省令改正
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が平成22年4月1日に公布、施行されました。
本省令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、対応化学物質分類名の付与及びPRTR届出事項の追加を行うため、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の一部を改正するものです。
改正の内容
(1)対応化学物質分類名の付与(別表関係)
- 今般の政令改正において、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「法」という。)の対象物質の見直しが行われた。新たに第一種指定化学物質として定められた物質について、第一種指定化学物質の属する分類の名称(対応化学物質分類名)を付与するため、別表を改正する。
(2)届出事項の追加(様式第一関係)
- 事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進及び化学物質の及ぼす環境リスクに関する国民の理解を深めるため、中央環境審議会と産業構造審議会による化管法見直し合同会合において、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設からの化学物質の環境への排出量を把握することが重要とされた。このため、様式第一に「移動先の下水道処理施設の名称」並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加を行う。
- 法第8条に基づく国による届出事項の集計を効率的に行うため、届出事項が記録された二次元コードを届出書に任意で記載できることとする。
- その他、所要の改正を行う。
施行日
平成22年4月1日
なお、平成21年度に把握した法第5条第1項に規定する排出量・移動量の届け出(平成22年4月1日から6月30日までに届け出を行うもの)については、従前どおり、本省令による改正前の施行規則に基づき行うものとする。
省令改正に関する資料
省令条文(PDF形式:83KB) 参照条文(PDF形式:120KB)
新旧対照表(PDF形式:120KB)
関連情報
- 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令について(平成20年11月21日 公布)(PDF形式:KB)
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