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第1節 経済連携協定(EPA/FTA)

1.経済連携協定(EPA/FTA)の意義

経済連携の推進は、輸出企業にとっては、関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化の面で意義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。輸出の面では、関税削減によって我が国からの輸出品の競争力を高められる。メキシコでは乗用車に20%、マレーシアではエアコンに30%、インドネシアではブルドーザーに10%の関税が課されているが、EPAを利用した場合、これらの関税がゼロになる。海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益を我が国へ送金することの自由の確保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めている。また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行なうためのルールを定めている。

この他にも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会」の設置に係る規定を設けている。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」の成果として、メキシコとは模倣品取り締りのためのホットライン設置に合意し、マレーシアとは治安向上のためパトロールの強化や監視カメラの増設等を実現してきている。

2.経済連携(EPA/FTA)を巡る動向

世界を見渡すと、これまでに多くの国がEPA/FTAを締結してきている。WTOへの通報件数を見ると、1948年から1994年の間にGATTに通報されたRTA(FTAや関税同盟等)は124件であったが、1995年のWTO創設以降、400を超えるRTAが通報されており、2017年2月2日時点でGATT/WTOに通報された発効済RTAは432件に上る7

特に、アジア太平洋地域においては、2010年3月にTPP協定交渉が開始(我が国は2013年7月に交渉に参加)、2013年3月には日中韓FTA、5月にはRCEPについてそれぞれ交渉が開始されているほか、それらを道筋として、APEC参加国・地域との間で、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP:エフタープ)の実現が目指されている。(第Ⅲ-2-1-1図)

第Ⅲ-2-1-1図 FTAAPへの道筋

また、2013年4月には日本とEUの間で日EU・EPA交渉、7月には米国とEUの間で環大西洋パートナーシップ(TTIP)協定交渉が開始されるなど、北米、欧州、アジア太平洋の各地域をつなぐ様々な経済連携の取組も同時並行で進行している。(第Ⅲ-2-1-2図)

第Ⅲ-2-1-2図 世界のFTA動向

米国のTPP離脱表明をはじめ、世界で保護主義の風潮が高まる中、我が国は自由貿易の旗手として、自由で公正な市場を、アジア太平洋地域をはじめ世界に広げていくことを目指していく必要がある。

7 WTOウェブサイトより http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
なお、ここでいうRTAの数は、WTOへの通報要綱に基づき、物品とサービス両方を含むRTAを二つのRTAとしてカウントしたものだが、当該RTAを一つのRTAと数えた場合、2017年2月2日時点での発効済EPAは271件となる。

3.我が国の経済連携を巡る取組

我が国は、2017年5月現在、20か国との間で16の経済連携協定を署名・発効済みである。また、現在日EU・EPA、RCEP、日中韓FTA等の経済連携交渉を推進中である(第Ⅲ-2-1-3図、第Ⅲ-2-1-4図)。

第Ⅲ-2-1-3図 日本のEPA交渉の歴史

第Ⅲ-2-1-4図 日本の経済連携の推進状況(2017年3月現在)

また、「日本再興戦略2016」(平成28年6月2日閣議決定)において、「TPPの速やかな発効及び参加国・地の拡大に向けて取り組むとともに、日EU・EPA、RCEP、日中韓FTAなどの経済連携交渉を、戦略的に、かつスピード感を持って推進する。我が国は、こうした新しい広域的経済秩序を構築する上で中核的な役割を果たし、包括的で、バランスのとれた、高いレベルの世界のルールづくりの牽引者となることを目指す。」こととしている。また、引き続き「2018年までに、FTA比率70%(2012年:18.9%)を目指す」ことを目標としており、交渉を進めているところである。(第Ⅲ-2-1-5図)

第Ⅲ-2-1-5図 各国のFTAカバー率比較

以下、現在の我が国の経済連携を巡る取組について、(1)経済連携協定の効果、(2)複数国・地域との経済連携、(3)二国間での経済連携の取組に分けて紹介する。

4.我が国が推進中の経済連携

(1)TPP(環太平洋パートナーシップ)(2016年2月4日署名)

我が国は、環太平洋パートナーシップ協定(以下、TPP)に関し、2013年3月に参加を表明、同年7月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの11か国との交渉に参加した。その後の交渉を経て、2015年10月に米国アトランタで大筋合意に至り、2016年2月4日に署名がなされた。日本国内においては、2016年12月9日に、TPP協定が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。その後、2017年1月20日、TPP協定原署名国12か国の中で最も早く国内手続完了の通報を協定の寄託国であるニュージーランドに対して行った。

一方、米国は、2017年1月30日に、TPP協定の締約国になる意図がないことを通知する書簡を協定の寄託国であるニュージーランド及びTPP協定署名国各国に対して発出した。

なお、2017年3月15日にチリ(ビニャ・デル・マル)においてTPP閣僚会合が開催され、米国を除くTPP協定署名11か国が出席し、アジア太平洋地域における経済統合を進める方法につき議論を行った。また、2017年5月21日にベトナムでTPP閣僚会合が開催され、11か国が出席。本会合では、TPPの戦略的・経済的意義を再確認し、原署名国の参加を促進する方策も含めたTPPの早期発効のための選択肢を評価するプロセスを開始することに合意した。我が国は、TPPのハイスタンダードな合意内容を早期に実現するべく、引き続き議論を主導していく。

(2)日EU・EPA(交渉中)

アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組として、EUとのEPA交渉が挙げられる。我が国とEUは、世界人口の約1割、貿易額の約3割(EU域内を除くと約2割)、GDPの約3割を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先導役を果たすものといえる。

EUは、近隣諸国や旧植民地国を中心としてFTAを締結してきたが、2000年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障壁のある国とのFTAを重視するようになった。さらに、米国とも2013年7月に環大西洋貿易投資パートナーシップ(TTIP:the Transatlantic Trade and Investment Partnership)協定の交渉を開始しており、2016年10月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿易協定(CETA:the Comprehensive Economic and Trade Agreement)に署名した。

日EU・EPAについては、2009年5月の日EU定期首脳協議において、日EU経済の統合の強化に協力する意図が表明され、翌2010年4月の日EU定期首脳協議では、「合同ハイレベル・グループ」を設置し、日EU経済関係の包括的な強化・統合に向けた「共同検討作業」を開始することに合意した。合同ハイレベル・グループにおける幅広い分野での作業の結果を踏まえ、2011年5月の日EU定期首脳協議において、交渉のためのプロセスの開始についての合意がなされ、日本政府と欧州委員会との間で、交渉の大枠(交渉の「範囲(scope)」及び「野心のレベル(level of ambition)」)を定める「スコーピング作業」を実施することとなった。

翌2012年にかけて実施したスコーピング作業の終了を受け、同年11月のEU外務理事会において、欧州委員会が加盟国より交渉権限(マンデート)を取得した。これを受けて、2013年3月に行われた日EU首脳電話会談において、日EU・EPA及び政治協定(現在の戦略的パートナーシップ協定(SPA))の交渉開始に合意した。2014年5月から6月にかけて、EU側の内部プロセスとして、欧州委員会が交渉開始1年後の「見直し(レビュー)」を行い、交渉の継続が決定した。2013年4月の交渉開始以降、2017年5月末現在までの間に、計18回の交渉会合が開催されており、できる限り早い時期に大枠合意を実現することを目指している。

参考 日EU首脳会談プレスリリース(2017年5月26日 於:タオルミーナ)

双方は,日EU・EPAについて,できる限り早期の大枠合意が極めて重要であることを確認しました。また,大枠合意は手の届くところまで来ており,双方の交渉官に引き続き交渉を加速させるよう指示すると同時に,双方が政治的指導力を発揮する段階に来ているとの認識で一致しました。

資料:外務省ホームページから引用

(3)東アジア地域包括的経済連携(RCEP (アールセップ):Regional Comprehensive Economic Partnership)(交渉中)

RCEPは、世界全体の人口の約半分、GDPの約3割を占める広域経済圏を創設するものであり、最終的にはFTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の実現に寄与する重要な地域的取組の一つである。

東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されている(第Ⅲ-2-1-6図)が、この地域内における更なる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。

第Ⅲ-2-1-6図 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態

この地域全体を覆う広域EPAが実現すれば、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によってEPAを活用する企業の負担軽減が図られる(第Ⅲ-2-1-7図)。

第Ⅲ-2-1-7図 RCEP参加の意義

2012年11月のASEAN関連首脳会議において、「RCEP交渉の基本方針及び目的」が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立ち上げが宣言された。

基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とすること、が盛り込まれている。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び投資に関する各作業部会が開催された。

第1回交渉会合が開催されて以降、2017年5月末までに18回の交渉会合と7回の閣僚会合(3回の中間会合を含む)が開催されている。2014年8月にミャンマーで開催された第2回閣僚会合では、物品貿易に関するイニシャル・オファーの進め方やサービス・投資の自由化方式について議論が行われ、2015年8月24日の第3回閣僚会合では、物品貿易のイニシャル・オファーの水準等に合意された。同年10月に行われた第10回交渉会合以降は、閣僚会合の成果を受け、物品、投資、サービスの3分野において、具体的な市場アクセス交渉が開始された。現在、貿易交渉委員会(Trade Negotiating Committee)に加え、物品貿易、サービス貿易、投資、知的財産、競争、経済技術協力、中小企業、法的制度的事項、電子商取引、STRACAP(貿易の技術的障害)、SPS(衛生植物検疫)、原産地規則、貿易円滑化・税関手続、電気通信、貿易救済、政府調達等、幅広い分野について交渉が行われている。

2016年9月のASEAN関連首脳会議において、RCEP交渉の迅速な妥結に向けて、更に交渉を強化する旨の共同声明文が発出された。さらに、2017年5月に開催された第3回中間閣僚会合においては、物品、サービス、投資の市場アクセスのみならず、貿易・投資のルール分野を含めて交渉全体で質を高めていくことに一致した。

(4)日中韓FTA(交渉中)

日中韓3か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、3か国のGDP及び貿易額は、世界全体のGDP及び貿易額の約2割を占める。日中韓FTAは、3か国間の貿易・投資を促進するのみならず、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現にも寄与する重要な地域的取組の一つである。

2013年3月に交渉を開始して以降、計11回の首席代表による交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知的財産、衛生植物検疫(SPS)、貿易の技術的障害(TBT)、法的事項、電子商取引、環境、協力、政府調達、金融サービス、電気通信サービス、自然人の移動等の広範な分野について議論を行っている。

また、2015年10月の日中韓経済貿易大臣会合及び同年11月の日中韓サミットでは包括的かつ高いレベルの協定の実現を目指し交渉を加速化していくことが確認された。加えて、2016年10月の日中韓経済貿易大臣会合では、日中韓FTA独自の価値を追求して一層努力していくことを確認した。

(5)日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定(サービス貿易章・投資章交渉終了)

ASEAN全加盟国とのEPAである日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定は、2004年11月の首脳間での合意に基づき2005年4月より交渉を開始し、2008年4月14日に各国持ち回りでの署名を完了し、2008年12月から加盟国との間で順次発効している。2010年10月より交渉が行われていたAJCEPのサービス貿易章・投資章については3年にわたる交渉を経てルール部分について実質合意に至り、2013年12月の日・ASEAN特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された。その後、残された技術的論点の調整等を実施した結果、サービス貿易については2015年11月に、投資については2016年9月に首脳間で交渉終了を確認した。今後、両章の発効に向け必要な調整を行っていく。

(6)日GCC・FTA(交渉延期)

バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦からなるGCC(湾岸協力理事会)諸国とのFTAについては、2006年9月に交渉が開始され、2009年3月までに2回の正式会合と4回の中間会合が実施された。しかし同年7月に、GCC側の要請により交渉が延期されており、現在、我が国は交渉再開に向けて働きかけを行っている。

この地域は、我が国の原油輸入量全体の約75%(2015年)を占め、また我が国からの総輸出額も約2.7兆円に達する(2015年)。さらに、人口増加に伴う大規模なインフラ整備の需要があり、各国による、官民一体となった売り込みが積極的に展開されている。貿易・投資拡大及び我が国のエネルギー安全保障の観点に加えて、同諸国との間で経済関係を含めた友好的な関係を形成・維持することが重要である。

(7)日カナダEPA(交渉中)

日・カナダEPA交渉については、2011年3月から2012年1月までに4回の共同研究が開催され、共同研究報告書が作成された。共同研究の報告書を受け、2012年3月の日・カナダ首脳会談において、両国の実質的な経済的利益に道を開く二国間EPAの交渉を開始することで一致した。第1回交渉会合は2012年11月に行われ、直近では2014年11月に第7回交渉会合が開催された。

(8)日コロンビアEPA(交渉中)

コロンビアは、2016年11月にコロンビア政府とコロンビア革命軍(FARC)の間での和平合意が議会で承認され、安定した成長率(今後5年間で平均約4%)が見込まれる人口4,900万人の市場であり、EPAを通じた貿易・投資環境の改善により輸出入及び日本企業によるコロンビアへの投資の拡大が期待される。コロンビア政府は経済の自由開放政策を掲げるなか、中南米諸国・米国・カナダ・EU、及び韓国とのFTAが発効済みである。

2011年9月の日・コロンビア首脳会談において、日・コロンビアEPAの共同研究の立ち上げが合意されたことを受けて共同研究が開始され、2012年7月にあり得べきEPAは両国に多大な利益をもたらすことに資するとの報告書が取りまとめられた。同報告書を踏まえ2012年9月に行われた日・コロンビア首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで合意し、2012年12月に第1回交渉が開催された。

その後、2017年3月末までに、13回の交渉会合が開催された。また、2016年9月に続き同年11月にも行われた日・コロンビア首脳会談においては、両首脳は、交渉が最終段階にあり、交渉の早期妥結を目指すことを確認した。

(9)日トルコEPA(交渉中)

トルコは高い成長率(今後5年で平均5%強)が見込まれる人口7,980万人の魅力的な市場を持つ。貿易・投資環境の改善による輸出入拡大が期待され、我が国企業の関心は高い。日・トルコ間の投資・ビジネス環境の改善や、第三国に劣後しない貿易の自由化や規律の策定を目指している。

トルコと我が国は2012年7月に第1回日トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPAの共同研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され、同年7月に日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。

共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日トルコ首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで一致し、同年12月に第1回交渉会合が開催され、最近では2017年1月に第6回交渉会合が開催された。日トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業といった競合相手との競争条件の平等化を早急に図ることを通じ、トルコへの日本企業の輸出を後押しするとともに、周辺国への輸出・新規参入を狙うハブとしての競争力を高めるべくトルコの投資環境関連制度の改善を図ることを目指す。

(10)日韓EPA(交渉中断中)

韓国とのEPA交渉は2003年12月の交渉開始後、2004年11月の第6回交渉会合を最後に中断され、その後、実務レベルの意見交換などがなされた。

(11)EPAの活用と見直し(ライフサイクル)

以上、現在交渉中、交渉開始に合意したEPA/FTAを紹介したが、グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、このような新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの円滑な利用促進、既存EPAの見直しも重要である。

現在、我が国の発効済みEPAにおいては企業による活用も浸透し始め、「活用・運用段階」にあるといえる。今後、

①政府のみならずJETRO8、日本商工会議所9、業界団体等による積極的なEPAの普及啓蒙・利活用率の向上・着実な執行、

②「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を通じた両国政府・民間企業代表者を交えた協議10

③EPAの利活用実態やニーズを踏まえた協定見直し11等、いわば「EPAのライフサイクル」にわたって、EPAを活用し、見直すことを通じて質を高めていくことが重要であるといえる。

8 EPA利活用(日本企業の方)https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/epa/
アドバイザー等海外進出企業の支援サービス(在海外企業の方)https://www.jetro.go.jp/services/advisor/

9 第一種特定原産地証明書の指定発給機関 http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/

10 ビジネス環境の整備に関する委員会 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html

11 日・シンガポールEPAは2002年発効、2007年改正。日・メキシコEPAは2005年発効、2012年改正。

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