エッセンシャルユースについて
化審法において、第一種特定化学物質が製品の製造に不可欠であって、環境汚染のおそれがない場合に限って、例外的にその使用を容認(エッセンシャルユース※)することがあります。
※現在指定されているエッセンシャルユースはありません。
なお、PFOSを含有する消火器・消火器用消火薬剤・泡消火薬剤につきましてはエッセンシャルユースに指定されておりませんが、PFOSが使用されている製品が既に在庫等の形態で相当数量存在しており、短期間で代替製品に取り替えることは、災害時にのみ使用する性質も加味すれば困難であるため、取扱上の技術基準と表示義務を設け環境への汚染を防止することとなりました。詳細は以下ページをご参照下さい。
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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