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前払式取引

  このページでは、割賦販売法のうち、前払式割賦販売業及び前払式特定取引業についての内容を紹介しています。
「前払式割賦販売」とは、指定商品(ミシン、家具等54商品群)を引き渡すに先立って、購入者から2回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する割賦販売のことです。
 また、「前払式特定取引」とは、商品の売買の取次ぎ又は指定役務(冠婚葬祭に関わる役務)の提供、若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎで、購入者等に対する商品の引渡し等に先立って、購入者等から商品代金等を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領する取引のことで、いわゆる「友の会」や「冠婚葬祭互助会」と呼ばれているものがこれに該当します。
 これらの取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ事業を営むことができないこととなっているほか、購入者等からお預かりした前受金の2分の1相当額について保全措置を講じること等が義務付けられています。

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注目情報

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2025年4月

令和7年4月1日 令和7年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

​前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2024年4月

令和6年4月1日 令和6年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

前払式割賦販売及び前払式特定取引に関する手続きのオンライン化(Gビズフォーム)について 2023年8月

​ 令和5年8月1日から前払式割賦販売及び前払式特定取引に関する申請、届出等(以下、「申請等」という。)については、Gビズフォームを活用したオンライン申請等が可能となりました。
 詳細は、「事業者のみなさんへ」をご覧ください。
 

登記事項証明書の添付省略について 2023年5月 

​ 行政手続のデジタル化について、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)や「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月20日閣議決定)等に基づき、法務省の登記情報システムが改修され、令和2年10月26日より、国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されました。
 これを踏まえ、令和4年11月から、割賦販売法関係法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等のうち、許可申請、承継の届出、指定受託機関の指定の申請については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要としていたところ、今般、変更の届出についても同様に登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となりましたので、お知らせいたします。
 

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2023年4月

  令和5年4月3日 令和5年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2022年4月

  令和4年4月1日 令和4年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2021年4月

  令和3年4月1日 令和3年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画について 2020年4月

  令和2年4月1日 令和2年度前払式特定取引業者(冠婚葬祭互助会、友の会)及び許可割賦販売業者に対する検査基本方針及び検査基本計画を定めましたので、公表いたします。
 

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お問い合せ先

 商務・サービスグループ 商取引監督課
 電話:03-3501-1511(内線)4191
 
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