特定水銀使用製品等の輸入
下記対象品目に掲げる特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品を輸入する場合、平成30年1月1日以降は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
対象品目
輸入公表二の二の表の第2の5に掲げる水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第1項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品(以下「特定水銀使用製品等」という。)
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(2) | |
(3) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書面の写し 【1通】 |
(4) | 特定水銀使用製品等の水銀含有量を確認できる資料 【1通】 ※パンフレット、仕様書、設計図等を添付のこと。 |
(5) | その他必要があると認められる書類 |
承認基準
輸入承認申請が上記に従って行われたものであることを確認の上、下記条件に基づき、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行います。
- 市民の保護及び軍事的用途に不可欠な製品
- 研究、計測器の校正及び参照の標準としての使用を目的とする製品
- 水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び継電器、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)並びに計測器
- 伝統的な慣行又は宗教上の実践において使用される製品
- 保存剤としてのチメロサールを含むワクチン
標準処理期間
40日間(通常、申請を受理してから40日間で承認証を発給します。)
申請方法
申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 化学品担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。
上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-mail:bzl-suigin@meti.go.jp