「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
政令改正の内容及びそれに伴う移行スケジュールは以下のとおりとなります。
PRTR制度とMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びMSDS制度のみの対象となる第二種指定化学物質が見直しされました。
| ○ | 第一種指定化学物質政令について | 354物質 | → | 462物質 | |
| (うち特定第一種指定化学物質 | 12物質 | → | 15物質 | ||
| ○ | 第二種指定化学物質 | 81物質 | → | 100物質 |
第一種指定化学物質等取扱事業者となりうる業種に、医療業が追加されました。
23業種 → 24業種
新規指定化学物質に基づくMSDS制度の提供は平成21年10月1日から開始となります。
新規指定化学物質の排出量・移動量の把握は平成22年4月1日から開始となります。