ホームQ&A>10.連続式の混合機 (別表第1の4項(8)) <添付書類関係>

10.連続式の混合機 (別表第1の4項(8)) <添付書類関係>


   
Q1:質問 2013/2/8
 
 連続式の混合機の輸出にあたって、据付報告などの許可条件は、どのような場合に付されますか。

 
A1:回答
 

 一部の国を仕向地とする、連続式の混合機の輸出にあたっては、個人出資で設立間もない企業であるなど、会社の安定した存続が見通せない場合などには、貨物が実際に据え付けられていることを客観的な資料で報告する「据付報告」、その後貨物が当初の場所に引き続き設置されていることを客観的な資料で報告する「設置状況報告」、その後貨物がどのような用途に使用されているか需要者に確認して報告する「使用状況報告」などが付されることがあります。
 なお、上記にかかわらず、最終需要者が軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っていることなどの場合やその他安全保障上の懸念が払拭しきれない場合には、これらの条件が付されることがあります。