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優先評価化学物質の指定・取消しと当該物質の製造数量等の届出について

令和6年4月1日
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第5項に基づく優先評価化学物質について次のとおりお知らせいたします。
 

優先評価化学物質の指定・取消しについて

 2024年3月29日付で、以下の物質について優先評価化学物質の指定の取消しを行いました。
 
  また、2024年4月1日付で、以下の物質を優先評価化学物質に指定しました。
 

優先評価化学物質の取消し及び指定を行った物質に関する製造数量等の届出について

 2024年3月29日に優先評価化学物質の指定を取り消した物質と2024年4月1日に指定した優先評価化学物質における、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第8条及び第9条に基づく製造数量等の届出について、お知らせいたします。
 

​2024年3月29日に優先評価化学物質の指定を取り消した物質について

届出における取り扱いは表1のとおりです。

表1 優先評価化学物質の指定を取り消した物質について

優先評価化学物質通し番号 取消日 製造・輸入数量等の届出
No.9,37,160,237,243 2024年3月29日 2024年度(2023年度実績)から一般化学物質として届出。

2024年4月1日に指定した優先評価化学物質について

届出における取り扱いは表2のとおりです。

表2 新たに指定した優先評価化学物質について

優先評価化学物質通し番号 指定日 製造・輸入数量等の届出
No.274~285 2024年4月1日 2024年度(2023年度実績)は一般化学物質として届出。
2025年度(2024年度実績)から優先評価化学物質として届出。

※昨年度(2023年4月1日)に指定した優先評価化学物質に関する製造数量等の届出について

 昨年度(2023年4月1日)に優先評価化学物質に指定された物質(優先評価通し番号No.268~No.273)は、今年度(2024年度)から優先評価化学物質として届出を行ってください。

 届出の際は、以下をご参照ください。

お問合せ先

お問合わせはこちらのメールフォームからご連絡ください。
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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