| ▼Q1:質問 無償特例とは何ですか。 |
| ▲A1:回答 本来は経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出であっても、規制対象貨物が無償告示に掲げられているものの場合に、経済産業大臣の許可を受けずに輸出することができる特別な規定です(輸出貿易管理令第4条第1項第2号ホ及びヘ)。 無償特例を適用して輸出する際には、輸出許可証の取得は不要となりますが、特例を適用して輸出する旨、輸出通関時に税関に申告する必要があります。 |
| ▼Q2:質問 2025/5/14 無償特例の対象となる「国際的な規模で開催された防衛装備に係る展示会」(無償告示第1号3)とは、具体的にどの国内展示会ですか。輸入元と仕向先が異なる返送でも特例の対象になりますか。 |
| ▲A2:回答 次の展示会です。輸入元と仕向先が異なる場合でも、所有権の移転を伴わないのであれば、特例の対象になります。 ・2025年5月21日~23日 DSEI Japan (幕張メッセ)【済】 |
| ▼Q3:質問 2025/5/14 無償特例の対象となる「国際的な規模で開催されたスポーツ競技大会」(無償告示第1号3の2)とは、具体的にどの国内競技大会ですか。輸入元と仕向先が異なる返送でも、特例の対象になりますか。 |
| ▲A3:回答 次の競技大会です。輸入元と仕向先が異なる場合でも、所有権の移転を伴わないのであれば、特例の対象になります。 ・2025年11月15日~26日 東京2025デフリンピック (東京)・2026年10月18日~24日 アジア・アジアパラ競技大会 (名古屋) ・2027年5月14日~30日 ワールドマスターゲームズ2027関西大会(関西) |
| ▼Q4:質問 2025/11/15 無償特例の対象となる「国際的な規模で開催されるスポーツ競技大会」(無償告示第2号8)とは、具体的にどの海外競技大会ですか。 |
| ▲A4:回答 今後、随時更新します。 |
| ▼Q5:質問 2025/11/15 防衛大臣が修理のために輸出するものであって、修理後に本邦に輸入すべきもの(無償告示第2号11)に関し、「防衛大臣の委託を受けた者を含む」(運用通達4-1-2(5)(ワ))とありますが、防衛省から直接委託を受けた事業者だけでなく、その事業者から再委託を受けた事業者が輸出する場合も対象となるのでしょうか。また、防衛省に納入するために輸入したものに不具合が見つかり、修理等のために輸出する貨物は今回の特例の対象となるのでしょうか。 |
| ▲A5:回答 防衛省から直接委託を受けている事業者のみが対象となるため、再委託者は特例の対象になりません。また、直接委託を受けている事業者であっても、納入前の検査等で不具合が見つかり、修理等のために輸出しようとする場合には、当該輸出に関し、防衛省の了承の下で行われるものであることを税関で確認される場合があります。 |
最終更新日:2025年11月15日