ヘキサクロロベンゼン(HCB)を含有するテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)及びそれを原料とした顔料又は染料について
平成18年11月9日
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
今般、副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会において、「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(別添2)が取りまとめられました。また、その取りまとめに当たって実施したパブリックコメントで寄せられた御意見(別添1)を踏まえた厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)の考え方について、別添3のとおり公表しました。これらについて、関係事業者(TCPA又はTCPA由来顔料の製造又は輸入者であって、これまでに自主管理上限値の設定について3省に連絡している事業者)に対し別紙により周知しました。
- 別添1「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」に対する御意見(PDF形式:401KB)
- 別添2「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」(PDF形式:1,763KB)
- 別添3「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」に対する御意見について(PDF形式:230KB)
- 別紙「テトラクロロ無水フタル酸及びそれを原料とした顔料又は染料の取扱いについて(お知らせ)」(PDF形式:152KB)
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環境省 総合環境政策局 環境保健部企画課 化学物質審査室
〒100-8975 千代田区霞が関1-2-2
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