エッセンシャルユースについて
化審法において、第一種特定化学物質が製品の製造に不可欠であって、環境汚染のおそれがない場合に限って、例外的にその使用が認められる用途(エッセンシャルユース)を定めることがあります。
現在指定されているエッセンシャルユースは以下のとおりです。
第一種特定化学物質 | 用途 |
八:二フルオロテロマーアルコール | せん刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一―[(三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十―ヘプタデカフルオロデシル)オキシ]プロパン―二―イル=メタクリラートの製造 |
ペルフルオロオクチル=ヨージド | 医薬品の製造に使用する一―ブロモ―一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・八―ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造 |
デクロランプラス | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造 |
第一種特定化学物質の環境への排出を抑制するため、エッセンシャルユースは以下の義務を遵守する必要があります。
1.取扱上の技術基準の適合
保管方法、移替え等の作業方法、保管数量等の帳簿作成義務、漏出措置等
- PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令
- PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令
- PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
- デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令
告示に規定される第一種特定化学物質が含まれていること、その含有率、注意事項、表示者の連絡先
- PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
- デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
なお、PFOS等を含有する消火器・消火器用消火薬剤・泡消火薬剤につきましてはエッセンシャルユースに指定されておりませんが、PFOS等が使用されている製品が既に在庫等の形態で相当数量存在しており、短期間で代替製品に取り替えることは、災害時にのみ使用する性質も加味すれば困難であるため、取扱上の技術基準と表示義務を設け環境への汚染を防止することとなりました。詳細は以下ページをご参照下さい。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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