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バーゼル条約・バーゼル法

1980年代に、先進国からの廃棄物が途上国に放置されて環境汚染が生じるという問題がしばしば発生したことを受け、こうした課題に対処するためにバーゼル条約は、採択されました。
有害物質を含む廃棄物や再生資源などの貨物の輸出入を行う場合に、当該貨物がバーゼル法に規定する「特定有害廃棄物等」や廃棄物処理法に規定する「廃棄物」に該当する場合には、関税法の手続きに加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けることとなっています。


〇バーゼル条約・バーゼル法の規制対象物、仕組みや手続き等の詳細はこちら
 

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〇事前相談の方法等についてはこちら
 

バーゼル条約について

  1. 正式名称
    有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
  2. 条約採択の経緯
    1980年代に多発した有害廃棄物の越境移動をめぐる事件を契機として、UNEP(国連環境計画)が中心となり有害廃棄物越境移動の国際的なルールとして1989年に条約として採択、1992年に発効。
    我が国は、1993年(平成5年)に同条約を締結し、本条約の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」を施行。
  3. 目的
    有害廃棄物及び他の廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護。
  4. 概要
    • 有害廃棄物等を輸出する際の輸入国・通過国への事前通告、同意取得の義務付け、非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止
    • 不法取引が行われた場合等の輸出者による再輸入義務
    • 規制対象となる廃棄物の移動に対する移動書類の携帯義務等

 バーゼル法について

  1. 正式名称
    特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
  2. 目的
    バーゼル条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する。
  3. 概要
    特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定。
  4. 関係法令
    関係法令はこちら

関係資料・パンフレット等

   〇バーゼル条約・バーゼル法の概要等(パンフレット)(2025年3月)

   〇廃棄物等の越境移動規制に関する資料集(2025年3月)

   〇特定有害廃棄物等(バーゼル法規制対象物)を輸出入する際の手続き等について(2025年3月)
    ・輸出に関する手引き
    ・輸入に関する手引き

   〇令和6年度バーゼル法等説明会資料
    ・part1(経済産業省)
    ・part2(環境省)
 

お知らせ等

厳重注意

輸出入実績公表

その他

お問合せ先

経済産業省 GXグループ 資源循環経済課
住所:東京都千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-4978
FAX:03-3501-9489

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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