ピグメントブルー‐15を塩素化して製造される顔料又は染料の取扱いについて
平成19年4月12日
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
今般、副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会において、「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(別添2)が取りまとめられました。また、その取りまとめに当たって実施したパブリックコメントで頂いた御意見及びそれに対する厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)の考え方について、別添1のとおり公表しました。これらについて、関係事業者(ピグメントブルー‐15を塩素化して製造される顔料又は染料の製造又は輸入並びに出荷を行う者であって、これまでに自主管理上限値の設定について3省に連絡している事業者)に対し別紙により周知しました。
- 別添1「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」に対する御意見及びそれに対する考え方(PDF形式:71KB)
- 別添2「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(PDF形式:449KB)
- 別紙「ピグメントブルー-15を塩素化して製造される顔料又は染料の取扱いについて(お知らせ)」(PDF形式:23KB)
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厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
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経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
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環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2
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