経済産業省
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バーゼル条約・バーゼル法

1980年代に、先進国からの廃棄物が途上国に放置されて環境汚染が生じるという問題がしばしば発生したことを受け、こうした課題に対処するためにバーゼル条約は、採択されました。
有害物質を含む廃棄物や再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、当該貨物がバーゼル法に規定する「特定有害廃棄物等」や廃棄物処理法に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続きに加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けることとなっています。


〇バーゼル条約・バーゼル法の規制対象物、仕組みや手続き等の詳細はこちら
 

よくあるお問い合わせ

事前相談

事前相談は、経済産業省及び環境省が輸出入事業者又は通関業者などの皆様からの相談に応じ、提出された書類に基づいてその貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、相談者に口頭で助言・回答しているものです。(環境省は廃棄物処理法についての判断も行います。)
事前相談は、輸出又は輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものではなく、現実に輸出入される貨物そのものについて関係法規適合性を証明するものでもありません。さらに、輸出入する貨物全体を実際に見て判断するわけではないので、事前相談の判断結果と税関が貨物を実際に見て判断する結果とが異なることは、十分にあり得ます。
また、事前相談は、「わかりやすい行政」を進める一環として、相談に口頭で助言・回答しているものであり、法律に定められた正式な手続きではありません。このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸入者が税関に対し証明する必要があります。

※事前相談をお受けする際には、相談内容によっては更なる資料の提出や分析試験等、追加作業を依頼することがございますので、時間に十分な余裕を持って(1週間程度)ご相談ください。なお、該非判断をする上での資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に助言や該非判断ができない場合がございます。ご注意ください。
 輸入におかれましては、輸入元の国より船が出航する前にご相談いただきますようお願いいたします。

  〇事前相談の方法等についてはこちら
       
   *特に「鉛蓄電池」に関する事前相談については通常の物と異なりますので、ご注意ください。
    詳細は次のお知らせをご覧ください。
     ・ 鉛蓄電池を内蔵する中古品の輸出に係る事前相談について(お知らせ)(平成23年1月17日)
     ・ 使用済鉛バッテリー輸出に係る事前相談について(お知らせ)(平成18年4月28日)
   ※中古品の「鉛蓄電池」の輸出入を検討されている方は、輸出入を予定する港近くの環境省地方環境事務所にご相談いただくよう
   お願い致します。


 

プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断について

2019年に開催された第14回バーゼル条約締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たにバーゼル条約の規制対象物に追加する条約附属書改正が決議され、 2021年1月1日に改正附属書が発効されることとなりました。これを受け、国内では「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令」 を令和2年10月1日に改正(令和3年1月1日施行)し、プラスチックの廃棄物をバーゼル法の規制対象に追加しています。 
また、具体的にどのようなプラスチックが規制対象になるかを適切に判断するため、プラスチック輸出に係るバーゼル法該非判断基準を公表しております。

〇関係資料等
プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準(環境省)
プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準FAQ(環境省HP)
プラスチックに係るバーゼル条約附属書改正について(令和3年度バーゼル法等説明会資料・環境省)
 

バーゼル条約について

  1. 正式名称
    有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
  2. 条約採択の経緯
    1980年代に多発した有害廃棄物の越境移動をめぐる事件を契機として、UNEP(国連環境計画)が中心となり有害廃棄物越境移動の国際的なルールとして1989年に条約として採択、1992年に発効。
    我が国は、1993年(平成5年)に同条約を締結し、本条約の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」を施行。
  3. 目的
    有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護。
  4. 概要
    • 有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、同意取得の義務付け、非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止
    • 不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務
    • 規制対象となる廃棄物の移動に対する移動書類の携帯義務等

 バーゼル法について

  1. 正式名称
    特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
  2. 目的
    バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する。
  3. 概要
    特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定。
  4. 関係法令
    関係法令はこちら

関係資料・パンフレット等

   〇バーゼル条約・バーゼル法の概要等(パンフレット)(2023年3月)

   〇廃棄物等の越境移動規制に関する資料集(2023年3月)

   〇特定有害廃棄物等(バーゼル法規制対象物)を輸出入する際の手続き等について(2023年2月)
    ・輸出に関する手引き
    ・輸入に関する手引き

   〇令和4年度バーゼル法等説明会資料
    ・part1(経済産業省)
    ・part2(環境省)
 

お知らせ等

厳重注意

輸出入実績公表

その他

お問合せ先

経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課
住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-4978
FAX:03-3501-9489

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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