経済産業省
文字サイズ変更

第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題
第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望
第3節 製造業の企業変革力を強化するデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

3.製造現場における5G等の無線技術の活用

(1)5Gとローカル5Gの動向

5Gとは、ITU(国際電気通信連合:International Telecommunication Union)注18が国際標準化を、3GPP(3rd Generation Partnership Project)注19が標準仕様策定をそれぞれ進める「第5世代移動通信システム」であり、「超高速通信」、「超低遅延通信」、「多数同時接続」を実現することがその特徴である。具体的には、最高伝送速度10 Gbps(LTEの100倍、4Gの10倍)、接続機器数100万台/km²(LTEの100倍、4Gの10倍)、超低遅延1ms(LTE、4Gの10分の1)が5Gの主な要求条件として挙げられている注20。3GPPにおいて5Gの仕様は「Release15」にて基本機能が策定され、「Release16」以降順次機能が拡充される予定である(図133-1)。

注18  ITU-R(ITU Radiocommunication Sector)ではIMT-Advancedの検討以降、「第*世代携帯電話」という名称の利用を避けているが、2015年10月にITUにおけるIMT-Advancedの後継・発展システムの名称が「IMT-2020」となることが決定された。現実には、IMT-2020無線インターフェイスの標準化は、5Gの国際標準化を念頭に置いた作業となっている。総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

注19 3G、4G等の移動通信システムの仕様を検討し、標準化することを目的とした日米欧中韓の標準化団体によるプロジェクト。総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

注20 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第135回)資料より引用。

図133-1 3GPP による5G の標準化スケジュール

出所:3GPP「Release 17 package for RAN Outcome from RAN#86」

既に消費者向け市場については、米国や中国、韓国を始めとした諸外国においてスマートフォン向けの5Gサービスが開始されており、日本においても2020年3月に、NTT、KDDI、ソフトバンクの3社がサービスを開始した。楽天においても、2020年以降にサービスが開始される予定である。

ローカル5Gは、地域のニーズや多様な産業分野の個別ニーズに応じて、様々な主体が柔軟に構築・利用可能な第5世代移動通信システム注21である。従来の移動通信システムはキャリア事業者を中心に公衆網として構築されてきたが、5Gでは公衆網としてのサービスに加え、ユーザーが電波免許を取得したエリアでの独自の運用が可能となる。ローカル5Gのユースケースとして、医療機関や製造現場、スタジアム等、多様な場面での活用が想定されている。

注21 総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会(第143回)資料より引用。

日本においては、免許帯である4.6-4.8GHz 及び 28.2-29.1GHz の周波数帯がローカル5Gの候補帯域として想定されており、先行して制度整備が行われた28.2-28.3GHzの100MHz幅については、2019年12月より総務省への免許申請が開始された。28.2-28.3GHz以外の帯域についても、引き続き制度整備が進められる予定である。

(2)製造現場における5Gの活用の期待

製造現場における5Gの活用を考える上では、通信システムの高度化の観点と、ローカル5G等による無線技術の活用の2つの観点から、その可能性を捉える必要がある。前者については、5Gの実装は工場内等の閉域網やインターネットへとつながる通信システムを高度化することから、例えば、新たなアプリケーションの開発を通じたエッジコンピューティングやクラウドコンピューティングの活用拡大による生産性向上が期待される。

ローカル5G等による無線技術の活用の観点からは、現場の作業支援が期待されており、例えば、産業機械のリアルタイムでの遠隔操作や遠隔からの保守点検、多くの無人搬送車の活用は、人手不足に直面する製造現場を支援するものとして期待がされている。また、工場における無線化が進むことで産業機械のワイヤレス化が実現すれば、レイアウト変更に伴う配線コストが軽減されるため、より柔軟な製造ラインの構築が可能となると考えられる。

以上のように5Gによって製造現場における新たな可能性が期待される一方で、ユーザーである製造現場としては、4Gや無線LAN等の無線技術の活用も視野に入れつつ、ユースケースとコストに応じて、どのような無線技術を活用するか検討する必要がある。

(3)製造現場におけるローカル5G等の無線技術の活用に向けた課題

工場においてローカル5G等の無線技術を最大限活用するためには、製造システム特有の通信要件への対応や、通信障害の克服等が大きな課題となる。例えば、無線LAN等が使う免許不要帯においては、既に製造現場において複数のIoT機器が導入されつつあり、このような機器が発する電波が同じ周波数を利用する場合、互いに干渉し合うことで通信障害が生じ、その可能性を最大限引き出すことができなくなる可能性がある。

このようなことから、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology)では、「Flexible Factory Project」を通じて、多種多様な無線機器や設備をつなぎ、安定して動作させるためのシステム構成であるSRF(Smart Resource Flow)無線プラットフォームの研究開発を実施しており、非営利の任意団体であるフレキシブルファクトリパートナーアライアンス(FFPA:Flexible Factory Partner Alliance)の活動を通じて、標準化活動が推進されている。

この他、通信干渉を回避し、無線技術を最大限活用するためには、「どの周波数帯域」を「どのような経路・回線」で、「いつ・どのように活用するか」という無線通信ネットワークの設計・運用や、「無線通信がどのように使われているか」を現場の管理者が把握することが重要となる。このため、ローカル5Gに限らず、多種多様な無線技術が今後益々製造現場に導入される場合、このようなノウハウの有無が企業の競争力に影響を及ぼすことが想定される。

(4)5G等の無線技術に対する国内製造業の認識

以上で確認したように、企業の競争領域として開発が進められている新たな無線技術に対して、国内製造業がどのように認識しているかを確認したところ、過半数は5G等の次世代通信技術に「関心がある」と回答したものの(図133-2)、「関心が無い」層にその理由を尋ねると「自社には関係が無い」「ビジネスへのインパクトがわからない」と考えていることが分かった(図133-3)。

図133-2 次世代通信技術への関心
図133-3 次世代通信技術に関心がない理由

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

一方で、工場の無線化に対しては、「すでに一部導入している」割合が27.7%に上り、さらに、全体の約4分の3が何らかの関心があると回答した(図133-4)。従業員規模別に分析すると、規模が大きくなればなるほど工場の無線化に積極的で、従業員数1,000人以上の大企業では過半数がすでに一部導入している(図133-5)。

工場の無線化を始めとする無線技術の活用に伴う課題や不安としては、「セキュリティの確保」や「初期コストの不透明感」が上位に挙がる結果となった(図133-6)。

図133-4 工場内の無線化への関心・導入の状況
図133-5 従業員規模別に見た工場内の無線化への関心・導入の状況

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

図133-6 工場の無線化を始めとする次世代通信技術の活用に伴う課題や不安

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

コラム:次世代移動通信方式の普及に向けて共同実証事業、関係者との連携を促進・・・オムロン(株)

オムロン(株)は、(株)NTTドコモ、ノキアソリューションズ&ネットワークス(同)と工場等の製造現場における第5世代移動通信方式(以下、5G)を活用した共同実証実験を行っている。

同社の主力工場である草津事業所において、高速・大容量、低遅延、同時多接続等の5Gの有用性やポテンシャルを評価し、製造業が抱える課題の解決に加え、将来の製造現場で求められる通信技術の発展を目指している。

具体的には、工場内で想定する①レイアウトフリー生産ライン、②AI、IoTを使ったリアルタイムコーチングの2つのアプリケーションを視野に5Gの有効性や可能性を検証している。

まず、レイアウトフリーの生産ラインについては、工程を実現するブロックを自由に組み替えたり、自動搬送ロボットをつないで必要に応じて複雑な製品、簡易な製品ごとにフレキシブルな生産ラインを構築している。生産のブロック間をロボットがつないでいくものであり、ロボットの遠隔制御に5Gを活用する場合、高速応答が必要となる。

図1 レイアウトフリー生産ラインのイメージ

出所:オムロン(株)より提供

図2 工場内における作業者の動作解析イメージ

出所:オムロン(株)より提供

AI、IoTを用いたリアルタイムコーチングについては、多品種少量生産で人の作業も多い工場の中で、熟練の技能者と新人では手順や工程によって細かな指示が異なるため、センサーを用いて適切な動きをしているか感知し、必要があれば修正指示をするナビゲーションのシステムを開発している。動画等のリッチコンテンツの大容量、広帯域の通信により、工場の人材コーチングのサポートをするイメージである。

5G、Wi-Fi、Bluetooth等の複数の無線技術やシステムが混在する中、同社では一連の実証実験を通じて適切な用途ごとに使い分けることが重要と判断している。例えば、周辺に家や建物等があって干渉がある場合は5Gを使うことが有用であるが、地方でスペースがあればWi-Fi等で安価にシステムを組むことが可能となる。このように、5Gという新たな選択肢を踏まえ、ものづくりの現場において各社が実現したいことの質・量を分析し、そのバランスを見極めようとしている。

また、総務省、情報通信研究機構(NICT)は工場のIoT化を推進するフレキシブル・ファクトリー・プロジェクト(FFPJ)を立ち上げている。複数の無線システムが共存する工場内での無線の利活用には、無線システム間の干渉による通信の不安定化や設備稼働への影響という大きな課題があるため、2017年にはFFPJの中にフレキシブルファクトリパートナーアライアンス(FFPA)という非営利任意団体が設立され、同社も参加する形で、複数の無線システムが混在する環境下での安定した通信を実現する協調制御技術の規格策定と標準化、普及促進を通じ、製造現場のIoT化を推進するための活動が展開されている。

(5)SEP(標準必須特許)を巡るリスクの増大

近年、IoTにより、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第四次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しているか、これらを提唱している。その一方で、機器間の無線通信に係る標準規格の実施に必要な「標準必須特許」(Standard Essential Patent.以下「SEP」という。)を巡るライセンス交渉が問題となっている。

従来、情報通信技術のSEPを巡るライセンス交渉は、通信事業者間を中心に行われてきたことから、同じ業種の事業者同士では、互いに相手が保有する特許の権利範囲、必須性、価値を評価しやすいため、当事者間でロイヤルティについての合意は比較的容易であった。しかし、IoTの浸透により、今後は、標準必須特許権者と通信事業以外の業種の事業者との間でSEPのライセンス交渉が増加すると考えられる。特にパソコン、ゲーム機、自動車、建設機械、インテリジェントビル等、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品に関しては、通常、各部品から最終製品に至るまで階層別にそれぞれの製造企業が存在し、階層的なサプライチェーンを構成している。

このようなマルチコンポーネント製品に係る業種の事業者と、情報通信技術に係る標準必須特許権者との間では、ライセンス交渉の慣行やロイヤルティについての相場観が大きく異なるため、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクが著しく高まっている。特に中小企業においては、SEPのライセンス交渉や紛争に関するリスクは、非常に大きなものとなるおそれがある。

しかも、SEPは、標準規格に組み込まれているがゆえに、ライセンスを受けないという選択肢がないため、実施者の交渉上の地位はSEPでない場合に比べて圧倒的に弱くなるため、SEPには標準化団体による方針(IPRポリシー)により、公平・合理的・非差別的(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory。以下「FRAND」という。)という条件が定められている。しかし、SEPのロイヤルティに関する適切な算定の考え方については、依然として論争中である。

IoTが様々な産業分野に浸透し、国民生活に恩恵をもたらそうとしている中、SEPのライセンス交渉を巡るリスクが高まることは、IoTに関する投資を困難にし、標準必須特許権者と実施者の双方に不利益をもたらすだけでなく、経済社会の発展を阻害しかねない。

近年、標準必須特許を巡る紛争は深刻さを増しており、すでに、各国で裁判がいくつも起こされている(図133-7・8)。しかし、標準必須特許を巡る係争について、我が国製造業企業を対象にアンケート調査を行ったところ、9割近い企業が「全く知らない」「あまり知らない」と答えており、この問題に関する認識が著しく低いことが明らかとなった(図133-9)。

図133-7 標準必須特許を巡る最近の主な判例(海外)2020年3月25日時点

資料: 経済産業省作成

図133-8 標準必須特許を巡る最近の主な判例(国内)2020年3月25日時点

資料: 経済産業省作成

図133-9 標準必須特許の取り扱いをめぐる係争について

資料:三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)「我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査」(2019年12月)

このようなことから、経済産業省特許庁では、2018年6月、標準必須特許を巡る紛争の未然防止及び早期解決を目的とする「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表した。また、経済産業省は、「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方」注22を公表したところである(コラム参照)。

注22 本「考え方」は、経済産業省製造産業局総務課の委託により実施された「マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する研究会」の報告書(2020年3月31日)に基づいて作成されたものである。

コラム:マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する考え方<抜粋>

1.目的

(略)

このため、SEPのライセンス交渉の円滑化に資するため、マルチコンポーネント製品に係るSEPのロイヤルティの算定に関する考え方を示す。なお、SEPの中にはFRAND宣言がされていないものもあるが、本「考え方」は、FRAND宣言されていないSEPに関しても適用されるべきものである。

2.マルチコンポーネント製品に係る標準必須特許のフェアバリューの算定に関する三原則

原則① ライセンス契約の主体の決定は「License to All」の考え方による

マルチコンポーネント製品に関しては、最終製品メーカーを頂点として、最終製品メーカーに部品を供給するサプライヤーが一次下請け、二次下請け等と存在し階層構造を成している。このため、マルチコンポーネント製品のサプライチェーンにおいて、誰がライセンス契約の主体となるべきかが論点となる。

これについては、標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける取引段階にかかわらず、ライセンスの取得を希望する全ての者に対してライセンスしなければならないとする考え方(License to All)が適切である。

なぜなら、第1に、SEPにはFRAND条件として「非差別性」が要求されていることから、潜在的な実施者の取引段階により差別的に取り扱うべきではないと考えられるからである。

第2に、マルチコンポーネント製品の場合、SEPの技術を実施する主たる製品について詳細な知識を有する主体が、サプライチェーンにおける各段階のいずれかに存在するため、適切なロイヤルティを算定する上では、交渉主体を最終製品メーカーに限定すべきではないからである。

なお、License to Allの考え方による場合、標準必須特許権者が、マルチコンポーネント製品に係る同一のSEPの技術に関して、例えば、サプライヤーと最終製品メーカーの双方に対してロイヤルティを請求することもあり得る。この場合、標準必須特許権者は、サプライチェーンにおける複数の主体からのロイヤルティの二重の利得を回避する必要がある。

原則② ロイヤルティは、「トップダウン」アプローチにより算定する

多数の標準必須特許権者が別個にロイヤルティを要求する場合、それらが累積し、標準を実施するためのコストが過度に高くなってしまうこと(「ロイヤルティ・スタッキング」)があり得る。

標準に係る全てのSEPの貢献が算定の基礎に占める割合を算定して適切な料率を決定する「トップダウン」アプローチは、この「ロイヤルティ・スタッキング」の問題を回避することができ、また全ての標準必須特許権者が公平な分け前を取得できることから適切である。

原則③ ロイヤルティは、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該SEPの技術が貢献している部分(寄与率)に基づいて算定する

ロイヤルティの算定については、最小販売可能特許実施単位(Smallest Salable Patent Practicing Unit.以下「SSPPU」という。)と市場全体価値(Entire Market Value.以下「EMV」という)のいずれを採用すべきかという論争がある。

これについては、各国の判例や学説等の帰趨を見極める必要もあるが、本質的な問題は、ロイヤルティ算定の基礎をSSPPUかEMVかにするかではなく、SEPの技術を実施する主たる製品の価値のうち、当該SEPの技術が貢献している部分(寄与率)に基づいてロイヤルティを算定するのが基本だということである。ちなみに、多数かつ複数の部品を含むマルチコンポーネント製品の典型とも言うべき自動車の場合は、寄与率に基づいて算定された価値は、当該特許を本質的に実施する部品を基に算定されてきたところである。

いずれにせよ、算定基礎がSSPPUであれEMVであれ、寄与率に基づいて算定された価値から大きく逸脱したロイヤルティは、SEPのフェアバリューとはいえない。

もっとも、厳密な寄与率に基づく算定は実際的ではないと当事者が考える場合には、製品一個当たりのロイヤルティを定額とする方法等、より簡易な算定方法を採用することもあり得るが、その場合であっても、基本的には、寄与率に基づいて算定した場合の額から大きく逸脱したものではないことが望ましい。

 例えば、自動車は、およそ3万点(モジュール)に及ぶ複雑な部品を組み合わせて製造される。自動車産業では、サプライヤーそれぞれが自社製品を設計・開発し、品質保証に責任を負う分業体制となっており、この体制が自動車の品質保証の担保に寄与している。

3.中小企業に対する注意喚起

 IoTが経済社会に浸透するに従い、中小企業がIoTを活用する事例も増加していくことから、今後は標準必須特許権者と中小企業との間でSEPのライセンス交渉や紛争が増加することが予想される。

しかし、中小企業は、標準特許権者や大企業に比べて専門人材や交渉に関する情報等、対応に必要なリソースが不足しているため、不合理な条件でライセンスを締結するリスクがより高い。このため、中小企業に対して、特許侵害訴訟や差止請求権の威迫を背景に、不当に高額なライセンス料や和解金を得ようとする者が現れる恐れもある。

そこで、中小企業が標準必須特許権者から警告書等によりライセンスの要求を受けた場合には、まずは、知的財産権の専門家に相談し、適切な対応を検討することが望ましい。その際、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の知財総合支援窓口等、公的な機関の相談窓口を利用するという方法もある。

なお、特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(以下「手引き」と言う。)」(平成30年6月5日)は、標準必須特許権者による以下のような行為は、不誠実な交渉と評価される方向に働く可能性があると指摘している。

(1)実施者に警告書を送付する前、送付してすぐに又は交渉を開始してすぐに、差止請求訴訟を提起する

(2)実施者にライセンス交渉を申し込む際に、SEPを特定する資料、クレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料について、実施者が標準必須特許権者の主張を理解できる程度に開示しない

(3)機密情報が含まれていないにもかかわらず、実施者が秘密保持契約を締結しない限りクレームチャート等の請求項と標準規格や製品との対応関係を示す資料を実施者に提供できないと主張する

(4)検討のための合理的な期間を考慮しない期限を設定した申込みをする

(5)実施者に対し、ポートフォリオの内容(ポートフォリオがカバーする技術、特許件数、地域など)を開示しない

中小企業は、SEPのライセンスの要求を受けても、慌てて要求に応じるのではなく、標準必須特許権者が以上のような行為を行っているか否かを十分確認した上で、適切に対応することが望ましい。また、その後、必要となる標準必須特許権者との交渉の進め方についても、「手引き」を参照して進めることが適切である。

<<前の項目に戻る | 目次 |  次の項目に進む>>

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.