経済産業省
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有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの有無の再確認について

平成24年11月30日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室長

 平素より、経済産業行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。

 経済産業省は、本年2月に化成品工業協会から一部の有機顔料に非意図的に副生したポリ塩化ビフェニル(PCB)が微量含有するという報告を受け、関係事業者に対し、その製造・輸入する有機顔料中のPCBの有無及びその含有量について確認していただくようお願いいたしました。貴社におかれては、調査にご協力いただき、ありがとうございました。

 当省は、その結果を5月と8月にとりまとめて公表するとともに、50ppmを超える濃度のPCBが含まれることが確認された有機顔料(8品目)については、その製造・輸入事業者に対し、製造・輸入の中止及び使用・出荷の停止並びに出荷先からの回収を指導いたしました。

 その後、一部の事業者から、異なる方法で再分析を行ったところ、従来と大きく異なる高い値が得られる場合があるとの報告がありました。

 これを踏まえ、経済産業省は、厚生労働省及び環境省とともに、専門家からなる検討会において分析方法について検討を行い、今般、別添のとおり中間とりまとめを行い、暫定的な結論を得たところです。

 この結論を踏まえ、経済産業省としては、下記に該当する有機顔料について、PCBの含有量について再分析が必要であると判断します。

 つきましては、関係事業者におかれては、下記に基づき、これまで当省にPCB含有量を御報告いただいた際に用いた分析方法を御確認いただくとともに、貴社が製造・輸入している有機顔料中に再分析が必要とされる有機顔料がある場合には、再度、その含有量について確認いただきたく、ご協力をお願いします。なお、経済産業省では、分析方法を精査するため、委託調査を行うことを予定しております。諸事情により、期限までに再分析を行うことが困難な場合には、経済産業省の委託調査により分析を実施することを検討しますので、個別にご相談ください。

  1. 有機顔料のうち、以下の(ア)又は(イ)に該当する分析方法により、PCBの有無及びその含有量の確認が行われたものについては、その値が正確でない可能性があり、再分析を行うことが適当である。
    (ア)分析の際、GC/ECD(ガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器)で測定を行ったもの(フタロシアニン系の有機顔料(別表1参照)について、アルカリ処理をせずにGC/ECDで分析を実施したものは除く。)。
    (イ)モノクロロビフェニル及びジクロロビフェニルが生成する可能性が高い有機顔料(別表2参照)の分析の際、試料に硫酸を直接投入して分析を行ったもの(分析の際、内標準を添加することで回収率を確認したものは除く。)。
  2. 1.に該当する有機顔料を生産・輸入する事業者におかれては、別紙1に記載した事項に留意して、改めてPCBの有無及びその塩素置換数ごとの含有量を確認し、その結果を、平成25年2月28日(木)までに経済産業省、厚生労働省及び環境省(以下「三省」と言う。)に、報告していただくようご協力をお願いしたい(報告事項は別紙2参照)。
  3. 1.の(ア)、(イ)のいずれにも該当しない有機顔料について、5月及び8月〆切の三省への報告の際に分析方法の詳細を記載しなかった事業者においては、該当しないことが分かるよう、分析方法の詳細を平成25年2月28日(木)までに三省に報告すること。
  4. 諸事情により、期限までに再分析を行うことが困難な事業者におかれては、経済産業省まで速やかにその旨を連絡すること。

分析結果提出先

提出はE-mailにて行うこと(様式自由)。
提出先E-mailアドレス:kashinhou-junbi@meti.go.jpメールリンク

資料

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

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