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- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
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商業統計調査
利用上の注意(1/5)
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商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)によって実施されています。
- 集計対象
この統計表は、平成9年6月1日現在で実施した平成9年商業統計調査に用いた調査区に所在する小売業を営む商店について、「立地環境特性区分の定義」により特性付けを行って再集計したものです。 - 立地環境の特性区分及び定義
立地環境特性は、原則として都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて、区分及び定義を設定しています(別表参照)。
なお、平成9年調査において、立地環境特性区分の一部見直しを行っています。
立地環境の区分の変更点は、次のとおりです。
- 1) 「商業集積地区」の内訳として、新たに「駅周辺型」、「市街地型」、「住宅地背景型」、「ロードサイド型」及び「その他」の5区分を設けることとします。
- 2) 従来区分の「住宅地区」と「住宅団地地区」を統合し、「住宅地区」とします。
- 3) 従来区分の「農漁山村・その他地区」を「その他地区」に名称変更します。
- 主な用語の説明
- (1) 商店
一定の場所で、主として個人消費用又は家庭消費用の商品を販売する事業所をいいます。 - (2) 従業者
平成9年6月1日現在で、主としてその商店の業務に従事している者をいい、個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員を含む常時雇用従業者(平成9年4月、5月の2か月間に、それぞれの月に18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている臨時及び日雇の者を含む)をいいます。 - (3) 年間販売額
平成8年6月1日から平成9年5月31日までの1年間の商品販売額をいい、消費税額を含みます。 - (4) その他の収入額
平成8年6月1日から平成9年5月31日までの1年間の修理料、仲立手数料、製造業出荷額、サービス業収入額等、商品販売額以外の収入額を合計したものをいいます。 - (5) 商品手持額
平成9年6月1日現在で、商店が販売する目的で保有しているすべての手持商品の金額をいいます。手持商品の評価は、原則として仕入原価によります。 - (6) 売場面積
平成9年6月1日現在で、商店が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積をいいます。ただし、
- (1) 商店
最終更新日:2007.10.1