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フロン排出抑制法の概要
フロン排出抑制法とは
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。
令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。
主な改正は、下記資料を参考にしてください。
- 法第45条の2(第一種特定製品の引取等)が追加されたことに伴い、法第87条(フロン類の放出の禁止等の表示)の表示事項として、施行規則第94条第1項に「フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止」が追加されました。
フロン排出抑制法に基づく再生・破壊に関する規制について
フロン排出抑制法に基づきフロン類の再生又は破壊を業として行う場合は国の許可を受ける必要があります。
再生・破壊業の許可等に関する手続きの詳細は、以下のページをご確認ください。
- フロン類破壊業者の許可及び更新について
- フロン類破壊量の報告について
- フロン類破壊業者名簿(PDF形式:267KB)
(New!)
- フロン類破壊業者名簿(PDF形式:267KB)
- 第一種フロン類再生業者の許可及び更新について
- 第一種フロン類再生業者名簿(PDF形式:210KB)
(New!)
- 第一種フロン類再生業者名簿(PDF形式:210KB)
フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録について
フロン排出抑制法に基づきフロン類の充填回収を業として行う場合は、事業を行う都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録に関連する事項については、事業を行おうとする都道府県にご相談ください。
※例えば、A県に登記された事業者がA県とB県において事業を行おうとする場合は、A県とB県のそれぞれに対し第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要になります。