特定の水銀、水銀使用製品等の輸入
「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という)が2017年8月16日、日本国について効力を生ずることに伴い、水俣条約を的確に実施するため、対象となる特定水銀及び特定水銀使用製品等を輸入する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
特定水銀の輸入の規制開始日は2017年8月16日です。
なお、特定水銀使用製品等の規制開始日はこちらをご覧ください。
特定水銀
特定水銀使用製品等
お問合せ先
申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。
上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-mail:bzl-suigin@meti.go.jp