関税割当(皮革・革靴)

経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。
新着情報(申請手続き等のお知らせ)
■新着情報(お知らせ)■ *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します* | |||||
日 付 | お知らせなど | ||||
2025年3月10日 NEW! ① |
(2025年3月10日付け) ★★重要★★ ●2025年度関税割当公表に基づき、次のとおり申請を受け付けます。 ■申請の種類:年度枠 ■申請方法:すべて郵送申請「レターパックプラス(赤・600円のもの)」とします。 申請後に対面審査を行うことがあります。 ■証明書の発給期間:4月24日~5月8日まで ★申請は、「実績者」・「新規者」の別となっております。 ★関税割当公表、関税割当注意事項を必ずお読みください。 ★申請についての詳細(提出書類等)は、下記の「お知らせ」「関税割当公表」にございます。 (提出書類はチェックリストでも確認できます。申請前にご確認の上、チェック☑をお願いします。) ☆その他 今回の年度枠以外に、7月の保留枠・10月の保留枠の申請受付もありますので、申請時期も合わせてご検討ください。 ■実績者
〇申請期間:3月10日~4月2日(必着!)まで >>受付は終了しました!(4/3 更新) ①お知らせ ![]() ②チェックリスト ![]() ③申請書、その他提出書類(申請様式) ④関税割当公表、関税割当注意事項 ■新規者
〇申請期間:3月10日~3月28日(必着!)まで >>受付は終了しました!(4/1更新) ①お知らせ ![]() ②チェックリスト ![]() ③申請書、その他提出書類(申請様式) ④関税割当公表、関税割当注意事項 |
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★実績者と新規者について★ ①実績者…2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(以下、「過去2年間」という。)に年度枠又は保留枠のいずれかの証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者であること。ただし、同期間中に発給を受けた全ての証明書(再割当てによる証明書を含む。ただし、年度枠、保留枠又は再割当てによるいずれかの証明書のうち、有効期限が延長され、申請時点において有効なものは除く。)を返納した者に限る。 ②新規者…上記①以外の者(詳細は、関税割当公表 第5 ご参照) |
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2025年3月10日 NEW! ② |
(2025年3月10日付け)★★重要★★ ・2024年度以前の証明書は、早期の返納手続をお願いします。 ・返納が済んでいない場合には、2025年度の証明書の発給ができません。 (※)未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。 ☆返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2024年度用)の 第15 証明書の返納(P.20~22)をご確認ください。様式については以下↓↓です。他に添付書類が必要です。 ★2024年度の申請様式★ ・関税割当返納確認書(公表様式第4) 様式 ![]() ![]() ![]() ・返納用「自ら輸入」申告書(公表様式第5)様式 ![]() ![]() ![]() ★NACCSシステムに登録している場合は、NACCS登録を終了してから返納をお願いします!
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2025年2月10日 |
(2025年2月10日付け) ★重要★ ■証明書の有効期限の延長について(2024年度の証明書) >>受付は終了しました!(4/1更新) 事由により証明書の有効期限内に割当物品を輸入通関できなくなったことが確認できる場合、有効期限満了日の翌日から30日を超えない範囲で有効期限の延長を申請できます。 ・詳細は >> 関税割当注意事項(2024年度証明書用)の「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。 ・様式はこちら >> 関税割当有効期間延長申請書(省令様式第3) 様式 ![]() (注)事由があり延長したにもかかわらず、当該期間の輸入通関がなかった件が散見されました。 確実に輸入通関が遅れる場合以外の延長はご遠慮ください。 (証明書の有効期間の延長、証明書の返納時に、必要に応じて保管する輸入通関書類の提出を求め、 輸入契約の締結、代金の決済を自己の名において行ったことを確認することがあります。) |
関税割当制度の概要
関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)
☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆関税割当公表・注意事項
関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』
- 【関税割当公表(2025年度用)】「2025年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
- 【関税割当注意事項(2025年度用)】「2025年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
- 昨年度(2024年度用/2024年3月まで)の関税割当公表等はこちら →→(関税割当公表)
、(注意事項)
申請する際の各種様式
申請する際の各種様式 2025年度(←こちらをクリック!)
・2024年度の各種様式はこちらFAQ
FAQ(←こちらをクリック!)
- ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください☆
申請受付日(2025年度)
○【年度枠】
実績者 | 2025年3月10日~4月2日 >>受付は終了しました! |
新規者 | 2025年3月10日~3月28日 >>受付は終了しました! |
○【保留枠】
第1回 | 2025年7月1日~7月3日 |
第2回 | 2025年10月7日~10月9日 |
○【再割当て】 >>2025年度の受付は、年間5回となりました。
第1回 | 2025年7月1日~7月3日 |
第2回 | 2025年10月7日~10月9日 |
第3回 | 2025年11月26日~11月28日 |
第4回 |
2026年1月14日~1月16日
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第5回 | 2026年2月17日~2月19日 |
内容変更手続き ★★★重要★★★ ★変更後速やかにお手続きください★
名義変更(申請)・内容変更(届出)手続きについて ★変更後速やかにお手続きください★
- 「氏名(会社名・屋号)、名義、住所、代表権者、電話番号」に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)を行ってください。
- 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
- 申請・届出を行う場合には、手続きごとに必要な添付書類があります。
・【申請】証明書の名義変更の申請の場合は、関税割当注意事項(2025年度用)の「3 証明書の名義変更(申請)」(P.4~10)をご確認ください。また、記載要領(P.16~)もご覧ください。 - ・【届出】証明書の内容変更の届出(住所、法人の代表権者(役職、氏名)、電話番号の変更)の場合には、関税割当注意事項(2025年度用)の「4 証明書の内容変更(届出)」(P.10~11)をご確認ください。また、記載要領(P.18)もご覧ください。
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【注】変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。
返納手続き
返納手続きについて(2025年度の証明書について)
- 関税割当証明書は次のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日から1ヶ月以内にご返納ください。>>①証明書の割当数量を全て使用した場合、②証明書を使用しないこととなった場合、③証明書の有効期間が満了した場合
- 返納手続きに必要な書類等については、関税割当公表(2025年度用)の「第15 証明書の返納」(P.17~19)をご確認ください。
- 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
- 【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
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2024年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願いします。
ご注意事項
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注事項)もご確認ください。
(年度枠、保留枠、再割当てのお知らせもご覧ください。)
○申請は郵送(※)で行います。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便と致します。
また、証明書原本や返納確認書等のご返送のための、返信用のレターパックプラス(赤・600円のもの)もご同封ください。
(ご返送の場合、書留郵便は不可とします。)
○関税割当公表「第14 証明書の割当数量変更(割当数量の一部返納)は当面の間停止しております。事業計画に基づいた適切な数量でご申請ください。(同公表「第7 申請数量 1~3」ご参照)
○【重要!】関税割当公表(2025年度用)「第5 4 申請要件を満たさない者」、「第11 証明書の無効、要件を満たさない者」、「第18 1 重複申請の禁止」、【別記】及び関税割当注意事項(2025年度用)「6 証明書の無効、要件を満たさない申請者等」に十分に御留意ください。
再割当て情報
再割当て受付情報(←こちらをクリック!)
過去の新着情報
これまでの新着情報(←こちらをクリック!)
証明書の有効期限の延長
証明書の有効期限の延長について
- 有効期限の延長手続きの事由、必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。また、記載要領(P.16)もご覧ください。
- ※有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長が可能です。
証明書の再発給
証明書の再発給について
- 再発給は、証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
- 必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「5 証明書の再発給」(P.11~12)をご確認ください。また、記載要領(P.19)もご覧ください。
その他
過去の割当枠推移と関税率の推移(←こちらをクリック!)
申請窓口(お問合せ先)
申請窓口(本省、経済産業局等)(←こちらをクリック!)
*変更等がある場合がございますので、申請やお問い合わせの前に、必ずご確認ください。