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化学物質の輸入通関手続
化審法番号の有無については、輸入者様ご自身で、化学物質データベース(NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等)でご確認ください。化学物質安全室では検索サービスは行っておりません。
化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について(令和7年2月6日改正)(PDF形式:529KB)
(New!)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について(英語)(PDF形式:222KB)
第一種特定化学物質又は第一種特定化学物質を使用する製品の輸入について
1. 試験研究用の第一種特定化学物質を輸入しようとする場合
2. エッセンシャルユースに指定されている製品を輸入しようとする場合
【参考】
- 輸入割当を受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和41年通商産業省告示第170号)
手続について
- 化審法の手続が必要かどうか調べる場合
「簡易化審法判定フロー」ページよりご確認ください。
- 化審法で定義する「製品」について調べる場合

- 既存化学物質の化審法番号を調べる場合
化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)よりご確認ください。
※製品評価技術基盤機構(NITE)のウェブサイトにリンクします。
お問合せ先
お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。