経済産業省
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関税割当制度の概要

制度概要

○関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。
なお、関税割当は、輸入割当と異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。

○経済産業省では、現在、以下の4つの品目の割当てを行っております。
 ①皮革(牛馬革(染着色等したもの)
 ② 〃 (牛馬革(その他のもの))
 ③ 〃 (羊革・やぎ革(染着色等したもの))
 ④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))

割当枠の総量

経済産業省が行っている関税割当品目の割当枠の数量と税率
品目 割当枠 一次税率 二次税率
牛馬革(染着色等したもの)  1,466,000 ㎡ (平方メートル) 13.3% 30%
牛馬革(その他のもの)     214,000 ㎡ 12% 30%
羊革・やぎ革(染着色等したもの)  1,070,000 ㎡ 16% 30%
革靴 12,019,000 足 24%
21.6%
17.3%
30% 又は¥4,300/足の高い方
30% 又は¥2,400/足の高い方

割当枠の種類及び数量

割当申請については、年度枠及び再割当ての2種を設定しています。

 ◎ 割当枠等について(皮革及び革靴)
年度枠 ・第1回     :割当総量の100分の90
・第2回~第5回 :割当総量の100分の10
※当該年度において、上記の5回のうち、1回限り申請できます。
再割当て

年度枠(第1回)の残量
※年度枠の数量が不足する場合において、年度枠の証明書の一部又は全部を使用している者が追加申請できます。

申請をお考えの方へ(主に初めての方へ)

<本制度の申請手順>

①HSコードの確認
 輸入する予定の皮革又は革靴が、関税割当公表の【別表①】に掲げる「関税率表番号(HSコード)」と一致していることを確認します。
【注】HSコードが該当するかどうかの詳細は、お近くの[税関]にお問い合わせください。(「税関 HSコード 問合せ」などで検索ください。)

②申請要件の確認
 関税割当公表の第3(申請者の要件) に掲げる申請要件を満たしているか確認します。

③提出書類の準備等
 関税割当公表の第4(提出書類)を準備し、お近くの[申請窓口]へ申請します。

【注】
 1 「事業目的」は、法人は、登録事項証明書〔履歴事項全部証明書〕の目的欄で、個人事業者は、個人事業の開(廃)業等届出書の職業欄で確認します。  
 2 「自ら輸入」の実績の確認があります。詳細は、関税割当公表の第4(提出書類)【別記②】(申請要件の解釈等)をご確認ください。
 3 「申請数量」は、その年度の3月末日までに予定している輸入数量の範囲内の数量としてください。輸入の予定等が変更になり不足した場合は再割当てで追加分の申請を行ってください。

※ご不明な点がある場合は、申請前にお近くの[申請窓口]に問い合わせください。

<参考>関税割当制度以外の低い税率の適用
 輸入する予定の国によっては、関税割当の税率を利用するよりも低税率なEPA(経済連携協定)等に基づく税率があります。
 詳しくは、原産地証明書等の適用条件などと併せてお近くの[税関]にご確認ください。
 (例)日EU(イタリア、フランス等)、RCEP(中国等)、CPTTP(メキシコ等) 等
 ※EPAは関税割当の制度とは別の制度となります。
 

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 関税割当担当
電話:03-3501-1659
メールアドレス:bzl-honshokanwarihan(at)meti.go.jp 
※(at)は@に置き換えて下さい。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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