(前払式取引)事業者のみなさんへ
各種申請等について
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1.定期的に提出する必要がある申請等
(1)届出関係名称 | 提出時期 | 添付書類等 |
前受金保全措置届出書(様式第5)(excel形式:38KB) | 基準日(毎年3月31日及び9月30日)の翌日から起算して50日以内 | ・供託書の写し(新たに講じた前受金保全措置である場合のみ)又は供託委託契約書の写し |
(2)報告徴収関係
名称 | 提出時期 | 添付書類等 |
財産及び収支に関する報告書(様式第28)(excel形式:106KB) | 毎事業年度終了後遅滞なく(4カ月以内) | ・許可事業者及び関係会社の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(いずれも関連する注記を含む)) ・補足資料(excel形式:40KB) |
予約前受金残高等報告書(様式第29)(word形式:18KB) | 基準日(毎年3月31日及び9月30日)から起算して50日以内 | ・補足資料(excel形式:28KB) |
2.必要に応じて提出する必要がある申請等
名称 | 提出時期 | 添付書類等 |
営業保証金供託届出書(様式第4)(word形式:18KB) | 新たに営業所又は代理店を設置し、営業を開始しようとするとき(事前) | ・供託書の写し |
前受業務保証金取戻承認申請書(様式第6)(excel形式:42KB) | 基準日における前受金保全措置額が、当該基準日に係る基準額を超える場合において、当該超える部分の前受業務保証金を取り戻ししようとするとき(事前) | |
前受業務保証金供託委託契約解除承認申請書(様式第7)(excel形式:40KB) | 基準日における前受金保全措置額が、当該基準日に係る基準額を超える場合において、当該超える部分の前受業務保証金供託委託契約を解除したとき | ・供託委託契約を解除したことを証する書面 |
承継届出書(様式第8)(word形式:18KB) | 承継後遅滞なく | ・登記事項証明書(法務省の登記情報システムから取得するため、特に要請する場合を除き、添付は不要) ・役員の履歴書及び法第15条第1項第6号から第8号の規定に該当しないことの誓約書 ・(事業の全部譲渡の場合は、)事業譲渡契約書の写し |
変更届出書(様式第9)(word形式:18KB) | 変更後遅滞なく | ・定款 ・登記事項証明書(法務省の登記情報システムから取得するため、特に要請する場合を除き、添付は不要) ・前払式割賦販売契約約款(前払式特定取引契約約款) ・変更に係る事項を証する書面 ・(役員の変更の場合は、)役員の履歴書及び法第15条第1項第8号の規定に該当しないことの誓約書 参考例(word形式:26KB) ・(代理店の変更の場合は、)代理店契約書の写し |
前払式割賦販売契約約款(前払式特定取引契約約款)変更届出書(様式第10)(word形式:16KB) | 契約約款を変更しようとするとき(事前) | ・変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款(前払式特定取引契約約款) |
帳簿備付営業所届出書(様式第11)(word形式:19KB) | 主たる営業所に帳簿を集中するのが困難な場合において、従たる営業所にも帳簿を備えようとするとき(事前) | |
営業廃止届出書(様式第13)(word形式:19KB) | 営業廃止後遅滞なく | |
営業保証金の供託原因消滅証明書交付申請書 参考例(word形式:31KB) |
廃止後10年を経過した営業所又は代理店に関する営業保証金を取戻すため、供託原因が消滅したことの証明書の交付を求めるとき |
約款について
1.友の会モデル約款
日本百貨店協会が事務局となり、友の会事業者等で構成された「友の会モデル約款検討部会」において、令和7年2月に友の会モデル約款が改訂されています。 2.互助会モデル約款
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会において、加盟事業者向けのモデル約款が策定されるとともに、加盟事業者に対する契約約款の監修が実施されています。
個人データの漏えい等が発生した場合には(個人情報保護法関係)
こちらから対応してください→【前払式特定取引業者向け】個人データの漏えい等が発生した場合には(個人情報保護法関係)
許可申請について
登記事項証明書の添付省略について
行政手続のデジタル化について、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)や「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月20日閣議決定)等に基づき、法務省の登記情報システムが改修され、令和2年10月26日より、国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されました。
これを踏まえ、割賦販売法に基づき登記事項証明書の添付を求めている許可申請については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、特に要請する場合を除き、登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となりました。
お問合せ先
電話:03-3501-1511(内線)4191