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簡易化審法判定フロー

化審法の手続きが必要かどうか?を判定するフローチャートです。
判断に迷うときには化審法運用通知Q&Aをご確認ください。
それでも不明な場合は経済産業省化学物質安全室までご相談下さい。
 


製品か?
(化学物質か製品か判断に迷う場合は運用通知1(4)に則って判断)
*成型品、一般消費者用製品など
(具体的な例はQ&Aを確認)
はい
政令指定製品か?
*政令で確認PDFファイル
はい
 

 
  いいえ  
 
 
いいえ  

化審法の対象外
(他法令で規制の可能性有)
 


 
 

天然物か?
*化学変化を起こさせないもの
(例:搾油しただけの植物油等)

元素か?
*化合物ではない
(例:黒鉛など元素)

(法2条関係)
 
はい
化審法の対象外
   
いいえ        
特定毒物、覚醒剤、麻薬か?
(法2条第1項関係)
はい
化審法の対象外
(他法令で規制)
   
いいえ        
医薬品・食品・農薬・肥料等か?
(法55条関係)
はい
化審法の届出等手続き不要
(薬機法、食品衛生法 等で規制)
   
いいえ        

試験研究用・試薬か?
(試験研究・試薬の範囲は
化審法運用通知を確認。
試験研究の場合は全ての
物質区分でYES→へ。
試薬の場合は
新規化学物質以外はNO↓へ)
 
はい
                 化審法の手続き不要
 
 第一種特定化学物質、新規化学物質を輸入する場合
いいえ        
 
官報整理番号が付与されているか?
*J-CHECK外部リンクもしくは*CHRIP外部リンクで検索
*対象物質一覧で確認外部リンク

※CHRIPで検索した場合、
国内法規制情報で化審法の情報がない化学物質は「NO」へ進んでください。

化審法の審査を受けていない化学物質であり、(「運用通知」で新規化学物質として取り扱わない
としている場合を除き、)製造・輸入前に審査が必要となります。
はい







 

化審法の手続き必要

 1.~5.の どの物質区分に該当するか?
  *J-CHECK外部リンクもしくは*CHRIP外部リンクで検索
 
  1. 第一種特定化学物質に該当する場合 
    *対象物質一覧で確認外部リンク
    ※経済産業省化学物質安全室までご相談下さい。

    第一種特定化学物質に関する情報についてはこちら
     

  2. 第二種特定化学物質に該当する場合 
    *対象物質一覧で確認外部リンク

    予定数量及び事後の届出
     

  3. 監視化学物質に該当する場合
    *対象物質一覧で確認外部リンク

    事後の届出

  4. 優先評価化学物質に該当する場合
    *対象物質一覧で確認外部リンク

    事後の届出
     

  5. 上記のいずれにも該当しない場合

    一般化学物質として事後の届出


 ※1.~5.のどの物質区分であっても、
  輸入をする場合は通関手続きもあわせてご確認ください。
  化学物質の輸入通関手続き
いいえ        
 

化審法の手続き必要


・新規化学物質に該当するため
新規化学物質の届出・
申出を参照


 ※輸入をする場合は通関手続きも
あわせてご確認ください。
化学物質の輸入通関手続き
 
       

お問合せ先

お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質安全室
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

 

 

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