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有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの製造・輸入等について

事業者各位

平成28年3月4日
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則を適用し、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成23年3月31日、薬食発0331第5号、平成23・03・29 製局第3号、環保企発第110331007 号。以下「運用通知」という。)により、副生する第一種特定化学物質による環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物を第一種特定化学物質として取り扱わないこととしています(運用通知3-3参照)。
 また、その詳細については、「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(平成20年12月26日。以下「平成20年お知らせ」という。)を定め、これに基づき運用してきたところです。
 今般、「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書」(平成28年1月29日)が取りまとめられたことを踏まえ、副生する第一種特定化学物質及びそれらを微量に含有する化学物質の取扱いについては、下記のとおり改めることとします。
 なお、本お知らせに伴い、平成20年お知らせは廃止します。

資料

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