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「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会」の設置及び第1回会合の開催について

※厚生労働省及び環境省と同時発表

今般、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく第一種特定化学物質(※)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が、テトラクロロ無水フタル酸の合成過程において副生する事例が報告された。 副生する第一種特定化学物質については、その生成量を可能な限り削減し、環境への影響を最小限にとどめるために、化審法に基づき「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」の考え方に基づく管理を行っていくことが必要である。このため、化審法を所管する当省、厚生労働省及び環境省は、副生する特定化学物質に関するBATの観点に立った削減レベルを検討するため、専門家からなる標記委員会を設置し、本日その第1回会合を開催した。 今後、同委員会における検討を踏まえBAT削減レベルの設定を早急に行い、HCBの排出削減の徹底を図っていくこととしている。
 ※第一種特定化学物質:製造、輸入及び使用が原則禁止されている物質

  1. 本件の経緯

    別添1参照。

  2. 委員会の概要
    1. 目的

      本委員会は、化学物質の合成過程で副生する化審法の特定化学物質について、技術的・経済的に実現可能な削減可能レベル(BAT削減レベル)を検討、評価することを目的とする。

    2. 形式

      本委員会は、3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)の合同委員会として設置され、それぞれの省から委嘱を受けた、化学・材料、工業プロセス、分析、経済、環境及び統計学・品質管理等の分野の専門家で構成される(委員名簿は別添2のとおり)。

    3. 第1回会合の概要

      以下の議題について、事務局(3省)からの説明に基づき議論を行った。その結果、本評価委員会の設置及び今後の検討の進め方について了承された。

      1. 本評価委員会の設置について
      2. ヘキサクロロベンゼンの副生について
      3. 今後の検討の進め方について
  3. 今後の対応

    今後、同委員会は、テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)の製造・輸入事業者及びテトラクロロ無水フタル酸を原料として製造される顔料(ソルベントレッド135等)の製造・輸入事業者等からのヒアリングを順次行い、早急にHCB削減に関するBATの観点に立った削減レベルを検討する。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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