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廃プラスチックの輸出に関するFAQ
よくある質問
- [Q 1] 2021年1月より規制対象となるプラスチックは、どのようなものですか。
- [Q 2] 輸出する貨物が対象貨物であるかどうかの相談窓口はありますか。
- [Q 3] バーゼル規制対象のプラスチックをOECD非加盟国に向け輸出したいので、申請資料や審査等について教えてください。
- [Q 4] バーゼル法や輸出入手続きについての概要を教えてください。
お問合せ・回答一覧
[Q1] 2021年1月より規制対象となるプラスチックは、どのようなものですか。
A:プラスチックの輸出に係るバーゼル法判断基準、判断基準の説明動画(環境省HP)をご覧下さい。
[Q2] 輸出する貨物が規制対象貨物であるかどうかの相談窓口はありますか。
A:環境省地方環境事務所、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団にご相談ください。こちら
[Q3] バーゼル法規制対象のプラスチックをOECD非加盟国向けに輸出したいので、申請資料や審査等について教えて下さい。
A:OECD非加盟国向け輸出承認のための申請資料は「Ⅰ.共通事項」、「Ⅳ.OECD非加盟国向け又はOECD 加盟国向けであって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業及び鉛蓄電池に該当しないものの場合」の資料となります。
(台湾向けの場合は申請書類一覧の資料となります。)
また、OECD非加盟国向け等の輸出については、バーゼル法及び特定有害廃棄物等省令により、輸出先工場等の工程、有害廃棄物の処分状況等について、日本の環境法令の基準を満たしているかなど、環境大臣による厳格な審査が必要です。
このため、輸出承認申請を行う前に、まず、申請資料のうち「Ⅳ.OECD加盟国向け資料の(ニ)<環境の保全の観点>」について、(台湾向けの場合は(8)<環境保全の観点>)環境省廃棄物規制課で事前の審査を受けてください。
環境省廃棄物規制課 TEL03-3581-3351(代表)
そのほかの資料について不明な点は貿易審査課(TEL03-3501-1659)にご連絡ください。
[Q4] バーゼル法や輸出入手続きの概要等について教えてください。
A:こちらをご覧ください。
・「特定有害廃棄物等」(バーゼル法規制対象貨物)の輸出に関する手引き
・バーゼル条約、バーゼル法の概要、手続きについて
・廃棄物等の輸出入管理の概要(パンフレット)
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)