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第4節 経済連携協定の進展

1.経済連携協定(EPA/FTA)の意義

経済連携の推進は、締結国間の貿易投資を含む幅広い経済関係を強化する意義を有するところ、より具体的には、輸出企業にとっては、関税削減等を通じた輸出競争力の維持または強化の面で意義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービスを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい環境が整備されるという点で意義がある。輸出の面では、関税削減によって我が国からの輸出品の競争力を高められる。例えばメキシコでは乗用車に20%、マレーシアではエアコンに30%、インドネシアではブルドーザーに10%の関税が課されているが、EPAを利用した場合、これらの関税がゼロになる。海外で事業を行う企業に対しては、投資財産の保護、海外事業で得た利益を我が国へ送金することの自由の確保、現地労働者の雇用等を企業へ要求することの制限・禁止、民間企業同士で交わされる技術移転契約の金額及び有効期間への政府の介入の禁止等の約束を政府同士で行うことにより、海外投資の法的安定性を高めている。また、外国でのサービス業の展開に関しては、外資の出資制限や拠点設置要求等の禁止、パブリックコメント等による手続の透明性確保等、日本企業が海外で安心して事業を行なうためのルールを定めている。

この他にも、我が国のEPAでは、締約国のビジネス環境を改善するための枠組みとして、「ビジネス環境の整備に関する委員会」の設置に係る規定を設けていることが多い。「ビジネス環境の整備に関する委員会」では、政府代表者に加え、民間企業代表者も参加して、外国に進出している日本企業が抱えるビジネス上の様々な問題点について、相手国政府関係者と直接議論することができる。これまでの「ビジネス環境の整備に関する委員会」の成果として、メキシコとは模倣品取締りのためのホットライン設置に合意し、マレーシアとは治安向上のためパトロールの強化や監視カメラの増設等を実現してきている。

2.経済連携協定(EPA/FTA)を巡る動向

世界を見渡すと、これまでに多くの国がEPA/FTAを締結してきている。WTOへの通報件数を見ると、1948年から1994年の間にGATTに通報されたRTA(FTAや関税同盟等)は124件であったが、1995年のWTO創設以降、400を超えるRTAが通報されており、2020年3月31日時点でGATT/WTOに通報された発効済RTAは483件に上る5

特に、アジア太平洋地域においては、2010年3月にTPP協定交渉が開始(我が国は2013年7月に交渉に参加、その後、米国を除く11か国での交渉を経て、2018年3月にはTPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が署名に至り、2018年12月に発効)、2013年3月には日中韓FTA、5月にはRCEPについてそれぞれ交渉が開始されたほか、それらを道筋として、APEC参加国・地域との間で、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP:エフタープ)の実現が目指されている。

また、2013年4月には日本とEUの間で日EU・EPA交渉が開始される(交渉を経て、2019年2月に発効)など、各地域をつなぐ様々な経済連携協定の取組も同時並行で進行している。

このような多層的な経済連携協定を通じて、我が国は自由貿易の旗手として自由で公正な市場を、アジア太平洋地域を始め、世界に広げていくことを目指していく必要がある。

5 WTOウェブサイトから取得。なお、ここでいうRTAの数は、WTOへの通報要綱に基づき、物品とサービス両方を含むRTAを二つのRTAとしてカウントしたものだが、当該RTAを一つのRTAと数えた場合、2020年3月31日時点での発効済RTAは303件となる。

3.我が国の経済連携協定を巡る取組

我が国は、2020年3月現在、21か国・地域との間で18の経済連携協定を署名・発効済みである。また、現在RCEP、日中韓FTA等の経済連携交渉を推進中である(第Ⅲ-1-4-1図、第Ⅲ-1-4-2図)。

第Ⅲ-1-4-1図 日本のEPA交渉の歴史

第Ⅲ-1-4-2図 日本の経済連携の推進状況(2020年3月現在)

自由貿易の拡大、経済連携協定の推進は、我が国の通商政策の柱であり、世界に「経済連携の網」を張り巡らせることで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでいくことが、我が国の成長にとって不可欠といえる。

2019年6月21日に閣議決定された成長戦略においても、「我が国は、自由貿易の旗手として、質の高いEPAの締結、拡大を通じて、包括的で、バランスのとれた、高いレベルの世界のルールづくりの牽引者となることを目指す。」こととしている(第Ⅲ-1-4-3図)。

第Ⅲ-1-4-3図 各国のFTA等カバー率比較

4.我が国が推進中の経済連携

(1)TPP協定(環太平洋パートナーシップ協定)(2016年2月4日署名)

我が国は、環太平洋パートナーシップ協定(以下、TPP協定)に関し、2013年3月に参加を表明、同年7月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの11か国との交渉に参加した。その後の交渉を経て、2015年10月に米国アトランタで大筋合意に至り、2016年2月4日に署名がなされた。日本国内においては、2016年12月9日に、TPP協定が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。その後、2017年1月20日、TPP協定原署名国12か国の中で最も早く国内手続完了の通報を協定の寄託国であるニュージーランドに対して行った。

一方、米国は、2017年1月30日に、TPP協定の締約国になる意図がないことを通知する書簡を協定の寄託国であるニュージーランド及びTPP協定署名国各国に対して発出した。

(2)TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)(2018年12月30日発効)

2017年1月に米国がTPP協定からの離脱を参加各国に通告した後、同年3月15日にチリにおいてTPP閣僚会合が開催された。閣僚会合の結果、TPPのバランスの取れた成果及び戦略的・経済的意義を再確認する共同声明が発出された。

共同声明を踏まえ、2017年5月21日にベトナムでTPP閣僚会合が開催された。本会合では、原署名国の参加を促進する方策も含めた、TPP協定の早期発効のための選択肢の検討を11月のAPEC首脳会合までに完了させること等に合意。その後7月に日本、8月に豪州、9月・10月には日本で高級事務レベル会合が開催された。

同11月9日にベトナムにおいて開催されたTPP閣僚会合では、新協定の条文、凍結リスト等を含む合意パッケージに全閣僚が合意(大筋合意)。翌10日の閣僚会合で、閣僚合意内容を確認、①11か国によるTPP(以下TPP11協定)の中核について合意に達したこと、②TPP11協定が、TPP協定の高い水準、全体的なバランスを維持していること等が盛り込まれた閣僚声明を作成した。

2018年1月には東京で高級事務レベル会合が開催され、11か国間でTPP11の協定文が最終的に確定した。TPP11協定は前文の他、7条の条文から成る。第1条においてTPP協定の組込みを、第2条において停止する項目(凍結項目)を規定。TPP協定の高い水準を維持しつつもバランスの取れた、11か国全てが合意できる内容となっている。

3月8日午後3時(現地時間)、チリにおいてTPP11協定の署名がなされた。この後、6月28日にメキシコが寄託国であるニュージーランドに対して通報を行った。続く7月6日に日本、7月19日にシンガポール、10月25日にニュージーランド、10月26日にカナダ、10月31日にオーストラリアがそれぞれニュージーランドへの通報を完了させたことで、協定に定める発効に必要な6か国の国内手続が完了した。なお、ベトナムも11月15日付で国内手続を完了した旨、ニュージーランドへ通報した。

2018年12月30日、TPP11協定はメキシコ・日本・シンガポール・ニュージーランド・カナダ・オーストラリアの6か国間で発効し、2019年1月14日にはベトナムを加えた7か国間で効力を生じている。TPP11協定の発効によって、モノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で21世紀型のルールを、アジア太平洋に構築し、自由で公正な巨大市場を作り出すことが期待される。

2019年1月19日には東京で第1回TPP委員会が閣僚級で開催され、新規加入に関する手続等が決定された。同日採択された11か国閣僚声明では、新たな国・地域の加入を通じ協定を拡大していくとの強い決意が盛り込まれている。

2019年10月7-9日には、ニュージーランド・オークランドにて、第2回TPP委員会が開催。委員会では、①TPP委員会の手続規則、②紛争処理のパネル議長登録簿に関する決定文書を採択。併せて、分野別に設置されている物品貿易・SPS・中小企業・競争力及びビジネス円滑化等の12の小委員会等の会合が開催され、各国専門家間で議論がなされた。

(3)日EU・EPA(2019年2月1日発効)

アジア太平洋地域以外の主要国・地域との取組として、EUとのEPA交渉が挙げられる。我が国とEUは、世界人口の約1割、貿易額の約4割、GDPの約3割を占める重要な経済的パートナーであり、日EU・EPAは、日EU間の貿易投資を拡大し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・投資のルール作りの先導役を果たすものといえる。

EUは、近隣諸国や旧植民地国を中心としてFTAを締結してきたが、2000年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障壁のある国とのFTAを重視するようになった。さらに、2016年10月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿易協定(CETA:the Comprehensive Economic and Trade Agreement)に署名した。また、南米南部共同市場(メルコスール)との貿易協定(EU-Mercosur Trade Agreement)は、2019年6月28日、政治合意に至っている。

日EU・EPAについては、2013年3月に行われた日EU首脳電話会談において、日EU・EPA及び戦略パートナーシップ協定(SPA)の交渉開始に合意し、2017年4月までに計18回の交渉会合が開催された後、同年7月に大枠合意、同年12月には、安倍内閣総理大臣とユンカー欧州委員会委員長が電話会談を実施し、交渉妥結に達したことを確認した。その後、2018年7月17日に署名、同年12月21日に日EU双方は本協定発効のための国内手続きを完了した旨を相互に通告し、2019年2月1日に発効した。なお、投資保護規律及び投資紛争解決手続きについては別途協議を継続している。

2019年4月には東京で第1回日EU・EPA合同委員会が開催され、日EU・EPAのこれまでの運用状況の確認や、日EU間の貿易を一層促進するための今後の取組等に関する議論が行われた。また、2020年1月までに物品貿易や政府調達、サービス貿易、投資の自由化及び電子商取引等12分野の第1回専門委員会・作業部会を実施した。特に、2019年6月にブリュッセルで開催された原産地規則及び税関に関連する事項に関する専門委員会第1回会合では日EU・EPAの原産地規則に係る税関手続について協議し、協定の更なる利用促進のために日EU双方が取り組んでいくことで一致。これを受け、日本とEUが協力して自己申告の手引き等原産地申告に係る双方のガイダンスを見直し、修正の上、2019年12月に公表された。

(4)東アジア地域包括的経済連携(RCEP(アールセップ):Regional Comprehensive Economic Partnership)(交渉中)

RCEPは、世界全体の人口の約半分、GDPの約3割を占める広域経済圏を創設するものであり、最終的にはFTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の実現に寄与する重要な地域的取組の一つである。

東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築されている(第Ⅲ-1-4-4図)が、この地域内における更なる貿易・投資の自由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。

第Ⅲ-1-4-4図 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態

この地域全体を覆う広域EPAが実現すれば、企業は最適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワークを構築することが可能となり、東アジア地域における産業の国際競争力の強化につながることが期待される。また、ルールの統一化や手続の簡素化によってEPAを活用する企業の負担軽減が図られる。

2012年11月のASEAN関連首脳会議において、「RCEP交渉の基本方針及び目的」が16か国(ASEAN10か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)の首脳によって承認され、RCEPの交渉立ち上げが宣言された。

基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を交渉分野とすること、が盛り込まれている。第1回RCEP交渉会合は、2013年5月にブルネイで開催され、高級実務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び投資に関する各作業部会が開催された。

第1回交渉会合が開催されて以降、2020年3月までに19回の閣僚会合、28回の交渉会合が開催されている。2019年11月には、第3回RCEP首脳会議が開催された。会議後、16か国の首脳は共同首脳声明を発出し、RCEP参加15か国が、全20章(冒頭の規定及び一般的定義、物品の貿易、原産地規則(品目別規則に関する附属書を含む)、税関手続及び貿易円滑化、衛生植物検疫措置、任意規格・強制規格及び適合性評価手続、貿易上の救済、サービスの貿易(金融サービス、電気通信サービス、自由職業サービスに関する附属書を含む。)、自然人の移動、投資、知的財産、電子商取引、競争、中小企業、経済及び技術協力、政府調達、一般規定及び例外、制度に関する規定、紛争解決、最終規定)に関する条文ベースの交渉及び15か国の基本的に全ての市場アクセス上の課題への取組みを終了したことに留意し、2020年における署名のために15か国による法的精査を開始するよう指示した。また、全てのRCEP参加国は、インドの未解決の課題の解決のために、相互に満足すべき形で、共に取り組む旨が表明された。

現在、2020年内の署名を目指して、交渉が行われている。

(5)日中韓FTA(交渉中)

日中韓3か国は、世界における主要な経済プレイヤーであり、3か国のGDP及び貿易額は、世界全体の約2割を占める。日中韓FTAは、3か国間の貿易・投資を促進するのみならず、アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)の実現にも寄与する可能性のある重要な地域的取組の一つである。

2013年3月に交渉を開始して以降、2020年3月までに計16回の交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競争、知的財産、衛生植物検疫(SPS)、貿易の技術的障害(TBT)、法的事項、電子商取引、環境、協力、政府調達、金融サービス、電気通信サービス、自然人の移動等の広範な分野について議論を行っている。

また、2016年10月の日中韓経済貿易大臣会合では、日中韓FTA独自の価値を追求して一層努力していくことを確認した。加えて、2019年12月の第8回日中韓サミットでは、その成果文書「次の10年に向けた3か国協力に関するビジョン」において、RCEP交渉に基づき、独自の価値を有する、包括的な、質の高い互恵的な協定の実現にむけて、日中韓FTA協定の交渉を加速していくことが確認された。

(6)日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定(サービス貿易・投資に係る改正議定書について、2019年2~4月持ち回り署名)

ASEAN全加盟国とのEPAである日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定は、2004年11月の首脳間での合意に基づき2005年4月より交渉を開始し、2008年4月14日に各国持ち回りでの署名を完了し、2008年12月から加盟国との間で順次発効している。2010年10月より交渉が行われていたAJCEP協定のサービス貿易・投資に係る改正議定書については3年にわたる交渉を経てルール部分について実質合意に至り、2013年12月の日・ASEAN特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓迎された。その後、残された技術的論点の調整等を実施した結果、2017年11月の日ASEAN非公式経済大臣会合において、AJCEP協定のサービス貿易・投資に係る改正議定書についても、閣僚レベルの交渉終結に合意。2019年2~4月に持ち回りでの署名を実施。各国、改正議定書の早期発効に向けた国内手続を進めている。日本では2020年の通常国会にて審議される見通しで、承認後、国内手続完了の通告を行った国との間で順次発効する。

(7)日コロンビアEPA(交渉中)

コロンビアは、太平洋と大西洋に面する北米と南米の結節点に位置し、豊富なエネルギー・鉱物資源を有する。また、中南米第3位である約5,000万人の人口を有するほか、直近10年間(2010-2019年)の平均経済成長率3.7%と安定。新型コロナウイルス感染症の影響で2020年の経済成長率はマイナスと予測されているが、その後回復する見込み。中南米地域で自由開放経済を主導する太平洋同盟のメンバーであり、米国・カナダ・EU及び韓国とのFTAも発効済である。日コロンビアEPAを通じた貿易・投資環境の改善により輸出入及び日本企業によるコロンビアへの投資の拡大が期待されている。

2012年9月に行われた日コロンビア首脳会談にて、両国はEPA交渉を開催することで一致。同年12月に第1回交渉会合が開催され、2015年8月から9月にかけて第13回交渉会合が開催された。以降、両国間で様々なやりとりが継続している。

(8)日トルコEPA(交渉中)

トルコは、人口8,200万人を超え(2018年末時点)、国民の平均年齢が30歳台前半と若い魅力的な国内市場を持つ。加えて、欧州及び周辺国市場への生産拠点として注目されている。日トルコEPAによって、欧州企業や韓国企業といった競合相手との競争条件の平等化が図られ、トルコへの日本企業の輸出が後押しされるとともに、トルコの投資環境関連制度の改善により、トルコへの日本企業の投資促進も図られることが期待される。

トルコと我が国は2012年7月に第1回日トルコ貿易・投資閣僚会合を開催し、日トルコEPAの共同研究を立ち上げることにつき合意した。これを受けて、同年11月に第1回、2013年2月に第2回の共同研究が開催され、同年7月に日本・トルコの両政府にEPA交渉開始を提言する共同研究報告書が発表された。

共同研究報告書を受けて、2014年1月に行われた日トルコ首脳会談にて、両国はEPA交渉を開始することで一致し、同年12月に第1回交渉会合が開催され、2019年10月までに計17回の交渉会合を開催した。特に、2019年は1月・6月には閣僚級で議論するとともに、同年中に5回の交渉会合を実施するなど交渉が加速。また、2019年7月に行われた日トルコ首脳会談において、両首脳はEPAの早期妥結に向け更に交渉を加速することを確認した。

(9)EPAの利用や見直し

以上、現在交渉中、交渉開始に合意したEPA/FTAを紹介したが、グローバルに展開するビジネスの要請に応えるには、このような新たな協定締結に向けた取組に加えて、EPA/FTAの利用の促進、既存EPAの見直し等も重要である。

2018年末から2019年にかけ、TPP11や日EU・EPAも発効に至り、以前にも増して、発効済みEPAが利用・運用される段階にある。そこで、EPAの利活用促進を目的として、TPP11や日EU・EPA等に係るセミナーの実施や相談窓口の充実、解説書等の作成・配布、行政や支援機関等が連携して海外展開の総合的支援を行う「新輸出大国コンソーシアム」の取組を通じたEPA/FTAの利活用支援・海外展開支援を行っている。

引き続き、①政府のみならずJETRO6、日本商工会議所7、業界団体等による積極的なEPAの普及啓発・利活用の促進・着実な執行、②「ビジネス環境の整備に関する委員会」等の場を通じた両国政府・民間企業代表者を交えた協議8、③EPAの利活用実態やニーズ、国際的な通商ルール形成の動向を踏まえた協定見直し等、EPAを活用し、見直すことを通じて質を高めていく取組が重要であるといえる。

6 EPA利用(日本企業の方)https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/epa/外部リンク EPA活用のための相談窓口(在海外企業の方)https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/tpp/contact.html外部リンク

7 第一種特定原産地証明書の指定発給機関 http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/外部リンク

8 ビジネス環境の整備に関する委員会 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/about/business.html外部リンク

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