- 政策について
- 政策一覧
- 対外経済
- 貿易管理
- 特定有害廃棄物等の輸出入管理
- 輸出承認
輸出承認
バーゼル法が規制する貨物(特定有害廃棄物等)を輸出する者は、バーゼル法第4条第1項の規定に従い、外為法第48条第3項の規定による経済産業大臣の輸出承認を受けなければなりません。また、当該輸出承認申請の前に、環境省が相手国(輸入国及び通過国)に申請内容に基づき輸出に係る移動計画の事前通告を行い、相手国が当該貨物の輸入に係る同意を書面により示し、同書面を環境省が受領することが必要です。
制度に関する詳細は、「特定有害廃棄物等の輸出入管理」のページを御確認ください。
また、OECD非加盟国向け等の輸出については、バーゼル法第4条及び特定有害廃棄物等省令に基づき、輸出先の事業者や工場の処分内容等が日本で求められる環境法令の水準を下回らないことなどについて環境大臣の確認を得る必要等、環境面の審査内容が厳格なものとなっています。
このため輸出承認申請前に、Ⅳ.ニ(環境の保全の観点)について、環境省廃棄物規制課で事前の審査を受けて下さい。
環境省廃棄物規制課 tel:03-3581-3351(環境省代表)、HPはこちら
その他資料について不明な点は、経済産業省貿易審査課(tel:03-3501-1659)へご連絡ください。
※廃プラスチックの輸出についてはFAQも確認ください。こちら
電子申請をご利用ください!
お知らせ
今後の申請にあたっては新しい様式(Excelファイル)を用いて申請してください。この様式を使うことで、通告書の内容を転記した輸出移動書類様式が自動的に作成されるようになります。
(電子申請の方には、当省にて作成の上、輸出承認時に個別に様式として提供いたします。)
申請に必要な書類
Ⅰ.共通事項
書類名 | ||
---|---|---|
イ | ||
ロ | ||
ハ | 申請者が法人である場合は登記簿の謄本、個人である場合は住民票の写し【1通】 |
|
ニ | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し【1通】 |
|
ホ | 特定有害廃棄物等の運搬の手段及び経路(輸出入地点)の詳細を記載した貨物のフロー図【1通】 記入例 |
|
ヘ | 適用品目が廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書(同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとする場合を除く。)の写し【1通】 |
|
ト | 別紙様式(通告書)に示す書類【1通】 様式(New!) 記入例 |
|
チ | その他の必要と認められる書類(例) |
|
ⅰ. | ||
ⅱ. | 貨物に係る情報(概要、カラー写真、成分分析表 等) ※使用済み鉛バッテリーのリサイクル目的での輸出のように、明らかに特定有害廃棄物等である場合については成分分析表の提出は不要。原則として、構成成分(有用物及び有害物)の含有量等が分かるもの。 |
|
ⅲ. | 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の氏名又は名称、住所又は所在地、連絡責任者氏名、電話、FAX番号、E-mailアドレスが確認できる名刺等の写し |
|
ⅳ. | 市況の変動により取引価格が逆有償になる可能性がある取引の場合、取引を見合わせる旨等の確認書 |
|
ⅴ. | 発生工程図(日本における対象貨物の発生工程がわかるもの) 記載例 |
|
ⅵ. | 処理施設概要、処理工程図(輸出先の処理施設、工程がわかるもの) 記載例 |
Ⅱ.経済協力開発機構(OECD)加盟国向けの場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池を除く。)に限る。)
書類名 | ||
---|---|---|
イ | 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間の契約に相当する取決めの書類の写し(当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において、代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。)【各1通】 |
|
ロ | 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類 【各1通】 |
|
a) | 資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書(前年度のもの) |
|
b) | 次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書類 再輸入等に要する費用に係る見積書 再輸入等に要する費用に係る資力を有することを証する書類 <計算式> |
Ⅲ.OECD加盟国向けの場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池に限る。)に限る。)
書類名 | ||
---|---|---|
イ | 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該鉛蓄電池が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間の契約に相当する取決めの書類(当該契約等には、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。)の写し【各1通】 |
|
ロ | 申請者が、輸出しようとする鉛蓄電池の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類【各1通】 |
|
a) | 資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書(前年度のもの) |
|
b) | 次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書類 再輸入等に要する費用に係る見積書 再輸入等に要する費用に係る資力を有することを証する書類 <計算式> |
|
ハ | 鉛蓄電池の処分(鉛蓄電池の処分に伴って生じる残滓の処分を含む。)に関する環境の保全の観点から確認を必要とする次の書類【各1通】 a)輸出に係る鉛蓄電池の処分を行おうとする者が輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していることを誓約する書面 |
Ⅳ.OECD非加盟国向け又はOECD 加盟国向けであって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業及び鉛蓄電池に該当しないものの場合
書類名 | ||
---|---|---|
イ | 申請の理由に関する次の書類【各1通】 |
|
a) | 輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないとの理由で申請を行う場合には、申請者がそのように判断した根拠を示した書類 |
|
b) | 輸出される特定有害廃棄物等が輸出の相手国において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合には、処分者が輸出の相手国において当該特定有害廃棄物等を再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要としている旨の宣言書 |
|
ロ | 申請者が輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有することを証する次の書類【各1通】 |
|
a) | 資金調達方法を示す書類、貸借対照表及び損益計算書(前年度のもの) |
|
b) | 次の計算式で算出される費用に関する見積り等を示す書類及び当該費用を支払うことができる能力を有することを証する銀行保証、保険又はその他の書類 再輸入等に要する費用に係る見積書 再輸入等に要する費用に係る資力を有することを証する書類 <計算式> |
|
ハ | 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し【1通】 |
|
ニ | a)輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していることを誓約する書面 |
|
ホ | 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類【各1通】 |
|
a) | 有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類 |
|
b) | 条約付属書Ⅰ及びⅡの該当するY番号、条約付属書Ⅲの該当するH番号、告示における該当箇所及び国際連合分類区分 |
Ⅴ.香港向けモニターの場合
書類名 | |
---|---|
イ | |
ロ | 特定有害廃棄物等の越境移動のための移動書類【1通】 別紙様式[日英] |
輸出承認の基準
輸出承認の申請は、以下の基準に該当する場合に限り承認されます。
(1)OECD加盟国向け輸出の場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池を除く。)に限る。)
特定有害廃棄物等(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池を除く。)に限る。)のOECD加盟国向けの輸出承認は、当該申請が上記輸出承認に必要な書類に従って行われたものであることを確認し、当該適用品目の輸出が次の①から④までに該当する場合に限り、行うものとする。
また、適用品目のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(上記「申請に必要な書類」のⅠ共通事項ヘ に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認するものとする。
① 特定有害廃棄物等の輸出について輸出の相手国及びOECD加盟国である通過国からの書面による同意を得ていること。ただし、輸出の相手国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算して30日以内に輸入国及びOECD加盟国である通過国の権限のある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。
② 当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。(当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。)
③ 次のいずれかに該当すること(分析試験を行うための輸出を除く。)。
イ 輸出の相手国等において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられていること。
ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。
④ その他OECDの回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規則に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
(2)OECD加盟国向けの場合(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池に限る。)に限る。)
特定有害廃棄物等(条約附属書ⅣBに掲げる処分作業を行うもの(鉛蓄電池に限る。)に限る。)のOECD加盟国向けの輸出承認は、当該申請が上記輸出承認に必要な書類に従って行われたものであることを確認し、当該鉛蓄電池の輸出が次の①から⑤までに該当する場合に限り、行うものとする。
また、鉛蓄電池のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(上記「申請に必要な書類」のⅠ共通事項ヘ に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認するものとする。
① 鉛蓄電池の輸出について輸出の相手国及びOECD加盟国である通過国からの書面による同意を得ていること。
ただし、輸出の相手国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算して30日以内に輸出の相手国及びOECD加盟国である通過国の権限のある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす。
② 当該鉛蓄電池の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は鉛蓄電池が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。また、当該契約等には、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記するとともに、輸出される鉛蓄電池の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。
③ 次のいずれかに該当すること(分析試験を行うための輸出を除く。)
イ 輸出の相手国等において鉛蓄電池の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられていること。
ロ 輸出者が、輸出しようとする鉛蓄電池の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。
④ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨の通知を受けていること。
⑤ その他OECDの回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規則に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
(3)OECD非加盟国向け又はOECD 加盟国向けであって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業及び鉛蓄電池に該当しないものの場合
特定有害廃棄物等のOECD非加盟国向け又はOECD 加盟国向けであって条約附属書ⅣBに掲げる処分作業及び鉛蓄電池に該当しないものの輸出の承認は、当該申請が上記輸出承認に必要な書類に従って行われたものであることを確認し、当該適用品目の輸出が次の①から⑩までに該当する場合に限り、行うものとする。
また、適用品目のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(上記「申請に必要な書類」のⅠ共通事項ヘ に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認するものとする。
① 次のいずれかに該当すること。
イ 輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しない場合。
ロ 輸出される特定有害廃棄物等が輸出の相手国において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合。
② 条約の非締約国への輸出でないこと。
③ 南緯60度以南の地域における処分のための輸出でないこと。
④ 輸出の相手国が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと。
⑤ 輸出について輸出の相手国及び条約の締約国である通過国から書面による同意を得ていること。
ただし、条約の締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同意を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から60日以内に我が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない。
⑥ 輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が輸出の相手国から確認を得ていること。
⑦ 次のいずれかに該当すること(分析試験を行うための輸出を除く。)
イ 輸出の相手国等において特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の保証が義務付けられている場合には必要な措置が講じられていること。
ロ 輸出者が、輸出しようとする特定有害廃棄物等の再輸入その他これに準ずる措置を確実に実施するに足る経理的基礎を有すること。
⑧ 環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨の通知を受けていること。
⑨ 香港向けにモニターを輸出する場合は、上記①~⑧に代えて香港当局から必要な許可等を受けていることが確認できること。
⑩ その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満たしていること。
注意事項
上記輸出承認の申請に従って申請を行った場合であっても、日本(環境省)から相手国当局に輸出に係る事前通告を送付した後、相手国当局から環境省宛に、輸入又は通過の同意に必要だとして、各国の法令に照らして追加の資料提出や通告内容の修正等が求められる場合があります。この場合には、環境省又は経済産業省から相手国当局が求める対応の内容について輸出者に連絡されますので、必要な追加書類を環境省又は経済産業省に提出する又は輸出者の責任において相手国の要求に対応するようお願いします。
また、環境省から輸入国等へ事前通告を送付しても、相手国当局の判断等により輸入等の同意回答が送付されない場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。
輸出承認の条件
輸出承認の申請が承認される場合は、次の条件が付されます。(輸出承認証の条件欄に記載されます。)
- 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者が、別途経済産業大臣が交付する「輸出移動書類」を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬するよう措置すること。
- 本輸出承認証により輸出する貨物が環境上適正な処理がなされないおそれがあるとして経済産業大臣から求めがあった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、その指示に従うこと。
- 経済産業大臣が求める場合であって、本輸出承認証により輸出された貨物の処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること。
- 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと。
お問合せ先・申請先
申請方法
窓口申請 | |
---|---|
受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階西8(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 申請書類の発送は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)