重大製品事故の公表
事故情報公表の基本的な流れ
内閣総理大臣及び主務大臣の責務として、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければなりません(消安法第33条)。また、内閣総理大臣は、製造事業者又は輸入事業者から重大製品事故に関する報告を受けた場合など、重大製品事故が生じたことを知った場合において、重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表します(消安法第36条第1項)。
以上を踏まえ、重大製品事故の公表の流れは、以下のとおりです。
最終更新日:2017年4月3日