特定有害廃棄物等の輸出入管理
再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、貨物が「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する「特定有害廃棄物等」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続に加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けなければならないこととなっています(廃棄物処理法に基づく手続きについてはこちらを参照ください。【廃棄物の輸出入管理】)。
また、外為法に基づく経済産業大臣の承認を受けた後、輸出移動書類あるいは輸入移動書類の交付申請手続きを行うなどのバーゼル法に基づく諸手続があります。これら関係法令を遵守の上、適切に輸出入を行ってください。
【事前相談窓口】輸出入する貨物が、規制に該当するか否かについて以下の窓口で事前相談を受け付けています。
窓口 | 連絡先 |
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経済産業省 イノベーション・環境局GXグループ 資源循環経済課 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 |
電話:03-3501-4978 FAX:03-3580-9489 |
環境省 地方環境事務所 ※原則として、輸出入に用いる港等の所在地にある地方環境事務所にお問い合わせください。 |
※令和3年1月1日より規制対象貨物となる廃プラスチックの該非の判断基準、説明動画等についてはこちらをご覧下さい 。
お知らせ
- 締約国向けの輸出に係る通告書(別紙様式)のファイル形式をExcelファイルへ変更しました。 (New!)
- バーゼル移動書類に係る各種届出等にNACCSを利用できるようになりました。
- 令和2年12月28日から、外為法に基づく輸出入手続等について押印が不要になりました。
制度概要
手引き
FAQ(よくある問合せ)
関係法令等
- 特定有害廃棄物等の輸出承認について(輸出注意事項5第41号)(PDF形式:425KB)
- 特定有害廃棄物等の輸入の承認について(輸入注意事項19第11号)(PDF形式:368KB)
- 輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について(輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号)(PDF形式:105KB)
- 台湾を仕向地とする特定有害廃棄物等の輸出承認について(輸出注意事項18第9号)(PDF形式:530KB)
- 台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について (輸入注意事項19第12号)(PDF形式:570KB)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年十二月十六日法律第百八号)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年十月七日総理府・厚生省・通商産業省令第一号)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年十月七日通商産業省令第六十一号)
- バーゼル条約・関係法令等
- 環境省
- バーゼル条約事務局
- 【注意喚起】リサイクルに適さない汚れたプラスチック等の輸出について(令和3年6月) (New!)
- 【注意喚起】バーゼル法第4条規定の環境面の確認について(令和2年3月)(PDF形式:218KB)
電子申請
特定有害廃棄物等の輸出入に係る申請や届出等は、電子申請(NACCSシステム)が可能です。
<電子申請利用開始方法について>
NACCSシステム(外為法関連業務)のご利用が初めての方は、最初にNACCSセンターへ利用申込みを行い、利用者IDを取得してください。
NACCSセンターより利用者IDの通知がありましたら、当該IDを用いて経済産業省へ申請者届出手続きを行ってください。
※申請者届出後、1~2日にてシステム登録が完了し利用開始となります。
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)