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有害化学物質の輸出

「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(以下「ロッテルダム条約」という)及び「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下「ストックホルム条約」という)を的確に実施するため、対象となる有害化学物質を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。

※2025年2月10日付け公布の改正により、以下の3物質及び当該物質が使用されている製品が35の3の項(6)に掲げる貨物に追加されました。なお、3物質についての規定は令和7年2月18日から施行、当該3物質が使用されている製品についての規定は、令和7年8月12日から施行されます。
①2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジーターシャリーペンチルフェノール(別名UV-328)
②1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
③1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e][8]アンヌレン(別名デクロランプラス)


※2024年12月20日付け公布の改正により、以下の物質及び当該物質が使用されている製品が35の3の項(6)に掲げる貨物に追加されました。
ペルフルオロオクタン酸関連物質であって、次に掲げるもの (令和7年1月10日から施行)
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するもの

※2024年9月3日付け公布の改正により、以下の2物質及び当該物質が使用されている製品が35の3の項(6)に掲げる貨物に追加されました。ただし、追加物質によって施行日が異なりますのでご注意ください。
1.ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る。)又はこれらの塩 (令和6年9月10日から施行、ただし、追加物質が使用されている製品は令和7年1月10から施行)
2.ペルフルオロオクタン酸関連物質であって、次に掲げるもの (令和7年1月10日から施行)
①1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド)
②3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10 ,10 ,10-ヘプタデカフルオロデカン-1-オール(別名8:2フルオロテロマーアルコール)

※2024年2月1日付け施行の改正により、以下の2物質及び当該物質が使用されている製品が35の3の項(6)に掲げる貨物に追加されました。
ぺルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名PFHⅹS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はこれらの塩

※2023年10月22日付け施行の改正により、以下の物質が35の3の項(1)に掲げる貨物に追加されました。
 テルブホス
 また、35の3の項(1)の対象品目表は、ロッテルダム条約附属書Ⅲの掲載順に併せ、並び替えを行いました。

※2022年10月21日付け施行の改正により、以下2物質が35の3の項(1)に掲げる貨物に追加されました。
 ①デカブロモジフェニルエーテル
 ②ペルフルオロオクタン酸、ペルフルオロオクタン酸塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質


※下記「対象品目」に掲載されていない品目についても、安全保障貿易管理の観点から、輸出許可が必要な場合があります。詳しくは 安全保障貿易管理のページをご確認ください。

対象品目

ロッテルダム条約の対象物質は、(1)同条約附属書Ⅲに掲げる物質と、(2)我が国が独自に禁止又は厳しく制限している物質であり、(2)については農薬取締法外部リンク(販売禁止農薬)、毒物及び劇物取締法外部リンク(特定物質)、労働安全衛生法外部リンク(禁止物質)及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律外部リンク(第一種特定化学物質)です。
ストックホルム条約の対象物質は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律外部リンク(第一種特定化学物質)に含まれています。
輸出貿易管理令別表2外部リンクの35の3項による規制)

対象品目に関する解釈

適用除外

以下の適用除外品目に該当する場合、輸出承認申請は不要です。

適用除外品目PDFファイル(当該PDFの「別紙第1に掲げる化学物質」については、「対象品目一覧」をご覧ください。) 

適用除外品目に関するお知らせ

平成24年2月16日付け「副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の輸出について」については、平成29年3月31日付けで廃止します。

平成29年4月1日以降の対応については、以下を御確認ください。 

平成29年3月21日 「副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の輸出について」の廃止についてPDFファイル
平成24年2月16日 「副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の輸出について」(別添)PDFファイル

2020年2月7日より、適用除外品に標準物質(日本産業規格(JIS)Q0030に定められるもの)が追加されました。

輸出貿易管理令別表第2の35の3項の中欄に掲げる化学物質を含有する標準物質(JISQ0030に準拠したもの)であって、認証機関が発行した証明書、これらの物質の製造業者が作成した技術資料(製品のパンフレットを含む。)又は日本産業規格(JIS)Z7253に基づく安全データシート(SDS:Safety Data Sheet)等において、標準物質であることが確認できる貨物の輸出は、2020年2月7日から輸出承認が不要となります。
なお、標準物質であっても、認証機関が発行した証明書、これらの物質の製造業者が作成した技術資料(製品のパンフレットを含む。)又は日本産業規格(JIS)Z7253に基づく安全データシート(SDS)等において、標準物質であることが確認できない場合は輸出承認が必要です。
また、標準物質作製のための原料として用いられるものは適用除外の対象になりませんので、引き続き輸出承認を取得して輸出してください。

申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸出承認申請書【2通】  様式PDFファイル 様式Wordファイル  様式一太郎ファイル  記載例PDFファイル

※両面印刷してお使いください。
※同一相手先への輸出に関しては、複数の輸出契約を一つにまとめて申請することができます。詳細につきましては担当者までお問い合わせ下さい。

(2)

申請理由書 【1通】  様式PDFファイル  様式Wordファイル  

(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】

(4)

ISO11014に基づいて作成した化学品の安全データシート(SDS) 【1通】

(5)

その他経済産業大臣が特に必要があると認める場合は、当該書類

(6)

輸出内容等訂正(変更)願 【2通】  様式PDFファイル  様式Wordファイル  記載例PDFファイル

※発給済の輸出承認証に訂正(変更)があった場合

申請における留意点

対象品目一覧の1.に掲げる貨物のうち水銀化合物であって塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)、酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)、硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)並びに硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)並びに、対象品目一覧の2.に掲げる貨物のうち、水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)については、「特定の水銀、水銀化合物及び特定水銀使用製品等の輸出承認について(輸出注意事項29第13号)PDFファイル」に基づき、輸出承認の申請を行ってください。

承認基準

輸出の承認は、当該申請が上記の輸出申請手続に従って行われたものであることを確認の上、「ロッテルダム条約」及び「ストックホルム条約」の規定に基づき、次の(1)、(2)又は(3)の貨物の区分に応じ、それぞれに定める要件に該当する場合に限り、行います。

ただし、液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機被膜コンデンサー、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジのうち、0.005%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ容量が0.05リットルを超える貨物については、承認は行いません。

(1)ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質の輸出であって、次のいずれかに該当する場合

  1. 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当しない場合
  2. 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地が同条約締約国であり、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に同意している場合
  3. 当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地が同条約締約国であり、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に条件付きで同意をし、かつ、当該輸出が当該条件に該当する場合
  4. 当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合
  5. 仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合 

(2)輸出貿易管理令別表第2外部リンクの35の3の項の(2)から(6)までに掲げる化学物質(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質であって、同附属書下欄に掲げる分類に該当するものを除く。)の輸出であって、次のいずれかに該当する場合

  1. 仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合
  2. 当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合
  3. 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第1項外部リンクの規定による登録を受けている農薬及び同項ただし書に該当する農薬
  4. 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物については、農薬取締法第2条第1項に規定する農薬の用途に用いられるものでないと認められる場合(毒物及び劇物取締法第2条第3項外部リンクに 規定する特定毒物は除く。)
  5. 仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合
  6. 当該貨物が成形製品(混合物又は製剤でないものをいう。以下同じ。)である場合 

(3)ストックホルム条約附属書Aに掲げる物質であってその製造若しくは使用について個別の適用除外が効力を有しているもの又は同条約附属書Bに掲げる化学物質であって、その製造若しくは使用について個別の適用除外若しくは認めることのできる目的が効力を有しているものの輸出であって、次のいずれかに該当する場合又は当該貨物がストックホルム条約附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質であって実験室規模の研究のため又は試薬として使用される量である場合

  1. ストックホルム条約第6条1(d)に定める環境上適正な処分の場合
  2. ストックホルム条約附属書A又は附属書Bの規定に基づき、仕向地が当該化学物質の使用が許容される同条約締約国の場合
  3. 仕向地がストックホルム条約締約国でない国又は地域の場合であって、化学物質の意図される使用を特定し、及び当該化学物質に関して次のすべてのことを約束することを記載した年間の証明書が当該国から我が国に提出されている場合又は当該地域において次のすべてのことを約束することが書面にて確認されている場合

(イ)放出を最小限にし又は防止するために必要な措置をとることにより、人の健康及び環境を保護すること
(ロ)ストックホルム条約第6条1の規定に従うこと
(ハ)適当な場合には、ストックホルム条約附属書B第2部2の規定に従うこと

承認の条件

輸出貿易管理令別表第2外部リンクの35の3の項の(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質であって同附属書下欄に掲げる分類に該当するものに限る。)及び同項(2)から(6)までに掲げる貨物であって、仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が当該暦年において、当該締約国の国内当局に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合について輸出を承認する場合には、次の条件を付すものとする。

  1. 輸出者が国際連合による「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」を参考に輸出貨物の容器、包装等に添付すべき表示を作成し、これを貨物に添付すること。
  2. 輸出者が輸入者に対してISO11014に基づいて作成された化学品の安全データシート(SDS)を交付すること。
  3. 輸入締約国が課する要件の適用を妨げることなく、関連する国際的な基準を考慮しつつ、人の健康及び環境に対する危険性又は有害性に関する情報を十分に提供することを確保するようなラベル等による表示をすること。

標準処理期間

1週間(通常、申請を受理してから1週間で承認証を発給します)

制度概要・関係法令等

申請方法

申請方法 ※現在来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。

窓口申請
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階西8(東京都千代田区霞が関1-3-1)
電子申請
「電子申請」ペ ージをご覧ください。
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 化学品担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
E-MAIL:bzl-boueki-chemical-soudan@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

上記以外のお問合せ(化学物質に関すること、条約に関すること等)

経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
電話:03-3501-0080 

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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