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第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

不純物として第一種特定化学物質が含まれていた場合の手続きについて

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質の低減方策と自主的に管理する上限値を設定し、厚生労働省、経済産業省、環境省に対して事前確認を受けた上で報告した場合、副生される第一種特定化学物質が上限値以下で管理されている限り、化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととして、運用してきたところです。
 今般、「化学物質審査規制法の平成29年改正の施行状況の評価及び今後の化学物質対策の在り方について」(令和7年7月22日、3省合同委員会)において示された、「ライフサイクル全体を念頭にした循環経済への対応」も踏まえ、令和7年10月6日付の運用通知の改正において、「不純物として含まれる第一種特定化学物質に該当する化学物質の取扱い」の規定が変更されるため、「不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」を令和7年10月6日付で改訂いたしました。
 改訂の詳細については、下記の資料をご覧下さい。 
 
【お知らせ】  
不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(2025/10/06)
 
【BAT報告様式等】
BAT報告いただく内容に応じた様式を下記のとおり定めておりますので、今後提出するBAT報告については、これらを用いてください。

様式1:不純物としての基準値が設定されている第一種特定化学物質が含まれた化学物質についてのBAT報告
様式1はこちらから
※様式1が使用できるのは、不純物として含まれる以下の第一種特 定化学物質に限ります。  
・HCB ・PCB ・SCCP
※上記以外の第一種特定化学物質については、フォーマット1をご活用ください。


様式2:不純物として第一種特定化学物質が含まれるプラスチック再生材についてのBAT報告
様式2はこちらから
※様式2が使用できるのは、不純物として含まれる以下の第一種特定化学物質に限ります。 
・HCB ・PCB ・SCCP
※上記以外の第一種特定化学物質については、フォーマット1をご活用ください。


フォーマット1:不純物として第一種特定化学物質が含まれる化学物質についてのBAT報告(様式1、様式2、フォーマット2に該当する場合を除く)
フォーマット1はこちらから

フォーマット2:輸出したものの、仕様上の問題等により返品となり、輸入する化学物質であって、既に報告したBAT報告中の管理方法に従う化学物質についてのBAT報告
フォーマット2はこちらから

提出する際は、以下の「お問い合わせメールフォーム」から事前に連絡をいただきますようお願いします。
 
【問合せ先】
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

BAT報告対象者 ※正本提出時には、PDFファイルでも提出可能です。
・不純物として含まれる第一種特定化学物質の製造者又は輸入者
 ※BAT報告の対象は不純物として含まれる第一種特定化学物質の製造者又は輸入者です。
  そのため、使用者は対象ではありません。
 

不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)の改訂について

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する顔料に関する情報

検討会

ポリ塩化ビフェニルを含有するその他の物質に関する情報

「HCBなどの副生」に関する情報

お問合せ先


お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。

産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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