-
- 政策について
- 白書・報告書
- 製造基盤白書(ものづくり白書)
- 2018年版
- モバイル版
- 第2部第6章第1節 資金繰り対策

第2部 平成29年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策
第6章 東日本大震災に係るものづくり基盤技術振興対策第1節 資金繰り対策
1.震災からの再建・再生に向けた資金繰り支援
(1)被災中小企業への資金繰り支援(政策金融)
東日本大震災より被害を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援として、株式会社日本政策金融公庫・株式会社商工組合中央金庫において、「東日本大震災復興特別貸付」を引き続き実施した。
また、原発事故に係る警戒区域等の公示の際に当該区域内に事業所を有していた中小企業者等や、地震・津波により事業所等が全壊・流失した中小企業者等に対しては、県の財団法人等を通じ、貸付金利を実質無利子化する措置を引き続き実施した。
(2)被災中小企業への資金繰り支援(信用保証)
東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、既存の一般保証や災害関係保証、セーフティネット保証とは別枠の新たな保証制度である「東日本大震災復興緊急保証」を引き続き実施した。
(3)二重債務問題対策
平成23年度に東日本大震災の被災各県の中小企業再生支援協議会の体制を拡充する形で設置した、総合相談窓口である「産業復興相談センター」と、債権買取等を行う「産業復興機構」による中小事業者等の事業再生支援を引き続き実施した。
また、2011年11月21日に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)が成立し、同法に基づき設立された「(株)東日本大震災事業者再生支援機構」においても金融機関等が有する債権の買取等を通じた支援を行っている。なお、平成30年2月に法改正が行われ、震災支援機構の支援決定期間は約3年間(平成33年3月31日まで)延長されている。