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告示改正

指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示について(令和4年11月4日 公布)

「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」が令和4年(2022年)11月4日に公布されました。

今般の改正は、令和元年6月の産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会合同会合取りまとめの指摘を踏まえ改正を行うものです。
具体的には、「第1 化学物質の管理の体系化」に配慮すべき事項として、指定化学物質等の管理の状況についての地方公共団体への情報提供及び災害による被害の防止に係る平時からの取組について追加するものです。

施行日

令和4年11月4日

告示改正に関する資料

関連情報

指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示について(平成24年4月20日 公布)

平成24年4月20日、「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」及び「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」が改正されました。

今般の改正は、化学物質の有害性に関する情報や取扱方法の伝達について、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」への対応の推進を目的としたものです。
具体的には、第4に事業者が講ずべき措置として、JIS Z 7252及びZ 7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを追加するものです。

施行日

平成24年6月1日

告示改正に関する資料

関連情報

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