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台湾への輸出
なお、OECD非加盟国向け(台湾含む)等の輸出については、バーゼル法第4条第3項に基づき、輸出先の事業者や工場の処分内容等が日本で求められる環境法令の水準を下回らないことなどについて環境大臣の確認を得る必要等、環境面の審査内容が厳格なものとなっています。
このため輸出承認申請前に、(8)(環境の保全の観点)について、環境省廃棄物規制課で事前の審査を受けて下さい。
環境省廃棄物規制課 tel:03-3581-3351(環境省代表)、HPはこちら
その他資料について不明な点は、経済産業省貿易審査課(tel:03-3501-1659)へご連絡ください。
※廃プラスチックの輸出についてはFAQも確認ください。こちら
申請書類一覧
輸出承認の際には、(1)~(12)の書類を提出してください。輸出承認後、貨物を通関する際は、各通関前に(13)及び(14)の書類を提出してください。
(2),(7)のロ,(11),(12)の3の、様式がある書類については、以下のExcelファイルで自動作成することも可能です。(New!)
ファイル中の「基本情報入力シート」及び「ND入力シート」にある入力手順、留意点等をよく確認の上、作成してください。
(電子申請の場合、NACCSシステムに入力済みの当該Excelファイルをそのまま添付し提出してください。)
輸出承認申請書類(台湾専用) 様式
※輸出承認時に、当該Excelファイルで入力された通告書の内容を自動転記した(13)及び(14)の書類のひな形様式を個別に提供します
(電子申請の場合に限る)。
輸出承認申請の際に提出する書類
番号 | 書類名 |
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(1) | 輸出承認申請書【2通】 様式 様式 ※両面印刷のこと ※電子申請の場合は、JETファイルに直接入力となるため、本書類の作成は不要。 |
(2) | 輸出承認申請理由書【1通】 様式 様式 |
(3) | 申請者に関する次の書類【1通】
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(4) | 申請の理由に関する次の書類【各1通】
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(5) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し【1通】 |
(6) | 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し【1通】 |
(7) | 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施する経理的基礎を有することを証する次の書類 【各1通】 イ 資金調達方法示す書類、貸借対照表、損益計算書(前年度のもの) ロ 次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書類 再輸入等に要する費用に係る見積書 再輸入等に要する費用に係る資力を有することを証する書類 <計算式> |
(8) | 環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類【1通】 a)輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が台湾において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していることを誓約する書面 |
(9) | 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類【各1通】
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(10) | 廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む)の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書(同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む)に規定する者が輸出しようとする場合を除く)の写し【1通】 |
(11) | 別紙1に示す書類【1通】 様式 様式 記入上の注意事項 |
(12) | その他必要と認められる書類【各1通】
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各通関毎に提出する書類
番号 | 書類名 |
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(13) | 台湾との輸出に係る移動書類(写)届出書(別紙2)【1通】 様式 様式 |
(14) | 移動書類の写し(別紙3)【1通】 様式 様式 輸出移動書類(別紙3)で用いるコード表 |
電子申請
上記の申請及び届出は、NACCSシステムから提出することができます。
承認申請
輸出に係る移動書類届出
輸出承認の基準
輸出承認は、当該申請が、「申請書類一覧」の(1)から(12)までに従って行われたものであることを確認し、次の1から8に該当する場合に限り、行うものとする。また、適用品目のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(「申請書類一覧」の(10)に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認するものとする。
- 次のいずれかに該当していること。
イ 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないこと
ロ 輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされていること - 台湾以外への輸出でないこと
- 台湾が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと
- 輸出について台湾から書面による同意を得ていること
- 輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が台湾から確認を得ていること
- 次のいずれかに該当すること(分析試験を行うための輸出を除く。)。
イ 台湾において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられていること。
ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。 - 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨の通知を受けていること
- その他有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との取決め(2005年12月1日)の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満足していること
輸出承認の条件
輸出承認を行う場合は、次の条件を付すものとする。
- 通関前に台湾との輸出に係る移動書類(写)届出書及び移動書類の写しを経済産業大臣に提出すること。移動が複数回にわたる場合は、台湾との輸出に係る移動書類(写)届出書に記載された移動累計数量が本輸出承認証の数量の範囲内であること。
- 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者は、上記1の移動書類の原本を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬するよう措置すること。
- 本輸出承認証により輸出する貨物が環境上適正な処理がなされないおそれがあるとして経済産業大臣から求めがあった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、その指示に従うこと。
- 経済産業大臣が求める場合であって、本輸出承認証により輸出された貨物の処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること。
- 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと。
お問合せ先・申請先
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)