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対象品目に関する解釈

輸出貿易管理令別表第2外部リンクの35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質)及び同項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質)の解釈は、次のとおりです。(「輸出貿易管理令の運用についてPDFファイル」[付表1]2-1-1(5)輸出令別表第2の解釈の表の35の3の項の解釈の欄)

ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質の解釈

対象

ロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質及びこれを含有する混合物又は製剤

解釈

1.水銀化合物には、無機水銀化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化物を含む。

2.ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤であって、ベノミル7%以上、カルボフラン10%以上、チウラム15%以上を全て含む粉剤をいう。

3.フェンチオンであって、1リットルにつき640g以上含有する高濃度少量(ULV)散布用製剤をいう。

4.メチルパラチオンであって、19.5%以上含有する乳剤並びに1.5%以上含有する粉剤をいう。

5.ホスファミドンであって、1リットルにつき1000gを超えて含有する液剤をいう。

6.石綿には、アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライトを含む。

7.商業用オクタブロモジフェニルエーテルには、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテルを含む。

8.商業用ペンタブロモジフェニルエーテルには、テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテルを含む。

9.ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド及びペルフルオロオクタンスルホニル化合物には、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム、N-エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、N-エチルN-(2-ヒドロキシエチル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシエチル)-N-メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含む。

10.「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の解釈は次のとおり行う。
・炭素原子(C)に結合する直鎖状又は分岐状のペルフルオロヘプチル基(C7F15)を構造要素の1つとして有する関連物質(その塩及びポリマーを含む。)
・直鎖状又は分岐状のペルフルオロオクチル基(C8F17)を構造要素の1つとして有する関連物質(その塩及びポリマーを含む。)
以下の化合物は含まれない。
・C8F17―X,(X= F, Cl, Br)
・C8F17-C(=0)OH、C8F17-C(=0)0-X′又は、C8F17-CF2―X′(X′= 任意の基(塩を含む。))
・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその誘導体(C8F17SO2X(X= OH、金属塩(O-M+)、ハロゲン化物、アミド、及びポリマーを含むその他の誘導体))

11.短鎖塩素化パラフィンとは、炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。

12.トリブチルスズ化合物とは、ビス(トリブチルスズ)=オキシド、トリブチルスズ=フルオリド、トリブチルスズ=メタクリラート、トリブチルスズ=ベンゾアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=リノレアート、トリブチルスズ=ナフテナートを含む全てをいう。

対象

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質及びこれを含有する混合物又は製剤

解釈

1.ポリ塩化ビフェニルが使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油、切削油及び作動油
② 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充填料
③ 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
④ 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
⑤ 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
⑥ エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ

2.ポリ塩化ナフタレンとは、塩素数が2以上のものに限る。

3.ポリ塩化ナフタレン(塩素数が2以上のものに限る。)が使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油及び切削油
② 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
③ 塗料(防腐用、防虫用又はかび 防止用のものに限る。)

4.ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT、クロルデン類、トキサフェン又はマイレックス、ペンタクロロベンゼン、アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン、クロルデコンが使用されている農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬を含む。

5.ヘキサクロロベンゼン、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT、クロルデン類、トキサフェン又はマイレックス、PFOS又はその塩、ペンタクロロベンゼン、アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン、ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン、ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン、クロルデコンが使用されている医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品又は同条第4項に規定する医療機器を含む。

6.アルドリン又はDDTが使用されている以下の製品を含む。
① 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
② 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

7.ディルドリンが使用されている以下の製品を含む。
① 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
② 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
③ 羊毛(脂付き羊毛を除く。)

8.クロルデン類が使用されている以下の製品を含む。
① 木材用の防腐剤及び防虫剤
② 木材用の接着剤
③ 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
④ 防腐木材及び防虫木材
⑤ 防腐合板及び防虫合板

9.マイレックスが使用されている木材用の防虫剤を含む

10.PFOS又はその塩が使用されている以下の製品を含む。
① 航空機用の作動油
② 糸を紡ぐために使用する油剤
③ 金属の加工に使用するエッチング剤
④ 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤
⑤ メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
⑥ 半導体の製造に使用する反射防止剤
⑦ 半導体用のレジスト
⑧ 研磨剤
⑨ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
⑩ 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
⑪ 業務用写真フィルム
⑫ 印画紙

11.テトラブロモジフェニルエーテルが使用されている以下の製品を含む。
① 塗料
② 接着剤

12.ペンタブロモジフェニルエーテルが使用されている以下の製品を含む。
① 塗料
② 接着剤

13.ヘキサブロモシクロドデカンが使用されている以下の製品を含む。
① 防炎性能を与えるための 処理をした生地
② 生地に防炎性能を与えるための調整添加剤
③ 発砲ポリスチレンビーズ
④ 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン

14.ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが使用されている以下の製品を含む。
① 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
② 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
③ 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
④ にかわ

15.ポリ塩化直鎖パラフィンとは、炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。

16.ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が10から13までのものであって、塩素の含有量が全重量の48パーセントを超えるものに限る。)が使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油、切削油及び作動油
② 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤
③ 樹脂用又はゴム用の可塑剤
④ 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)
⑤ 接着剤及びシーリング用の充塡料
⑥ 皮革用の加脂剤

17.デカブロジフェニルエーテルが使用されている以下の製品を含む。
① 防炎性能を与えるための処理をした生地
② 生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調製添加剤
③ 接着剤及びシーリング用の充塡料
④ 防炎性能を与えるための処理をした床敷物
⑤ 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン
⑥ 防炎性能を与えるための処理をした旗及びのぼり

18.ペルフルオロアルカン酸とは、構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る。

19.PFOA若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る。)又はこれらの塩が使用されている以下の製品を含む。
① 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
② はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
③ 洗浄剤
④ 半導体の製造に使用する反射防止剤
⑤ 塗料及びワニス
⑥ はつ水剤及びはつ油剤
⑦ 接着剤及びシーリング用の充塡料
⑧ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
⑨ トナー
⑩ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
⑪ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
⑫ 床用ワックス
⑬ 業務用写真フィルム

20.ペルフルオロオクタン酸関連物質とは、ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するものをいう。

21.ペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている以下の製品を含む。
① はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
② 消泡剤
③ はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
④ 光ファイバー及びそのコーティング剤
⑤ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
⑥ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
⑦ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
⑧ 床用ワックス

22.ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)とは、構造が分岐であって、炭素数が6のものに限る。

23.PFHxS若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩が使用されている以下の製品を含む。
① はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
② 金属の加工に使用するエッチング剤
③ 半導体の製造に使用するエッチング剤
④ メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
⑤ 半導体の製造に使用する反射防止剤
⑥ 半導体用のレジスト
⑦ はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
⑧ 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
⑨ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
⑩ はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

24.UV-328が使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油
② 樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤
③ 塗料及びワニス
④ 接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料

25.デクロランプラスが使用されている以下の製品を含む。
① 潤滑油
② 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
③ 電子機器及び電気機器の部品
④ シリコーンゴム
⑤ 接着剤及びテープ

(ご参考)
経済産業省化学物質管理課化学物質安全室 HP に掲載の「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」(※)の(別紙2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品と関税定率法別表の対比「関税定率法別表の区分」において、輸入規制対象製品のHSコードを公表しております。輸出規制対象品目についても、輸入規制対象品目の「関税定率法別表の区分」に記載された HSコードを適用します。
※(お知らせ)化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import.html
 

お問合せ先

申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659

上記以外のお問合せ(化学物質に関すること、条約に関すること等)

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
電話:03-3501-0080

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