特定水銀の輸入
下記対象品目に掲げる貨物を輸入する場合、平成29年8月16日以降は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
対象品目
輸入公表二の表の第2に掲げる水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)であって、水銀の濃度が全重量の95パーセント以上であるものを含む。以下「特定水銀」という。)
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | |
(2) | |
(3) | 輸入契約書又は輸入契約を証するに足る書面の写し 【1通】 |
(4) | ISO11014に基づいて作成した化学品の安全データシート(SDS) 【1通】 |
(5) | その他必要があると認められる書類 |
承認基準
輸入承認申請が上記に従って行われたものであることを確認の上、次の1.又は2.の条件に基づき、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行います。
- 輸出を行う非締約国又は地域が当該水銀について①及び②の供給源からのものではないことを示す証明書を提出した場合
①平成29年8月16日以降に非締約国又は地域において新たに開発された鉱山から一次採掘された水銀
②クロルアルカリ設備の廃棄から生じる余剰の水銀 - 実験室規模の試験研究用、参照の標準用として用いられるものであると認められる場合
標準処理期間
輸出国の政府当局や条約事務局等関係機関への照会が必要となる場合(※)を除き1週間となります。照会が必要となる場合が多くなることも想定されますので、余裕を持って申請いただくようお願いします。
(※)水俣条約に基づき、水銀の輸入に先立ち、輸出国からの証明書を取得するプロセスもあるため、1ヶ月~2ヶ月若しくはそれ以上掛かる場合もあります。
申請方法
申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。
窓口申請 | |
---|---|
受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東6(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
電子申請 | |
「電子申請」ペ ージをご覧ください。 | |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 化学品担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。
上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-mail:bzl-suigin★meti.go.jp
※メールをお送りいただく際は、★を@ (半角)に変更してください。