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4.測定装置 (別表第1の2項(12)2)


   

Q1:質問 2013/2/8
 
 移転先予定の工場敷地内の別の建物や別のラインにおいて、軍用品等を製造している場合、どのようにしたらよいでしょうか。
 
A1:回答
 
 当省に御相談ください。
 


Q2:質問 2013/2/8
 
 輸出令別表第一の2項(12)に該当する測定装置の輸出を予定しています。2項(12)では「核兵器の開発又は製造に用いられる~」とありますが、本測定装置は民生用途に使用します。この場合、輸出許可は不要と考えてよいのですか。
 
A2:回答

 
貨物等省令第1条第17号の規定に該当する仕様の場合は、貨物の用途を問わず輸出許可が必要となります。
  



Q3:質問 2013/2/8
 
 中古の測定装置を輸出したいので精度を測定し輸出令別表第一の2項(12)と6項(2)に該当するか否かを判定したいのですが、当社では測定できません。精度の測定を行ってくれる機関等はありますか。
 
A3:回答
 
 メーカー等が測定装置の精度の測定を行っています。
 



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