体制整備命令と罰則
体制整備命令
経済産業省は、何らかの方法で重大製品事故の発生を知り、当該事故に関する製造事業者又は輸入事業者に対して報告徴収等を行った結果、当該製造事業者又は輸入事業者が重大製品事故の報告義務を怠っていたり、又は虚偽の報告をした場合には、
- 重大製品事故に係る製品名、事業者名、機種・型式名、事故の内容(事故発生日、事故発生場所、被害状況等)、事故原因等を記者発表するとともに、経済産業省のウェブサイトで公表します。
- 2.当該製造事業者又は輸入事業者に対して、事故情報を収集、管理及び提供するために必要な社内の体制を整備するよう命令(体制整備命令)を発動することとしています(消安法第37条)。
罰則
製造事業者又は輸入事業者が、上記の体制整備命令に違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されます。また、これらが併科されることもあります(消安法第58条第5号)。さらに、法人による違反の場合は、行為者本人を罰することは勿論ですが、法人に対しても罰金刑が科せられます。違反した法人は、行為者本人と同様、罰金刑(100万円以下)が科されます(消安法第60条第2号)。
製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン
消安法に基づく事故情報の報告・公表制度は、いわば守るべき最低限のルールです。また、こうしたルールに適切に対応するためには、事業者の日頃からの取組が重要になります。こうした観点から、経済産業省では、製品安全の確保に向けた事業者自らの取組を促すために、企業トップの意識の明確化や製品事故に対する対応等について示した「製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン」 を公表しています。
事業者の方々におかれては、このガイドラインを参考にして、製品安全に係る自主行動計画を策定することにより、製品安全に対する社内の体制整備も適切に行うことができると考えています。なお、経済産業大臣が消安法第37条に基づく体制整備命令を発動する際にも、こうしたガイドラインに記述された事項がしっかり整備されるよう指摘することも想定されます。
最終更新日:2017年4月3日