廃棄物の輸入
再生資源などの貨物を輸入する場合に、貨物が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当する場合は、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要です。
輸入承認申請の際は、環境大臣による廃棄物輸入許可証が必要です。
※原則として、輸出入に用いる港等の所在地にある地方環境事務所にお問い合わせください。
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電子申請をご利用ください!
対象品目
対象品目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条第1項に規定する廃棄物。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)。
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適用除外
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項
に規定する特定有害廃棄物等
(特定有害廃棄物を輸入する場合はこちらをご確認ください。) - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条4項第二号
に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本法に入国する者が携帯する廃棄物。
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | ※両面印刷のこと |
(2) | 申請理由書 【1通】 様式 |
(3) | 輸入契約書 【写し1通】 |
(4) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5 |
(5) | その他の必要と認められる書類 |
※NACCS貿易管理サブシステム(電子申請)を利用される場合の添付書類は、上記(2)~(5)になります。(1)については、電子ファイルにご記載ください。
承認基準
当該輸入申請が申請に必要な書類に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められた場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行います。
輸入承認の条件
(条件文) 1.この承認証については、 年 月 日付け環 号の廃棄物輸入許可証に基づく輸入であること。 2.廃棄物輸入許可証の内容に変更があった場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと。 3.この承認証に係る貨物の全部又は一部を輸入しなくなったときは、遅滞なく、この承認証を経済産業大臣に提出しなければならない。 |
その他
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5第2項に定める国その他の環境省令で定める者が輸入を行う場合は、輸入の承認を要しないものとする。
お問合せ先・申請先
申請方法
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階西8(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ページをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 バーゼル担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)