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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正に伴う副生ヘキサクロロベンゼンを含有する顔料等の取り扱いについて(お知らせ)

平成19年10月15日
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質(※)物質について、可能な限りその生成を抑制するとの観点から、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」を適用し、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考えに立ってきているところです。
平成18年2月に、化審法に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼン(官報公示番号 3-76、CAS No. 118-74-1。以下「HCB」という。)が、テトラクロロ無水フタル酸(官報公示番号 3-1423、CAS No.117-08-8。以下「TCPA」という。)の合成過程において副生する事例が報告されました。
このため、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)は、平成18年4月、専門家からなる「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会」(以下「評価委員会」という。)を設置いたしましたが、その後も第一種特定化学物質が副生する事例につき複数の相談がありました。
このような状況を踏まえ、副生成物として他の化学物質に微量含有される第一種特定化学物質の取扱いに係る考え方を明確化するために、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成16年3月25日、薬食発0325001号、平成16・03・19製局第3号、環保企発第040325001号。以下「運用通知」という。)を別添のとおり改正し、本日より施行しました(参考資料:改正後の運用通知(全体版))。
これに伴い、現在、化審法に基づく第一種特定化学物質であるHCBの低減を進めていただいているTCPA、TCPAを原料とした顔料又は染料(以下「TCPA由来顔料」という。)及びピグメントブルー‐15(官報公示番号 5-3299、CAS No.147-14-8)を塩素化して製造される顔料又は染料(以下「フタロシアニン系顔料」という。)の取扱いは、以下のとおりとします。

  1. TCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料の取扱いについては以下のとおりとします。
    1. 事業者自らが設定したTCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料のHCBに係る自主管理上限値等を3省に提出した事業者については、改正後の運用通知3-2に該当するものとみなします。
    2. TCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料の製造又は輸入を行う事業者は、引き続き、自らが製造又は輸入するTCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料中のHCB含有量が自主管理上限値を超えていないことを確認するとともに、ロットごとの各種データ(分析結果、製造・輸入年月日、製造又は輸入量及び用途)を定期的に3省に報告してください。
    3. ただし、自ら設定し3省に提出した自主管理上限値が、TCPAについては200ppm、TCPA由来顔料については10ppm、ピグメントグリーン36(フタロシアニン系顔料の一種)については10ppmをそれぞれ超えない場合は、上記ⅱ.の定期的な3省への報告は不要とします。その場合も、HCB含有量を極力低減していくことが望ましいことには変わりはなく、引き続きHCB含有量の低減に努めてください。
  2. 3省は、評価委員会が取りまとめた「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(平成18年11月)及び「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(本年4月)の内容を踏まえ、HCBの削減を一層推進する観点から、改正運用通知の施行から1年後を目途に、TCPAの供給状況等を考慮した上で、TCPA、TCPA由来顔料及びフタロシアニン系顔料に係るHCB含有量の基準値(TCPAについては200ppm、TCPA由来顔料(ピグメントエロー138を除く。)については10ppm、ピグメントグリーン36については10ppm)を設定・適用する予定です。当該基準値が設定・適用された後は、HCBの含有割合が当該基準値を超える場合は、第一種特定化学物質として取り扱われることになります。

お問合せ先

厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2
電話:03-3595-2298(直通)
FAX:03-3593-8913

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-0605(直通)
FAX:03-3501-2084

環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5521-8253(直通)
FAX:03-3581-3370

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