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第一種特定化学物質規制に関する情報(副生、国際条約関係)

第一種特定化学物質が副生されていた場合の手続きについて

副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(19/03/29)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質の低減方策と自主的に管理する上限値を設定し、厚生労働省、経済産業省、環境省に対して事前確認を受けた上で報告した場合、副生される第一種特定化学物質が上限値以下で管理されている限り、化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととしております。
 
(※追記 2024/6/24)
今般、上記報告(以下「BAT報告」という。)について、以下のとおり様式を定めましたので、今後提出するBAT報告については、これらを用いてください。
 
様式1:副生する第一種特定化学物質が含まれる化学物質についてのBAT報告(様式2に該当する場合を除く。)
様式1はこちらから

様式2:輸出したものの、仕様上の問題等により返品となり、輸入する化学物質であって、既に報告したBAT報告中の管理方法に従う化学物質についてのBAT報告
様式2はこちらから

提出する際は、以下の「お問い合わせメールフォーム」から事前に連絡をいただきますようお願いします。
 
【問合せ先】
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

BAT報告対象者 ※正本提出時には、PDFファイルでも提出可能です。
・副生する第一種特定化学物質の製造者又は輸入者
 ※BAT報告の対象は副生第一種特定化学物質の製造者又は輸入者です。
  そのため、使用者は対象ではありません。

(参考)
有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理方法及び低減方策の様式の例(WORD形式)Wordファイル
管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料(化成品工業協会のHP)外部リンク

Handling of Chemical Substances Containing By-Product Class I Specified Chemical Substances (Notification)
 

UV-328、メトキシクロル及びデクロランプラスについて

ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(PFHxS)若しくはその異性体又はこれらの塩について

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に関する情報

中鎖塩素化パラフィンに副生するポリ塩化直鎖パラフィン(短鎖塩素化パラフィン)に関する情報

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する顔料に関する情報

検討会

ポリ塩化ビフェニルを含有するその他の物質に関する情報

「ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤」に関する情報

「HCBなどの副生」に関する情報

お問合せ先


お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

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