副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の製造・輸入等について
事業者各位
平成24年2月13日
経済産業省製造産業局長
今般、ある種の顔料に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)に基づく第一種特定化学物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)が含有していることが確認された旨、化成品工業協会から報告があったところです。
これを受け、副生PCBが含有されていることが化成品工業協会から報告があった顔料について、平成23年度に製造数量等の届出があった事業者に対しては、別添のとおり要請を行っているところです。
本お知らせは、上述の事業者以外で、平成23年度に製造数量等の届出があった事業者に送付いたしております。各事業者におかれては、貴社が製造・輸入している顔料があれば、別添に従って当該顔料中に副生PCBが含有されていないかの確認等の対応をお願いします。
資料
- 副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の製造・輸入等について(行政指導)(PDF形式:106KB)
- (別添)副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の製造・輸入等について(行政指導)(PDF形式:177KB)
- (別紙1)化成品工業協会からの報告中、0.5ppm超のPCBが検出された顔料(PDF形式:24KB)
- (別紙1)化成品工業協会からの報告中、0.5ppm超のPCBが検出された顔料(化審法番号入り)(EXCEL形式:27KB)
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