▼Q1:質問 2025/6/2 すでに特別一般包括許可を持っていますが、2025年5月28日付けの通達施行後、新たに許可を再取得する必要がありますか。 |
▲A1:回答 不要です。ただし改正に伴い、輸出前の事前届出や最終用途誓約書の取得、年2回の実績報告などの条件が新たに付与されていますのでご留意ください。 |
▼Q2:質問 2025/6/2 移設検知装置を搭載した、輸出令別表第1 2の項(12)1に該当する工作機械について、特別一般包括許可を使って税関に輸出申告する場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。 |
▲A2:回答 外為法に基づいた特段の手続きは不要です。これまでどおりの申告手続きを行ってください。 |
▼Q3:質問 2025/6/2 特別一般包括許可と特定包括許可は両方とも取得・使用は可能でしょうか。 |
▲A3:回答 可能です。 なお、いずれかの許可を使用して輸出した場合はいずれかの許可は失効していたものとみなすのでご留意ください。すなわち、1回の輸出申告ではいずれかの包括許可しか使用できませんが、ある需要者向け輸出申告で特定包括許可を使用した後、別の機会に同じ需要者向けの輸出申告をしようとする場合、特別一般包括許可を使用することは可能です(なお書き以降の詳細は包括許可取扱要領を読んでください)。また、取得している包括許可により許可条件が異なることが想定されますので、使用した包括許可の条件を混同したり、履行漏れが生じないよう、管理を徹底してください。 |
▼Q4:質問 2025/6/2 「様式第14 特別一般包括許可にかかる届出書」(以下、「事前届出書」という)にかかる手続きはどのようなものでしょうか。 |
▲A4:回答 主に以下の手続きとなります。 ①特別一般包括許可を使用して、移設検知装置を搭載した輸出令別表第1 2の項(12)1に該当する工作機械又は当該貨物の使用に係る外為令別表 2の項(2)に該当するプログラムを「り地域」に輸出しようとする者は、事前に、様式第14において規定されている項目を経済産業省(安全保障貿易審査課:bzl-amposhinsa-team2(アットマーク)meti.go.jp)にメールで届け出なければなりません。 ②上記①による事前届出を経済産業省が受理後、14日間は輸出不可となりますが、経済産業省からの特段の連絡(下記③による失効通知)がない場合は、14日間の経過により、輸出可能となります。 ③その輸出が、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものについては、経済産業省はその輸出について特別一般包括許可の失効を事前届出の受理から14日以内に通知します。 ④経済産業省より特段の連絡がなかった需要者等については、以降、届出済の需要者等への輸出については再度の届出は不要です(なお、初回の届出以降にその輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると認められるものについては、その輸出について特別一般包括許可の失効を通知します)。 |
▼Q5:質問 2025/6/2 経済産業省より失効通知があった需要者との取引を行う場合はどうすればいいでしょうか。 |
▲A5:回答 個別に輸出許可申請を行ってください。 |
▼Q6:質問 2025/6/2 事前届出書の提出後、当該届出に対する経済産業省からの許可・不許可のような通知はあるのでしょうか。 |
▲A6:回答 経済産業省は事前届出書受理後、受理した旨と受理から14日を経過する日(=特別一般包括許可を使用した輸出が可能となる日)を通知しますが、輸出の可否は最終的には輸出者ご自身で判断してください。なお、その輸出が、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものについては、経済産業省は事前届出書の受理から14日以内にその輸出について、特別一般包括許可の失効の通知を行います。 |
▼Q7:質問 2025/6/2 事前届出済の需要者等について社名変更があった場合には、再度事前届出を行う必要は あるのでしょうか。 |
▲A7:回答 事前届出済の買主、荷受人、需要者、装置納入先について社名変更があった場合には、 再度事前届出書の提出が必要です(事前届出書には変更前の社名と変更後の社名を併記 してください)。 なお、Co.,Ltd.等の会社形態を示す表記の修正について再度の届出は提出せず、修正報告により経済産業省にご連絡ください。 |
▼Q8:質問 2025/6/2 事前届出済の需要者等について社名以外の変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。 |
▲A8:回答 修正報告様式にて様式第14に記載された提出先アドレス宛に報告してください。 |
▼Q9:質問 2025/6/2 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、当該需要者を事前届出書の「買主」または「荷受人」欄に記載するのでしょうか。 |
▲A9:回答 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、当該需要者は「需要者」欄にのみ記載してください。 |
▼Q10:質問 2025/6/2 装置納入先が需要者にもなり得る場合は、当該装置納入先を事前届書の「装置納入先」欄と「需要者」欄の両方に記載するのでしょうか。 |
▲A10:回答 装置納入先が需要者にもなり得る場合は、当該需要者は「需要者」欄にのみ記載してください。 |
▼Q11:質問 2025/6/2 事前届出書の需要等の概要の記載に関して、貨物等の使用目的及び使用方法等を具体的に記載する際、注意する点は何がありますか。 |
▲A11:回答 提出書類通達 別記1 提出書類の記載要領の(ア)、(10)「需要の概要」の欄を参照してください。使用目的と使用方法に関して、例示をしています。 また、ご不明な点等あれば、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |
▼Q12:質問 2025/6/2 事前届出書の記載に方法について、欄外には「個別の取引における商流に限らず予定されている買主若しくは取引の相手方、荷受人又は需要者若しくは利用する者について記載する」ことになっていますが、契約毎に記載する必要はないのでしょうか。 |
▲A12:回答 契約毎に記載していただきます。 そのうえで、商流上は仕向国単位で(各仕向地:インド、シンガポール、マレーシア、フィリピン)でまとめて複数で届出書を提出することで問題ありません。 |
お問い合わせ先
最終更新日:2025年6月2日