- 政策について
- 政策一覧
- 対外経済
- 貿易管理
- 特定有害廃棄物等の輸出入管理
- 特定有害廃棄物等に関するFAQ
特定有害廃棄物等に関するFAQ
よくある質問
- 1.令和3年1月1日より規制対象貨物となる廃プラスチックについて
- [Q 1] 廃プラスチックの輸出手続き全般について教えてください。
- 2.移動書類に関して(輸出入共通)
- [Q 2] (輸出・輸入)交付された輸出・輸入移動書類の受取はどのようにすればよいでしょうか。
- 3.輸入移動書類に関して
- [Q 3] 輸入移動書類の第8欄 には何を記載するのでしょうか。全ての運搬者を記入しなければならないのでしょうか。
- [Q 4] 輸入移動書類交付申請の際に、輸入移動書類交付申請書2通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(原本)及びその写し各1通を添付し、経済産業大臣に提出することになっています。当該貨物の移動スケジュールの都合上、輸入移動書類交付申請の際に、移動書類(原本)の提出が困難な場合には、どのようにすればよいでしょうか。
- [Q 5] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「2.輸出国側で移動書類の交付がない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類として添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
- [Q 6] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「3.移動書類が別紙1に準じていない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類に添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
- [Q 7] 輸入移動書類(様式第5)別紙1の第15欄は輸出者の申告となっていますが、輸入者が記入することは可能ですか。
- 4.輸出移動書類に関して
- [Q 8] 輸出移動書類のひな形様式には予め通告書の内容が自動転記されていますが、移動書類の交付申請の際に記載する箇所はどこでしょうか。
- [Q 9] 輸出移動書類の第8欄には何を記載するのでしょうか。
お問合せ・回答一覧
1.令和3年1月1日より規制対象貨物となる廃プラスチックについて
[Q1] 廃プラスチックの輸出手続き全般について教えてください。
廃プラスチック輸出に関するFAQを確認ください。こちら
2.移動書類に関して(輸出入共通)
[Q2] (輸出・輸入)交付された輸出・輸入移動書類の受取にどのようにすればよいでしょうか。
交付した輸出・輸入移動書類は郵送にてお返しします。
申請時にご提出いただく交付申請書及び移動書類の原本に、返信用レターパック等(必ず追跡が出来るもの及び返信先を記載したもの)を同封の上、以下まで郵送ください。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
3.輸入移動書類に関して
[Q3] 輸入移動書類の第8欄には何を記載するのでしょうか。全ての運搬者を記入しなければならないのでしょうか。
予定される全ての運搬者の情報を記載しなければなりません。
ただし、運搬手段(Means of transport)、移動日(Date of receipt/transfer)及び署名の欄については、移動書類の交付申請時ではなく、運搬を開始した後に実際の運搬人が記入する必要があります。
運搬者が3者以内の場合は、このBLOCK に直接記載ください。
運搬者が3者より多い場合は、「More than 3 carriers」にチェックするとともに、「8.(a)第一運搬者(1st Carrier)」欄に「SEE ATTACHED SHEET NO.×」と記入して、全ての運搬者の情報を、一覧様式に記載ください(通告書添付のATTACHED SHEET は使用しないでください)。
[Q4] 輸入移動書類交付申請の際に、輸入移動書類交付申請書2通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類(原本)及びその写し各1通を添付し、経済産業大臣に提出することになっています。当該貨物の移動スケジュールの都合上、輸入移動書類交付申請の際に、移動書類(原本)の提出が困難な場合には、どのようにすればよいでしょうか。
輸入移動書類の交付申請時において輸出国側が交付した移動書類の原本の提出が困難な場合には、その写しを提出してください。ただし、輸入移動書類の交付には輸出国が交付した移動書類の原本が必要ですので、後日、原本を必ず提出ください。移動書類の原本を確認できないものについては、輸入移動書類を交付できません。
[Q5] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「2.輸出国側で移動書類の交付がない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類として添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
輸出国の国内法令ではバーゼル条約の規制対象貨物とならないが、我が国では規制対象貨物となりこれを輸入する場合には、輸出国側で移動書類の交付がありません。この場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、提出してください。
[Q6] 輸入移動書類交付申請書の記入上の注意事項において、「3.移動書類が別紙1に準じていない場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、これを移動書類に添付してください」との記述がありますが、これは具体的にどのような場合でしょうか。
一部の国では、バーゼル条約締約国及び経済協力開発機構(OECD)加盟国に推奨されている様式(国際様式)を導入していない場合があります。経済産業省が申請者から提出された輸出国側が交付した移動書類を審査した結果、これが国際様式に準じていると認められない場合には、国際様式に準じた別紙1の提出を求めることになります。この場合には、別紙1に必要な事項を記載の上、提出してください。
[Q7] 輸入移動書類(様式第5)別紙1の第15欄は輸出者の申告となっていますが、輸入者が記入することは可能ですか。
可能です。輸出者において、記載された情報が正確であることを確認するなどを行い、署名及び署名した日付を記す欄ですが、輸出者が本欄への記入を行わないときは、輸出者に代わり、輸入者が本欄に記入してください。
4.輸出移動書類に関して
[Q8] 輸出移動書類のひな形様式には予め通告書の内容が自動転記されていますが、移動書類の交付申請の際に記載する箇所はどこでしょうか。
電子申請の場合、輸出承認の際に、通告書に入力された内容を自動転記した『輸出移動書類のひな形(Excelファイル)』を個別に提供します。
交付申請の際には、当該ひな形の交付申請書の申請年月日、輸出移動書類の移動回数、移動数量、梱包数、輸出者による申告の欄のみを入力してください。
入力完了後、必要なシートをPDF出力し、輸出者署名欄にサインしたものをご提出ください。
※電子申請の場合には、入力したExcelファイルとサインしたPDFファイルの両方をご提出ください。
[Q9] 輸出移動書類の第8欄には何を記載するのでしょうか。
電子申請の場合、輸出移動書類のひな形様式 第8欄には、通告書の予定される全ての運搬者情報がATTACHED SHEET 8に自動転記されています。
移動書類の交付申請時に新たに記載する項目はありませんが、運搬手段(Means of transport)、移動日(Date of receipt/transfer)及び署名の欄については、運搬を開始した後に実際の運搬人が記入する必要があります。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)