CCS目的の二酸化炭素を含んだガスの輸出
(輸出貿易管理令別表2
対象品目
1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書附属書一4.1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1.7に規定する二酸化炭素を含んだガス(CCS目的の二酸化炭素を含んだガス)
申請に必要な書類
| 番号 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】 |
| (4) | 輸出確認証の写し(資源エネルギー庁長官交付) 【1通】 |
| (5) | 授権証明書 【1通】 |
| (6) | 委任状 【1通】 |
| (7) | その他、経済産業大臣が必要と認める書類 |
申請の資格
「二酸化炭素を含んだガスの輸出確認証の交付要領」(令和8年1月13日付け20260107資庁第4号)に定めるところにより、二酸化炭素を含んだガスの輸出確認証の交付を受けた者。
<輸出確認証についてのお問合せ先>
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課(カーボンマネジメント課)
電話:03-3501-1511(内線)4681
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
・CCS目的の二酸化炭素を含んだガスの輸出に関する事前確認手続について
承認基準
輸出の承認は、当該申請が上記申請書類に従って行われたものであることを確認の上、次の要件に該当する場合に限り、行うものとする。
我が国と輸入国との間で次のイ及びロの内容を含む協定を締結し、又は取決めを行っており、これらの内容に即した輸出内容であること。
イ 1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書(以下「ロンドン議定書」という。)
その他の適用可能な国際法に適合した輸出国と輸入国との間の許可を与える責任の確認及び配分。
ロ 非締約国に輸出する場合には、ロンドン議定書と同等の規定(同議定書附属書二の規定に適合する許可の付与及び許可の条件に関する
規定を含む。)であって、海洋環境を保護し、及び保全するための同議定書上の締約国の義務に違反しないことを確保するためのも
の。
制度概要・関係法令等
(輸出注意事項62第11号(S62.11.6))・二酸化炭素を含んだガスの輸出承認について
(輸出注意事項2026第1号(R8.1.13))・二酸化炭素を含んだガスの輸出確認証の交付要領
(令和8年1月13日付け20260107資庁第4号)・輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等について
(輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(令和3.1.27)・ロンドン議定書
・CCS政策について
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、電子申請・郵送のみとなります。| 窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません) |
|---|
| 電子申請 |
| 「電子申請」ページをご覧ください。 |
| 郵送申請 |
| 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
※注意事項 |
お問合せ先
<輸出確認証の申請、ロンドン議定書、CCS政策について>
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課(カーボンマネジメント課)
電話:03-3501-1511(内線)4681
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
<輸出承認証の申請について>
経済産業省貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

