関税割当(皮革・革靴)
経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。
新着情報(申請手続き等のお知らせ)
| ■新着情報(お知らせ)■ *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します* | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 付 | お知らせなど | |||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月19日 NEW! |
(2025年12月19日)★★重要★★ ■来年度(2026年度)の見直しについて ★★重要★★「2026年度」の関税割当てについて、以下のような見直し(皮革・革靴とも共通)を行う予定です。 |
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受付 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
4回目 |
5回目 |
6回目 |
2025年度 |
年① |
保①再① |
保②再② |
再③ |
再④ |
再⑤ |
2026年度 |
年① |
年②再① |
年③再② |
年④再③ |
年⑤再④ |
|
※「年:年度枠」「保:保留枠」「再:再割当て」、①~⑤はそれぞれの枠の受付回数「第1回~第5回」の略。
2 申請要件(枠の種別)の見直し
枠の種別に係る申請要件を以下のとおり見直します。
① 年度枠
2026年度の「初回」の申請は「年度枠」により申請することになります。
なお、年度枠の申請は、現行(年度枠・保留枠)と同様に、第1回から第5回までのうち、1回限り申請できます。
※現行、年度枠及び保留枠は、3回目(10月上旬)までの受付だったところ、今後は、年間を通じて(2月上旬まで)年度枠の申請が可能となります。
② 再割当て
「年度枠」で取得した割当数量が不足する場合に追加で申請できる枠となります。
★申請要件は、「年度枠」の証明書の発給を受け、かつ、当該「年度枠」の証明書の「一部又は全部を使用」していることが必要となります。
※現行、証明書の使用実績は、「革靴」(再割当ての第3回まで)に適用している要件であったところ、今後は、「皮革・革靴」の再割当て(第4回まで全て)について、年度枠の証明書の一部(又は全部)を使用していることが申請の要件となります。
3 提出書類等の見直し
その他、申請・届出の提出書類の見直し(提出書類の合理化、原本提出の廃止等)、「皮革と革靴」の提出書類等の統一等を行います。
■(第3回)「再割当て」の申請を受け付けます。
○申請期間:11月26日(水)~11月28日(金)(必着。27日(木)消印有効)
○発給期間:12月11日(木)~12月25日(木)(予定)
○申請方法
・郵送申請〔レターパックプラス(赤・600円のものに限る。)〕のみ。
・申請後に対面審査を行うことがあります。
○提出資料等
・「お知らせ」「申請書類チェックリスト」「関税割当公表」「関税割当注意事項」を必ずお読みください。(以下に掲載)
○申請窓口(←こちらをクリック)
■(第3回)再割当て
①お知らせ 
②申請書類チェックェックリスト 
※シートが3つ〔→①実績者用、②新規者用、③2025年公表で2回目の申請者用〕に分かれていますので、該当するシートにて提出書類・記載事項をチェック☑の上、提出書類と一緒に同封してください。
③申請様式等
④関税割当公表
⑤関税割当注意事項
★ご注意ください★
・レターパックプラス(赤)は、2024年10月1日より、600円となりました。
→ <レターパックの詳細はこちらをクリック!>
★発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。
★実績者と新規者について★
①実績者…2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(過去2年間)に「年度枠又は保留枠」のいずれかの証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者であること。
ただし、同期間中に発給を受けた全ての証明書(再割当てによる証明書を含む。また、「年度枠、保留枠又は再割当て」によるいずれかの証明書のうち、有効期限が延長され、申請時点において有効なものを除く。)を返納した者に限る。
②新規者…上記①以外の者(詳細は「関税割当公表」第5を参照)
2025年3月10日
(2025年3月10日付け)★★重要★★
・2024年度以前の証明書は、早期の返納手続をお願いします。
・返納が済んでいない場合には、2025年度の証明書の発給ができません。
(※)未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
☆返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2024年度用)の 第15 証明書の返納(P.20~22)をご確認ください。様式については以下↓↓です。他に添付書類が必要です。
★2024年度の申請様式★
・関税割当返納確認書(公表様式第4) 様式
様式
、(記入例)
・返納用「自ら輸入」申告書(公表様式第5)様式
様式
、(記入例)
★NACCSシステムに登録している場合は、NACCS登録を終了してから返納をお願いします!
関税割当制度の概要
関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)
☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆関税割当公表・注意事項
関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』
- 【関税割当公表(2025年度用)】「2025年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)

- 【関税割当注意事項(2025年度用)】「2025年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)

- 昨年度(2024年度用/2024年3月まで)の関税割当公表等はこちら →→(関税割当公表)
、(注意事項)
申請する際の各種様式
申請する際の各種様式 2025年度(←こちらをクリック!)
・2024年度の各種様式はこちらFAQ
FAQ(←こちらをクリック!)
- ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください☆
申請受付日(2025年度)
○【年度枠】
| 実績者 | 2025年3月10日~4月2日 >>終了しました! |
| 新規者 | 2025年3月10日~3月28日 >>終了しました! |
○【保留枠】
| 第1回 | 2025年7月1日~7月3日 >>終了しました! |
| 第2回 | 2025年10月7日~10月9日 >>終了しました! |
○【再割当て】 >>2025年度の受付は、年間5回となりました。
| 第1回 | 2025年7月1日~7月3日 >>終了しました! |
| 第2回 | 2025年10月7日~10月9日 >>終了しました! |
| 第3回 | 2025年11月26日~11月28日 |
| 第4回 |
2026年1月14日~1月16日
|
| 第5回 | 2026年2月17日~2月19日 |
内容変更手続き ★★★重要★★★ ★変更後速やかにお手続きください★
名義変更(申請)・内容変更(届出)手続きについて ★変更後速やかにお手続きください★
- 「氏名(会社名・屋号)、名義、住所、代表権者、電話番号」に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)を行ってください。
- 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
- 申請・届出を行う場合には、手続きごとに必要な添付書類があります。
・【申請】証明書の名義変更の申請の場合は、関税割当注意事項(2025年度用)の「3 証明書の名義変更(申請)」(P.4~10)をご確認ください。また、記載要領(P.16~)もご覧ください。 - ・【届出】証明書の内容変更の届出(住所、法人の代表権者(役職、氏名)、電話番号の変更)の場合には、関税割当注意事項(2025年度用)の「4 証明書の内容変更(届出)」(P.10~11)をご確認ください。また、記載要領(P.18)もご覧ください。
-
【注】変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。
返納手続き
返納手続きについて(2025年度の証明書について)
- 関税割当証明書は次のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日から1ヶ月以内にご返納ください。>>①証明書の割当数量を全て使用した場合、②証明書を使用しないこととなった場合、③証明書の有効期間が満了した場合
- 返納手続きに必要な書類等については、関税割当公表(2025年度用)の「第15 証明書の返納」(P.17~19)をご確認ください。
- 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
- 【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
-
2024年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願いします。
注意事項
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注事項)もご確認ください。
(年度枠、保留枠、再割当てのお知らせもご覧ください。)
○申請は郵送(※)で行います。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便と致します。
また、証明書原本や返納確認書等のご返送のための、返信用のレターパックプラス(赤・600円のもの)もご同封ください。
(返送の場合、書留郵便は不可とします。)
過去の新着情報
これまでの新着情報(←こちらをクリック!)
証明書の有効期限の延長
証明書の有効期限の延長について
- 有効期限の延長手続きの事由、必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。また、記載要領(P.16)もご覧ください。
- ※有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長が可能です。
証明書の再発給
証明書の再発給について
- 再発給は、証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
- 必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「5 証明書の再発給」(P.11~12)をご確認ください。また、記載要領(P.19)もご覧ください。
その他
過去の割当枠推移と関税率の推移(←こちらをクリック!)
申請窓口(お問合せ先)
申請窓口(本省、経済産業局等)(←こちらをクリック!)
*変更等がある場合がございますので、申請やお問い合わせの前に、必ずご確認ください。

