関税割当(皮革・革靴)

経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。
関税割当申請
■新着情報(お知らせ)■ | |||||
令和5年11月14日 【New!】 | (令和5年11月14日付け)重要【New!】 【お知らせ】第4回再割当ての受付開始について ■申請受付期間:11月20日~21日(必着):郵送申請のみです。[レターパックプラス(赤・520円のものに限ります)] *関税割当証明書の発給予定日は、12月8日~22日です。また、発給予定日を変更する場合は、関税割当ホームページでお知らせします。 ■申請方法、提出資料等については、「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」の御確認をお願いします。 ①お知らせ ②チェックシート (01)実績者用 ![]() (02)本公表により初めて申請する実績者用 ![]() (03)新規者用 ![]() ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ![]() ![]() |
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令和5年3月16日更新 (令和4年5月23日) |
【重要】2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。 返納が済んでいない場合には、2023年度の保留枠等の申請要件を満たさず、受付できません。 (※)未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。何卒御協力をお願いします。 【重要(お知らせ)】■2022年度証明書の返納手続については、提出書類に一部変更があります。ご注意、ご確認をお願いします。(←クリックしてください。) >>記入例 ![]() (お問合わせの前に、ご確認いただきたく何卒ご協力をお願いします。) |
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■関税割当制度概要 | ■2023年度 申請等(お知らせ、関税割当公表、関税割当注意事項、提出様式) 【旧】2022年度 申請等(お知らせ、関税割当公表、関税割当注意事項、提出様式)
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■受付日 | ■再割当て 受付情報 |
■FAQ |
■関税割当制度の注意点 | 注意点(お知らせ) | ■窓口業務 | ■申請手続・要件等 | ■証明書の返納 | ■証明書の内容変更 | ■お問合わせ先 |
■関税割当証明書の使用には、関税割当公表等に規定(ルール)があります。規定等を満たさないと認められる場合には、証明書の返納(無効等)を求める場合、また、将来の申請が認められない場合がありますので、十分に御注意ください。 皮革及び革靴の関税割当てについて(「関税割当公表」 ![]() ■自ら保有する証明書を他人に使用させる、他人が保有する証明書を自ら使用する等の行為は、関税割当公表上、一切認められていません。また、保税地域における貨物の譲受(転売)も認められません。 (以下「関税割当公表(p.26)【別記】の一部抜粋。) 1.事実上自己の営業以外のために関税割当ての全部又は一部を使用する、又は、他人に関税割当を使用させることは、その形式の如何を問わず「自ら輸入」する行為とはみなされない。 また、保税地域における貨物の譲受、委託して行う輸入(輸入契約の締結、貨物の荷受け、税関申告、代金の決済等の行為)等に係る証明書の使用も、「自ら輸入」する行為とはみなされな い。 2. 輸入契約の締結、貨物の荷受け、税関申告、代金の決済等の行為を自己の名において行ったこと が確認できなければ「自ら輸入」する行為とはみなされない。 3.関税割当てを申請する際に、申請者が「自ら輸入」をしないと認められる場合には、申請要件を欠くものとして証明書を発給しないことがある。 また、証明書発給後に、「自ら輸入」していない事実が判明した場合は、当該証明書の効力を発給時に遡って無効とし、当該証明書の返納を求めることがある。 4.本関税割当公表の規定のほか、経済産業省が所管する物品の輸入に関し、他者に証明書を取得させ、これを自己のために使用した場合にあっては、証明書を不正に使用した者とみなし、自らも 証明書を有している場合には、自己が取得している証明書についても、発給時に遡って無効とし、返納を求めることがある。 5.関税割当証明書を発給した後、上記のような事実が認められる場合は、発給された当該証明書の返納を求め、又は、申請を無効にするとともに、翌年度以降の申請を受理しないことがある。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) |
【注意点】(お知らせ)(※)御確認ください。 |
2.関税割当証明書の返納について | |||||||||||||||||||
■2023年度証明書の返納手続及び提出書類等の管理・保管についてのお知らせです。ご確認をお願いします。![]() ■証明書の発給を受けた者は、関税割当証明書(以下「証明書」)が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当したときは、その事実の発生した日から1か月以内に、証明書の発給を受けた窓口に、証明書と提出書類を提出(返納)しなければなりません。また、証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさず、受付できません。【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。(関税割当公表 第15 証明書の返納) (1) 証明書の割当数量を全て使用した場合(残数が0になったときは最終通関日から)、 (2) 証明書を使用しないこととなった場合(使用見込みがなくなったときから)、 (3) 証明書の有効期間が満了した場合(有効期間が満了となった日から) >>以下は、証明書返納の際の提出様式です。提出書類一式については、上記お知らせをお読みください。 ○関税割当返納確認書【公表様式第4】(実績者/新規者 皮革・革靴共通) ![]() ![]() ○返納用『自ら輸入』申告書(【公表様式第5】 (実績者/新規者 ・革靴のみ)) ![]() ![]() |
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>>■2023年度 申請等(お知らせ、関税割当公表、関税割当注意事項、提出様式) |
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(過去のお知らせ) | |||||||||||||||||||
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3.2023年度の申請手続・要件等について |
■4月年度枠の申請受付(>>終了しました。)(⇒当時のお知らせ等です。御参照ください。) ■5月31日~6月1日:第1回保留枠(>>終了しました。) ■9月26日~27日:第2回保留枠(>>終了しました。) (公表第5の1の申請要件を満たしていること。ただし、この公表により、既に年度枠、保留枠又 は再割当てによるいずれかの証明書の発給を受けた者(これらの証明書をホームページ又は関税 割当証明書引換書等に記載された発給期間内に受領しなかった者を含む。)は、申請することが できません。 なお、保留枠の受付と再割当ての受付は、いずれか一方の申請のみが可能です。) ■再割当ての受付予定日(年度枠又は保留枠の発給を受け、割当数量が不足する場合に申請をご検討ください。)(←クリック) |
申請手続については、2023年3月7日付け「関税割当公表」![]() ■申請受付窓口 【注】最寄りの申請窓口まで申請してください。住所移転等があった場合を除き、原則、2022年度までに証明書の発給を受けた窓口に申請してください。 ■申請者の要件等(申請要件/実績者・新規者について/申請要件を満たさない者/重複申請の禁止) ![]() |
(1)実績者について ①2023年度枠(実績者)のお知らせ ![]() ![]() |
(2)新規者について (注)過去2年間に再割当てのみ証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者を含みます。 ①2023年度枠(新規者)のお知らせ ![]() ![]() |
■2023年度様式(申請書、内容変更申請・届出、返納等のその他提出書類)(←こちらからダウンロードできます。記入例も合わせてご参照ください。) |
4.証明書の内容変更について 【注】「住所、電話番号、代表権者等」に変更があった場合には、速やかな手続が必要です。 |
■「住所、電話番号、代表権者等」に変更があった場合は、証明書の内容変更手続が必要です。発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)をお願いします。 2023年3月7日付け「関税割当注意事項」 ![]() 申請・届出を行わずに証明書を使用した場合、手続き違反による証明書の返納、通関した貨物の非該当扱い、後年度の割当申請ができないなど、関税割当公表に基づき必要な措置を講じる場合があります。変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。 また、申請・届出の際に関税割当証明書原本の写しの提出漏れが見受けられます。写しは通関履歴を含む全ての写しが必要です。 (関税割当公表 第11証明書の無効、要件を満たさない者、第18その他、関税割当注意事項 3証明書の名義変更(申請)、関税割当注意事項 4証明書の内容変更(届出)) |
■(参考)関税割当注意事項(一部抜粋)「4証明書の内容変更(届出)」 ![]() |
■2023年度様式(申請書、内容変更申請・届出、返納等のその他提出書類)(←こちらからダウンロードできます。記入例も合わせてご参照ください。) |
(令和5年9月12日付け) >> 終了しました。 【お知らせ】第2回保留枠(実績者・新規者)及び 第3回再割当ての受付開始について ■申請受付期間:9月26日~27日(必着):郵送申請のみです[レターパックプラス(赤・520円のものに限ります)] ■申請方法、提出資料等については、「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」の御確認をお願いします。 ①保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【実績者】 お知らせ ![]() ![]() ②保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【新規者】 お知らせ ![]() ![]() ③再割当て(第3回)のお知らせ・チェックシート お知らせ ![]() ![]() ☆チェックシートは、お知らせ内のものと単体のものがございます。(どちらも同じものです。) ④様式(申請書、その他提出書類) ⑤「関税割当公表」 、「関税割当注意事項」 |
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(令和5年7月11日付け) >>終了しました。 【第2回再割当(実績者)の申請(郵送)受付開始について】 >>■受付期間:7月18日~7月19日(必着)(郵送申請のみです。対面での受付は行っておりません。) ■申請方法、提出資料(郵送)等については、下記「①再割当て(第2回の)お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②再割当てチェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。ご注意ください。 【注2】革靴の申請者にあっては、既に発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であることが申請要件です(証明書を使用していない場合には申請できません)。 【注3】2023年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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(令和5年5月17日付け)>>受付は終了しました。 【お知らせ】関税割当(第1回保留枠(実績者・新規者)の受付開始について(郵送申請のみです。) >>■受付期間:5月31日~6月1日(必着)(対面での受付は行っておりません。) ■受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。ご注意ください。 ■保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 ■年度枠(4月発給)証明書の発給を受けた者は、今回、対象外です(申請することができません)。 年度枠証明書を使用し、今後、割当数量(残数量)に不足が見込まれる場合には、第1回再割当て(5月31日~6月1日必着(※))の申請を御検討ください。 (※)第1回再割当て(実績者)のお知らせは、後日、受付開始1週間前(5月23日)目途に掲載予定です。 ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は、「お知らせ(別紙4) ![]()
【注1】郵送申請は、「レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 「書留郵便」のみとします。 【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 【注3】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。配達に要する時間を考慮し、早期に提出いただけますようお願いします。 【注4】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注5】保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 【注6】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注7】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、第2回(9月)保留枠の申請受付も予定されます。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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(令和5年4月27日付け)>>終了しました。 【2023年度年度枠の証明書の発給開始について】 ■4月27日より発給(郵送発送)を開始します。来庁での手交は行いません。 (※)発給終了日は、5月19日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2022年度証明書の有効期間延長中の場合、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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(令和5年3月7日付け)>>受付は終了しました。 【お知らせ】2023(来)年度の関税割当(年度枠)の受付開始について(郵送申請のみです) ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:①再割当の申請要件に一部見直しがありますので御留意ください。②数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は下記の「お知らせ(別紙4) ![]()
【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、提出書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ※なお、受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 郵送の場合、配達に要する時間及び受付審査に時間を要しますので、早期に提出いただけますようお願いします。 【注3】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類を確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注4】過去に発給した証明書の返納(有効期間の延長中を除く)は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。なお、有効期間延長中の場合には、同証明書の返納後に2023度証明書を発給します。早期の返納に御協力ください。 (3月末に通関される場合には、申請と同時返納(同封郵送)でも結構です。) 【注5】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注6】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、6月保留枠、9月保留枠の申請受付もあります。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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■過去の重要なお知らせ■
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(令和2年12月28日付け)【注】ご確認をお願いします。 【お知らせ】関税割当申請・届出等に係る書類(様式)における押印の廃止について ![]() ■改正後の(新)申請様式(2023年度)は、こちらからダウンロードできます。(←クリックしてください。) |
関税割当制度概要
関税割当公表・注意事項(※申請の際には、必ずこちらをお読みください。)
【重要】2023年度の申請については、こちらをご確認ください。
- 【2023関税割当公表】「2023年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
(2023年度の証明書の申請方法等は、こちらをお読みください。)
- 【2023注意事項】「2023年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
(2023年度の証明書の住所等の内容変更手続きは、こちらをお読みください。)
<参考資料>過去の関税割当公表等です。
- 【2022関税割当公表】「2022年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
(2022年度の証明書の申請方法等は、こちらをお読みください。)
- 【2022注意事項】「2022年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
(2022年度の証明書の住所等の内容変更手続きは、こちらをお読みください。)
- 【2021関税割当公表】「2021年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
(2021年度の証明書の申請方法等は、こちらをお読みください。)
- 【2021注意事項】「2021年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
(2021年度の証明書の住所等の内容変更手続きは、こちらをお読みください。)
- 【2020関税割当公表】「2020年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
(2020年度の証明書の申請方法等は、こちらをお読みください。)
- 【2020注意事項】「2020年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
(2020年度の証明書の住所等の内容変更手続きは、こちらをお読みください。)
2019年度(※~令和2年3月までの関税割当は、こちらです。)
- 【2019関税割当公表】「2019年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
(←2019年度の申請方法等は、こちらをお読みください。)
- 【2019注意事項】「2019年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
(←2019年度の証明書の有効期間延長、内容変更(住所変更等)等は、こちらをお読みください。)
申請様式
2023年度
2022年度(~令和5年3月までの証明書)(※)2022年度証明書の返納確認書等の様式はこちらです。
申請受付窓口(本省、経済産業局)
受付日時
再割当て情報
FAQ (←お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。ご覧ください。)
申請にあたっての注意点
○皮革及び革靴の関税割当てについては、各年度の「皮革及び革靴の関税割当てについて」(「お知らせ」及び「関税割当公表」)のとおり行いますので、その内容を十分に御確認の上、御申請をお願いします。
○現在、関税割当の申請、届出、返納等の手続全般について、窓口での受付を行っておりません。郵送手続(※)を行ってください。御協力をお願いします。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便をご使用ください。また、証明書原本や返納確認書等のご返送のため、返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)の同封をお願いします。
その他(新着情報)
日付 | 件名 | ||||||||||||
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2023年9月12日 | (令和5年9月12日付け)重要 【お知らせ】第2回保留枠(実績者・新規者)及び 第3回再割当ての受付開始について ■申請受付期間:9月26日~27日(必着):郵送申請のみです[レターパックプラス(赤・520円のものに限ります)] ■申請方法、提出資料等については、「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」の御確認をお願いします。 ①保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【実績者】 お知らせ ![]() ![]() ②保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【新規者】 お知らせ ![]() ![]() ③再割当て(第3回)のお知らせ・チェックシート お知らせ ![]() ![]() ☆チェックシートは、お知らせ内のものと単体のものがございます。(どちらも同じものです。) ④様式(申請書、その他提出書類) ⑤「関税割当公表」 、「関税割当注意事項」 |
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2023年7月27日 | (令和5年7月27日付け)重要 2023年度関税割当公表に基づき次のとおり関税割当証明書を発給します。 ○申請の種類:第2回再割当て ○発給日:2023年8月4日から8月18日まで ○発給方法:郵送(レターパックプラス)とします。また申請窓口で証明書の手交は行いません。 |
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2023年7月11日 | (令和5年7月11日付け) 【第2回再割当(実績者)の申請(郵送)受付開始について】 >>■受付期間:7月18日~7月19日(必着)(郵送申請のみです。対面での受付は行っておりません。) ■申請方法、提出資料(郵送)等については、下記「①再割当て(第2回の)お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②再割当てチェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。ご注意ください。 【注2】革靴の申請者にあっては、既に発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であることが申請要件です(証明書を使用していない場合には申請できません)。 【注3】2023年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年6月7日 | (令和5年6月16日付け) 【2023年度年度枠の証明書の発給開始について】 ■6月16日より発給(郵送発送)を開始します。来庁での手交は行いません。 (※)発給終了日は、6月30日とします。 ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年6月7日 | (令和5年6月7日付け) 【第1回保留枠及び第1回再割当証明書の発給開始時期(予定)について】 ■6月16日に発給開始(郵送により発送)を予定します。来庁での手交は行いません。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) |
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2023年5月23日 | (令和5年5月23日付け) 【第1回再割当(実績者)の申請(郵送)受付開始について】 >>■受付期間:5月31日~6月1日(必着)(郵送申請のみです。対面での受付は行っておりません。) ■申請方法、提出資料(郵送)等については、下記「①再割当て(第1回)のお知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第1回)のお知らせ ![]() ②再割当てチェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。御注意ください。 【注2】革靴の申請者にあっては、既に発給した年度枠証明書(4月発給)を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であることが申請要件です(証明書を使用していない場合には申請できません)。 【注3】2023年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年5月17日 | (令和5年5月17日付け) 【お知らせ】関税割当(第1回保留枠(実績者・新規者)の受付開始について(郵送申請のみです。) >>■受付期間:5月31日~6月1日(必着)(対面での受付は行っておりません。) ■受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。御注意ください。 ■保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 ■年度枠(4月発給)証明書の発給を受けた者は、今回、対象外です(申請することができません)。 年度枠証明書を使用し、今後、割当数量(残数量)に不足が見込まれる場合には、第1回再割当て(5月31日~6月1日必着(※))の申請を御検討ください。 (※)第1回再割当て(実績者)のお知らせは、後日、受付開始1週間前(5月23日)目途に掲載予定です。 ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は、「お知らせ(別紙4) ![]()
【注1】郵送申請は、「レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 「書留郵便」のみとします。 【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 【注3】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。配達に要する時間を考慮し、早期に提出いただけますようお願いします。 【注4】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注5】保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 【注6】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注7】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、第2回(9月)保留枠の申請受付も予定されます。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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2023年5月12日 | (令和5年5月12日付け)【重要(お知らせ)】 ■2023年度証明書の返納手続及び提出書類等の管理・保管についてのお知らせです。ご確認をお願いします。 ![]() ■証明書の発給を受けた者は、関税割当証明書(以下「証明書」)が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当したときは、その事実の発生した日から1か月以内に、証明書の発給を受けた窓口に、証明書と提出書類を提出(返納)しなければなりません。また、証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさず、受付できません。【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。(関税割当公表 第15 証明書の返納) (1) 証明書の割当数量を全て使用した場合(残数が0になったときは最終通関日から)、 (2) 証明書を使用しないこととなった場合(使用見込みがなくなったときから)、 (3) 証明書の有効期間が満了した場合(有効期間が満了となった日から) >>以下は、証明書返納の際の提出様式です。提出書類一式については、上記お知らせをお読みください。 ○関税割当返納確認書【公表様式第4】(実績者/新規者 皮革・革靴共通) ![]() ![]() ○返納用『自ら輸入』申告書(【公表様式第5】 (実績者/新規者 ・革靴のみ)) ![]() ![]() |
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2023年4月27日 | (令和5年4月27日付け) 【2023年度年度枠の証明書の発給開始について】 ■4月27日より発給(郵送発送)を開始します。来庁での手交は行いません。 (※)発給終了日は、5月19日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2022年度証明書の有効期間延長中の場合、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年4月19日 | (令和5年4月19日付け)【重要】 【2023年度年度枠の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■4月27日に発給開始(郵送により発送)を予定します。来庁での手交は行いません。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2022年度証明書の有効期間延長中の場合、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年3月10日 | (令和5年3月10日付け) 【第6回再割当(2月21~22日受付)の証明書の発給開始について】 ■3月10日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、3月24日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2023年3月7日 | (令和5年3月7日付け)【重要】 【お知らせ】2023(来)年度の関税割当(年度枠)の受付開始について(郵送申請のみです) ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:①再割当の申請要件に一部見直しがありますので御留意ください。②数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は下記の「お知らせ(別紙4)」」と「関税割当公表」等をご確認お願いします。
【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ※なお、受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 郵送の場合、配達に要する時間及び受付審査に時間を要しますので、早期に提出いただけますようお願いします。 【注3】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注4】過去に発給した証明書の返納(有効期間の延長中を除く)は、申請資格要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。なお、有効期間延長中の場合には、同証明書の返納後に2023度証明書を発給します。早期の返納に御協力ください。 (3月末に通関される場合には、申請と同時返納(同封郵送)でも結構です。) 【注5】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注6】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、6月保留枠、9月保留枠の申請受付もあります。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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2023年3月1日 | (令和5年3月1日付け) 【第6回再割当の証明書の発給予定時期(予定日)について】 3月10日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2023年3月1日 | (令和5年3月1日付け) 【重要(お知らせ)】(注)年度末の手続に係る重要なお知らせです。ご注意、ご確認をお願いします。 ■関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(有効期間の延長申請)及びその他手続き(証明書の返納等)の期限等に関するお知らせ |
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2023年2月14日 | (令和5年2月14日付け) 【第6回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:2月21日~2月22日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第6回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注2】2022年度の新様式を御使用ください。 【注3】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年1月27日 | (令和5年1月27日付け) 【第5回再割当(1月10~11日受付)の証明書の発給開始について】 ■1月27日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、2月10日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2023年1月17日 | (令和5年1月17日付け) 【第5回再割当(1月10~11日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■1月27日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年12月28日 | (令和4年12月28日付け) 【第5回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:1月10日~1月11日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第5回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注2】2022年度の新様式を御使用ください。 【注3】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年12月9日 | (令和4年12月9日付け) 【第4回再割当(11月21~11月22日受付)の証明書の発給開始について】 ■12月9日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、12月23日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年12月1日 | (令和4年12月1日付け) 【第4回再割当(11月21~11月22日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■12月9日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年11月14日 | (令和4年11月14日付け) 【第4回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:11月21日~11月22日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染防止のため、11月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第4回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】再割当は、革靴の申請にあっては、既に発給した証明書を使用していない者は、申請できません(発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であること)。 【注2】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注3】2022年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年10月14日 | (令和4年10月14日付け) 【第2回保留枠、第3回再割当(9月27,28日受付)の証明書の発給開始について】 ■10月14日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、10月28日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年10月4日 | (令和4年10月4日付け) 【第2回保留枠、第3回再割当(9月27,28日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■10月14日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年9月13日 |
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2022年8月5日 | (令和4年8月5日付け) 【第2回再割当(7月19,29日受付)証明書の発給開始について】 ■8月5日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、8月19日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年7月28日 | (令和4年7月28日付け) 【第2回再割当(7月19,20日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■8月5日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年7月12日 | (令和4年6月17日付け) 【第2回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:7月19日~7月20日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染防止のため、7月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】再割当は、革靴の申請にあっては、既に発給した証明書を使用していない者は、申請できません(発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であること)。 【注2】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注3】2022年度の新様式を御使用ください。また、チェックシート、返信用レターパックプラス等も必ず同封をお願いします。 【注4】提出書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年6月17日 | (令和4年6月17日付け) 【2022年度の第1回保留枠及び第1回再割当(6月1,2日受付)証明書の発給開始について】 ■6月17日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、7月1日とします。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年6月8日 | (令和4年6月8日付け) 【2022年度の第1回保留枠及び第1回再割当(6月1,2日受付)の発給開始時期(予定)について】 ■6月17日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパックプラス等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) |
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2022年5月23日 |
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2022年5月18日 |
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2022年4月28日 | (令和4年4月28日付け) |
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2022年4月20日 | (令和4年4月20日付け) |
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2022年3月11日 | (令和4年3月11日付け) 「再割当て(第6回)(2月21、22日)」の証明書の発給開始について ■3月11日より、発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を3月25日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2022年3月8日 | (令和4年3月8日付け)【重要】 |
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以下は過去(2021年度)のお知らせです。 | |||||||||||||
2022年3月11日 | (令和4年3月11日付け) 「再割当て(第6回)(2月21、22日)」の証明書の発給開始について ■3月11日より、発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を3月25日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2022年3月1日 | (令和4年3月1日付け) |
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2022年3月1日 |
(令和4年3月1日付け)
「再割当て(第6回)(2月21、22日)」の証明書の発給開始予定日について ■3月11日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 審査等に時間を要し、発給に遅れ等が生ずる場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。御了承のほど何卒お願いします。 (注)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2022年2月14日 | (令和4年2月14日付け) 《 再割当て(第6回)の申請受付について 》 ※再割当て(第6回)は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:2月21、22日(必着)の関税割当(再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度関税割当の2月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第6回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。/policy/external_economy/trade_control/03_import/01_kanwari/download/2021/kw037_oshirase_saiwari5.pdf ■申請受付窓口 |
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2022年1月28日 | (令和4年1月28日付け) 「再割当て(第5回)(1月11、12日)」の証明書の発給開始について ■1月28日より、発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を2月10日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2022年1月18日 | (令和4年1月18日付け) |
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2022年1月4日 | (令和4年1月4日付け) 《 再割当て(第5回)の申請受付について 》 ※再割当て(第5回)は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:1月11、12日(必着)の関税割当(再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度関税割当の1月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第5回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2021年12月10日 | (令和3年12月10日付け) 「再割当て(第4回)(11月24、25日)」の証明書の発給開始について ■12月10日より、発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を12月24日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2021年12月2日 | (令和3年12月2日付け) 「再割当て(第4回)(11月24、25日)」の証明書の発給開始予定日について ■12月10日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 審査等に時間を要し、発給に遅れ等が生ずる場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。御了承のほど何卒お願いいたします。 (注)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2021年11月16日 | (令和3年11月16日付け) 《 重要なお知らせ 》 ※再割当て(第4回)は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:11月24、25日(必着)の関税割当(再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度関税割当の11月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第4回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2021年10月15日 | (令和3年10月15日付け) 「保留枠(第2回)、再割当て(第3回)(9月28、29日)」の証明書の発給開始について ■10月15日より、発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を10月29日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2021年10月5日 | (令和3年10月5日付け) 「保留枠(第2回)、再割当て(第3回)(9月28、29日)」の証明書の発給開始予定日について ■10月15日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 審査等に時間を要し、発給に遅れ等が生ずる場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。御了承のほど何卒お願いいたします。 (注)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2021年9月14日 | (令和3年9月14日付け) ※保留枠(実績者・新規者)及び再割当ての申請受付は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:9月28~29日(必着)の関税割当(保留枠・再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度関税割当の9月の保留枠・再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) 、または 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①保留枠のお知らせ(実績者) ![]() ②保留枠のお知らせ(新規者) ![]() ③再割当て(第3回)のお知らせ(実績者) ![]() ④様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました(再割当て)。 ■申請受付窓口 ■2021年3月8日付け「関税割当公表」 ![]() (注1)申請要件(関税割当公表第5 申請者の要件①事業目的、②輸入通関の実績等)を満たさない申請であった場合等(※)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注2)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) (注3)住所、電話番号、代表権者等に変更があった場合は、証明書の内容変更が必要です。変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。 ■2021年3月8日付け「関税割当注意事項」 ![]() 届出を行わずに証明書を使用した場合、手続き違反による証明書の返納、通関した貨物の非該当扱い、後年度の割当申請ができないなど、何らかのペナルティが課される場合があります。 また、届出の際に関税割当証明書原本の写しの提出漏れが見受けられます。写しは通関履歴を含む全ての写しが必要です。 (関税割当公表 第11証明書の無効、要件を満たさない者、関税割当注意事項 4証明書の内容変更(届出)) |
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2021年8月6日 | (令和3年8月6日付け) 7月20、21日受付の「再割当て」の証明書の発給開始について ■8月6日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を8月20日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2021年7月29日 | (令和3年7月29日付け) 《 重要なお知らせ 》 「再割当て(第2回)(7月20、21日)」の証明書の発給開始予定日について ■8月6日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 審査等に時間を要し、発給に遅れ等が生ずる場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。御了承のほど何卒お願いいたします。 (注)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2021年7月13日 | (令和3年7月13日付け) 《 重要なお知らせ 》 |
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2021年6月18日 | (令和3年6月18日付け) 6月1~2日受付の「保留枠(実績者・新規者)」及び「再割当て」の証明書の発給開始について ■6月18日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 (注1)発給期限(発送最終日)を7月2日としております。証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)不備・不足書類等があり、証明書を受領されていない申請者におかれましては、速やかに手続を終えられ、証明書を受領してください。 (注3)なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 来庁での手交は行いません。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 |
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2021年6月8日 | (令和3年6月8日付け) 「保留枠(実績者・新規者)」及び「再割当て」の証明書の発給開始予定日について ■6月18日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 審査等に時間を要し、発給に遅れ等が生ずる場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。御了承のほど何卒お願いいたします。 (注)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2021年5月18日 | (令和3年5月18日付け)【重要なお知らせ】 ※保留枠(実績者・新規者)及び再割当ての申請受付は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:6月1~2日(必着)の関税割当(保留枠・再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021年度関税割当の6月の保留枠・再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 郵便書留)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①保留枠のお知らせ(実績者) ![]() ②保留枠のお知らせ(新規者) ![]() ③再割当て(第1回)のお知らせ(実績者) ![]() ④様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2021年5月14日 | (令和3年5月14日付け) 【重要なお知らせ】 ※発給期限(発送最終日)を5月31日といたしております。 2021年度年度枠の証明書(4/30から郵送発送開始)の発給期限(発送最終日)を5月31日といたしておりますので、お知らせします。 ■証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 ■証明書を受領されていない申請者におかれましては、過去に発給を受けた証明書の返納や内容変更手続等を速やかに終え、証明書を受領してください。何卒、御協力のほどお願いいたします。 ■なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。 (※)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給、返納等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2021年4月30日 | (令和3年4月30日付け) 【2021年度年度枠の証明書の発給開始について】(4月30日より、発給開始(郵送にて発送)しました。) (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■本日4月30日より、過去に発給を受けた証明書を返納された方、また、内容変更等の手続等を終えた方から(不足・不備等のない場合)証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 (来庁での手交は行いません。) ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパック等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2020年度の証明書の有効期間延長中の場合であっても、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 (■以下の4月23日付けのお知らせの内容もご参照下さい。) |
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2021年4月21日 | (令和3年4月21日付け) 【2021年度年度枠の証明書の発給開始時期について】(4月30日に発給開始(郵送にて発送)を予定します。) (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■2021年度年度枠の証明書については、4⽉30⽇に発給開始(郵送にて発送)の予定です(来庁での手交は行いません)。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパックプラス等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2020年度の証明書の有効期間延長中の場合であっても、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますのでご注意ください。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2020年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2021年3月8日 | (令和3年3月8日付け)【重要】 【お知らせ】2021(来)年度の関税割当(年度枠)の申請(郵送)受付開始について 【新規者】3月8日~3月31日(必着) / 【実績者】3月8日~4月6日(必着) 【注】過去・2020年度証明書の早期返納をお願いします(2021年度の申請資格要件です)。 ※申請受付は、郵送申請を行ってください。 ※なお、受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 郵送の場合、配達に要する時間及び受付審査に時間を要しますので、早期に提出いただけますようお願いいたします。 (※今回以外に、6月保留枠、9月保留枠の申請受付もあります。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2021(来)年度関税割当の年度枠受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 【注】申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 【新規者】3月8日~3月31日(必着) / 【実績者】3月8日~4月6日(必着) ①2021年度枠(新規者)のお知らせ ![]() ![]() ②新規者様式(申請書、その他提出(郵送)書類) / ②実績者様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ③新規者チェックシート ![]() ![]() ■申請受付窓口 / ■申請受付窓口 ■2021年3月8日付け「関税割当公表」 ![]() (注1)申請前に不足書類等がないようチェックシートで申請書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、申請書類に同封してください。 (注2)過去に発給した証明書の返納(有効期間の延長中を除く)は、申請資格要件です。申請書を郵送される前に早期の返納にお願いします。 (3月末に通関される方は、申請と同時返納(同封郵送)でも結構です。) (注3)委任状による代理申請は、認められません。あらかじめ御了承ください。 (注4)関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていません。十分御注意ください。申請されないようお願いします。 |
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(以下は、過去(2020年度)の「お知らせ」です。) | |||||||||||||
2021年3月2日 | (令和3年3月2日付け) 【お知らせ】 ■関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(有効期間の延長申請)及びその他手続の期限等に関するお知らせ ![]() |
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2021年3月2日 | (令和3年3月2日付け) ■再割当て(第6回)の証明書は、3月12日より、発給(発送)を予定します。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注3)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いいたします。 (※)発給(発送)期限は、3月26日といたします。 |
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2021年2月16日 | (令和3年2月16日付け) 【お知らせ】第6回再割当ての申請受付について ※再割当て(第6回)の申請受付は、郵送申請を行ってください。 (※新着情報にも同様の【お知らせ】を掲載しています。) ■申請受付期間:2月24、25日(必着) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 【注】申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①再割当て(第6回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2021年1月19日 | (令和3年1月19日付け) ■再割当て(第5回)の証明書は、1月29日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注3)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いいたします。 (※)発給(発送)期限は、2月12日といたします。 |
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2021年1月5日 | (令和3年1月5日付け) 【お知らせ】第5回再割当ての申請受付について ※再割当て(第5回)の申請受付は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:1月12、13日(必着) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 【注】申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①再割当て(第5回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2020年12月28日 | (令和2年12月28日付け) 関税割当申請・届出等に係る書類(様式)における押印の廃止について ![]() ■改正後の(新)様式はこちらからダウンロードできます。 |
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2020年12月1日 | (令和2年12月1日付け) ■再割当て(第4回)の証明書は、12月11日より、発給開始(郵送にて発送)を予定します。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注3)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、12月25日といたします。 |
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2020年11月17日 | 《 重要なお知らせ(11月17日追加) 》 【お知らせ】第4回再割当ての申請受付について ※再割当て(第4回)の申請受付は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:11月24、25日(必着) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 【注】申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①再割当て(第4回)のお知らせ ![]() ④様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 |
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2020年10月30日 | 《 重要なお知らせ(10月30日追加) 》【注】ご確認をお願いします。 『2020年度「皮革及び革靴の関税割当て」の関税割当証明書の返納手続の一部変更について』 ~添付書類(輸入許可通知書)の一部を省略します。~ ※詳細は、下記の「お知らせ」をご確認ください。 ①「お知らせ」 ![]() ②(新)返納確認書【公表様式第4】 ![]() (新)返納確認書【公表様式第4】 ![]() |
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2020年10月13日 | 《 重要なお知らせ(10月13日追加) 》 「再割当て(第3回)」、「保留枠(第2回)」の証明書の発給開始日について ■再割当て(第3回)の証明書は、10月16日より、発給を開始(郵送にて発送)します。 (発給が遅れる場合があれば、改めてお知らせします。) ■保留枠(第2回)の証明書は、10月23日より、発給を開始(郵送にて発送)します。 審査の関係から、発給日が異なりますことを御了承のほどお願いいたします。 (発給が遅れる場合があれば、改めてお知らせします。) (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注3)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、11月6日といたします。 |
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2020年9月15日 | 《 重要なお知らせ(9月15日追加) 》 【お知らせ】※保留枠(実績者・新規者)及び再割当ての申請受付は、郵送申請を行ってください。 ■申請受付期間:9月29、30日(必着)の関税割当(保留枠・再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の9月の保留枠及び再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①保留枠(第2回)のお知らせ(実績者) ![]() ②保留枠(第2回)のお知らせ(新規者) ![]() ③再割当て(第3回)のお知らせ ![]() ④様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2020年7月30日 | 【お知らせ】※「再割当て(第2回)」の証明書の発給開始について《 重要なお知らせ(7月30日追加) 》 ■8月7日より、発給を開始(郵送にて発送)します。ご査収のほどお願いいたします。 ■また、上記の証明書の発給期限(発送最終日)は、8月21日といたします。 (注1)書類不足等により、証明書の発給期限までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2020年7月14日 | 【お知らせ】※再割当て(第2回)は、郵送申請を行ってください。《 重要なお知らせ(7月14日追加) 》 ■申請受付期間:7月21、22日(必着)の関税割当(再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の7月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 郵便書留)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 ■申請受付窓口 |
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2020年6月16日 | 【お知らせ】※「保留枠(新規者・実績者)」及び「再割当て」の証明書の発給開始について ■6月26日より、発給を開始(郵送にて発送)します。ご査収のほどお願いいたします。 ■また、上記の証明書の発給期限(発送最終日)は、7月3日といたします。 (注1)書類不足等により、証明書の発給期限までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (注2)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2020年5月19日 | 【お知らせ】※保留枠(実績者・新規者)及び再割当ての申請受付は、郵送申請を行ってください。 1.申請受付期間:6月2~4日(必着)の関税割当(保留枠・再割当て) ■新型コロナウイルス感染防止のため、2020年度関税割当の6月の保留枠・再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 郵便書留)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、各々の「お知らせ」、「関税割当公表」、「注意事項」等を御確認の上、提出(郵送)をお願いします。 ①保留枠のお知らせ(実績者) ![]() ②保留枠のお知らせ(新規者) ![]() ③再割当て(第1回)のお知らせ(実績者) ![]() ④様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■受付情報を更新しました。 2.申請窓口(郵送先)等 ①保留枠・再割当ての共通 最寄りの経済産業省本省、経済産業局等の申請窓口(関東局分を除く)まで提出資料を郵送してください。⇒【申請受付窓口】 【注】6月の保留枠・再割当ては、住所 移転があった場合や組織変更等による担当部署の移転等を除き、原則、2020年度証明書の発給を受けた窓口に申請に郵送申請を行ってください。 ②再割当 【注】NACCSシステムで残数管理している申請者におかれては、2020年度関税割当証明書使用状況表(公表様式第3)の通関数量等を確認するため、最新の「裏落内容確認結果通知情報」を入手し郵送してください。 |
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2020年5月18日 | 《重要なお知らせ》※発給期限(発送最終日)を6月1日といたしております。 2020年度年度枠の証明書(4/30から郵送発送開始)の発給期限(発送最終日)を6月1日といたしておりますので、お知らせします。 ■証明書を発給期間内に発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 ■証明書を受領されていない申請者におかれましては、過去に発給を受けた証明書の返納や内容変更手続等を早期に終え、証明書を受領してください。何卒、御協力のほどお願いいたします。 ■なお、失効となった証明書の数量は、返納と同様の扱いとみなし、その数量は再割当枠に繰り入れられます。) (※)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 |
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2020年4月30日 | 《重要なお知らせ》 【2020年度年度枠の証明書の発給開始について】(4月30日より、発給開始(郵送にて発送)しました。) (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■本日4月30日より、過去に発給を受けた証明書を返納された方、また、内容変更等の手続等を終えた方から(不足・不備等のない場合)証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 (来庁での手交は行いません。) ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパック等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2019年度の証明書の有効期間延長中の場合であっても、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■以下の4月23日付けのお知らせの内容もご参照下さい。 |
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2020年4月23日 | 《重要なお知らせ》 【2020年度年度枠の証明書の発給開始時期について】(4月30日に発給開始(郵送にて発送)を予定します。) (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■2020年度年度枠の証明書については、4⽉30⽇に発給開始(郵送にて発送)の予定です(来庁での手交は行いません)。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパック等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2019年度の証明書の有効期間延長中の場合であっても、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■また、申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますのでご注意ください。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2019年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2020年4月16日 | 《重要なお知らせ》 【2020年度年度枠の証明書の発給時期について】(4月23日を目途にお知らせします。) 2020年度4月の年度枠申請については、現在、審査を進めておりますが、申請書類の内容確認等のため審査に時間を要しております。そのため、発給開始日については、4⽉23⽇を目途に、改めてホームページでお知らせします。 新型コロナウイルス感染症拡大を巡る目下の状況により、関税割当証明書の発給時期が例年より遅れる可能性もありますので、何卒御了承のほどお願いいたします。 ■なお、申請書類に不備・不足等があった場合には、審査官の指定する日までに、必ず、提出くださいますよう御協力をお願いします。審査官と連絡が取れない場合、また、申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますのでご注意下さい。 |
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2020年3月31日 | 【お知らせ(4月1日の窓口のお知らせ)(本省で証明書の発給を受けた方、手続等される方へ)】 【受付場所】本館14階西8(窓口) 【受付時間】午前10時~11時45分まで及び午後2時~4時まで 【受付の内容】2019年度証明書の返納、有効期間延長、内容変更申請・届出、証明書の発給等 (注)新型コロナウイルスの感染拡大の予防のため、申請受付会場においては、咳エチケットの徹底など、感染拡大防止の励行をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、来場を控えていただくようにお願いします。 |
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2020年3月27日 | 【お知らせ(本省で証明書の発給を受けた方、手続等される方へ)】3月30、31日の受付会場のお知らせ(変更)(⇒変更後:別館1階101-2会議室) (注1)受付会場の混雑が予想されますので、受付会場を変更します。別館1階101-2会議室までお越しください。御協力をお願いします。なお、通行証(IDカード)の取得することなく来場ができます。 【受付場所】別館1階101-2共用会議室 ![]() 【受付時間】午前10時~11時45分まで及び午後2時~4時まで 【受付の内容】2019年度証明書の返納、有効期間延長、内容変更申請・届出、証明書の発給等 (注2)新型コロナウイルスの感染拡大の予防のため、申請受付会場においては、咳エチケットの徹底など、感染拡大防止の励行をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、来場を控えていただくようにお願いします。 |
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2020年3月25日 | 【お知らせ(本省で証明書の発給を受けた方、手続等される方へ)】3月26、27日の受付会場のお知らせ(変更)(⇒変更後:別館1階101-2会議室) (注1)受付会場の混雑が予想されますので、受付会場を変更します。別館1階101-2会議室までお越しください。御協力をお願いします。なお、通行証(IDカード)の取得することなく来場ができます。 【受付場所】別館1階101-2共用会議室 ![]() 【受付時間】午前10時~11時45分まで及び午後2時~4時まで (注2)毎月の最終金曜日 3月27日は、午前のみ(午後の受付はありません) 【受付の内容】2019年度証明書の返納、有効期間延長、内容変更申請・届出、証明書の発給等 (注3)新型コロナウイルスの感染拡大の予防のため、申請受付会場においては、咳エチケットの徹底など、感染拡大防止の励行をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、来場を控えていただくようにお願いします。 |
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2020年3月9日 | 【お知らせ】2020年度の関税割当の年度枠の受付の御案内 新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、御協力をお願いいたします。 (実績者(新規者以外)の方へ) 実績者(新規者以外)におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、郵送申請(レターパックプラス、書留郵便)を行ってください。御協力をお願いいたします。 受付は、3月9日から開始し4月6日を必着としますので、十分に御注意ください。 2020年3月9日付け「お知らせ(実績者用)」 ![]() ![]() (注)申請前に不足書類等がないよう申請書類のチェックシート ![]() (注)過去に発給した証明書の返納(有効期間の延長中を除く)は、申請資格要件です。申請書を郵送される前に早期の返納にお願いします。 (3月末に通関される方は、申請と同時返納(同封郵送)でも結構です。) (注)委任状による代理申請は、認められません。あらかじめ御了承ください。 (注)関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では受付できませんので、御注意ください。 (新規者の方へ) 2020年3月9日付け「お知らせ(新規者用)」 ![]() ![]() 申請受付会場の入口にて、「2020年度申請書類確認チェックシート(1申請につき1枚)」を配布しますので、必ずお受け取り下さい。 (注)申請書類を作成される際に、事前確認用のチェックシート ![]() ○本省へ申請される方はこちら(地図) ![]() ○各地域の経済産業局等(本省以外)に申請される方はこちら(「申請窓口」関税割当公表p.3~4) ![]() (注)新型コロナウイルスの感染拡大の予防のため、申請受付会場においては、咳エチケットの徹底など、感染拡大防止の励行をお願いいたします。また、風邪のような症状がある場合には、来場を控えていただくようにお願いします。 (注)委任状による代理申請は、認められません。あらかじめ御了承ください。 (注)ご来場の際は公共交通機関をご利用ください(駐車場はありません)。 (注)関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では受付できませんので、御注意ください。 |
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【お知らせ】 (関税割当証明書の返納について) |
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【お知らせ(様式について)】 一部の様式が変更されています。申請の際は、本サイトからダウンロードした様式をご使用ください。
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【お知らせ】2020年度「皮革及び革靴の関税割当て」申請等における注意点について 【関税割当公表】2020年度の皮革及び革靴の関税割当てについて 【関税割当注意事項】2020年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について | |||||||||||||
○毎月の最終金曜日は、受付時間が午前のみ( 午前10時~11時45分まで)となります。 【注】毎月の最終金曜日(2019年度) |
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