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1.計量の基準

「長さ」、「質量」、「時間」など、数値でその大きさを表すことができる事象や現象がある。計量法では、取引又は証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かという観点から対象とすべき事象等を列挙し、これを「物象の状態の量」と定義している。 計量法においては、国際度量衡総会で決議された国際的に合意された単位系である国際単位系(呼称、SI又はSI単位)によるものなど確立された計量単位の存在する72の物象の状態の量を法律(法第2条第1項第1号)で、確立された計量単位のない17の物象の状態の量を政令(計量単位令第1条)で定めている。また、72の物象の状態の量に対応する「計量単位」を「法定計量単位」として定め、その「定義」は計量単位令で定めている。

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