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輸入通関手続について

過去に掲載していたQ&Aです。

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過去に掲載していたQ&A 質問一覧

Q.1<輸入通関時の手続> 
化学物質を輸入する場合、化審法上、通関時にはどういう情報を輸入申告書又はインボイスに記入する必要があるのでしょうか。 また、不純物についても記入が必要でしょうか。
記入の際には、含有率も併せて示す必要があるのでしょうか。

A.1
化審法上では、第一種特定化学物質等規制対象物質や新規化学物質を輸入する際には、事前に必要な手続をとることを求めています。このため、関税法において、この手続を経ることなしに新規化学物質等が輸入されることがないよう担保することが求められており、経済産業省では、具体的な確認手段として不純物も含め各成分について通関時に官報公示の類別整理番号等の記入を求めています。
化審法の類別整理番号を持たない物質については、たとえCAS番号等があったとしても化審法上は新規化学物質となり、輸入前の事前の審査等が必要になりますので、ご注意下さい。
通関時の具体的な記入内容については、「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」をご覧下さい。
(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import.html)
なお、1重量%未満の不純物については事前の手続は不要ですが、第一種特定化学物質についてはたとえ1重量%未満の不純物であっても含有することは認められていません。また、意図的に添加されている物質については、不純物とはみなされず、1重量%未満であっても事前の手続が必要となりますのでご注意下さい。
それぞれの物質の含有率については、通関時の記入は不要ですが、輸入した化学物質については、年度毎に輸入量等の実績を国に報告していただく制度が別途あることから、輸入者の方はそれぞれの成分毎に含有率を把握しておく必要があります。

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