省令改正
「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」が令和4年(2022年)3月31日に公布されました。
今般の改正は、昨今のデジタル化の進展を踏まえ、情報の提供方法等を見直すものです。
施行日
令和4年3月31日
省令改正に関する資料
関連情報
- 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(SDS省令)(PDF形式:86KB)
- SDS省令改正(令和4年(2022年)3月31日公布)に関するQ&A
- 「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」に対する意見募集の結果について
平成24年4月20日、「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」及び「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」が改正されました。
今般の改正は、化学物質の有害性に関する情報や取扱方法の伝達について、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」への対応の推進を目的としたものです。
改正の主なポイントは以下の通りです。
- 化管法に基づくSDS制度で提供しなければならない情報をGHSに対応する16項目とするとともに、当該項目の記載方法について、JIS Z7253により行うことを努力義務化。
- 化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の性状及び取扱い情報について、新たにラベル表示による情報提供をJIS Z7253により行うことを努力義務化。
- 化学物質管理指針第4に、事業者が講ずべき措置として、JIS Z7252及びZ7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを追加。
施行日
純物質(省令)、指針 | 平成24年6月1日 |
混合物(省令) | 平成27年4月1日 |
省令改正に関する資料
関連情報
- 指定化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(SDS省令)(PDF形式:125KB)
- 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(PDF形式:347KB)
- 「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」に対する意見募集の結果について
- 「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」に対する意見募集の結果について
「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令の一部を改正する省令」が平成21年4月30日に公布されました。
本省令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正に伴い、号番号等を削除する必要があるとともに、JISとの整合性を図るため、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成12年通商産業省令第401号。以下「省令」という。)の一部を改正するものです。
なお、本省令改正は平成20年11月の政令改正による指定化学物質の変更に伴う修正及びMSDSの記載すべき項目の名称をJIS Z7250(MSDSの様式を定めたもの)と整合性を図るための修正であり、内容や運用の変更は一切ございません。
施行日
平成21年10月1日
省令改正に関する資料
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