事故通報
国への報告義務
製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、発生の事実を知った日から起算して10日以内に、国に事故報告をしなければなりません(消費生活用製品安全法第35条第1項)。この制度は平成18年の改正により定められたもので、平成19年5月14日から施行されています。
NITEの事故情報収集制度
消費生活用製品安全法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生しているヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要です。
このため、経済産業省では、昭和48年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)と協力して、消費生活用製品安全法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、同法の制度の対象とならない事故事例については、事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体や地方公共団体に通達通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について(再周知)」(平成20年10月10日 平成20・09・17商局第1号))を発しています。
事業者の皆様には、niteの事故情報収集制度を十分に御理解いただき、幅広い情報の提供をお願いします。
報告様式及びniteの報告先は、nite事故情報ページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)を御覧下さい。
なお、事故情報の提供をされる場合の様式や本制度によってご報告のあった事故情報や製品使用時の注意を喚起するための特記ニュースについては、NITEのホームページでご覧になれます。