関税割当(皮革・革靴)
経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。
新着情報(申請手続き等のお知らせ)
| ■新着情報(お知らせ)■ *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します* | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 付 | お知らせなど | |||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月2日 NEW! |
(2026年3月2日)★★重要★★ ■(第1回)「年度枠」の申請を受け付けます。○申請期間 ※必着。締切日前日の消印有効 |
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| ★ご注意ください★ ・レターパックプラス(赤)は、2024年10月1日より、600円となりました。 |
★実績者と新規者について★
(詳細は「関税割当公表(2026)」第3の④ を参照)①実績者
・2024(令和6)年4月1日から2026(令和8)年3月31日まで(過去2年間)に証明書(年度枠、保留枠又は再割当て)の発給を受け、輸入通関した実績を有する者であること。
②新規者
・上記①以外の者であって、申請日前1年間において、「自ら輸入」した貨物(皮革及び革靴に限らない。)の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が次のいずれかにⅰ)又はⅱ)に該当する者
ⅰ)2通関以上で50万円以上となる実績を有する者
ⅱ)1通関100万円以上となる実績を有する者
※なお、新規者は申請数量(年度枠)の上限がありますので、詳しくは、関税割当公表(2026)の第5の2(1)②を参照ください。
NEW!
■2025年度以前の「証明書の返納」について
○2025年度以前の証明書は、早期の返納手続をお願いします。○返納が済んでいない場合には、2026年度の証明書の発給ができません。
※未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
■証明書の返納手続
下記チェックリストにて、提出書類及び記載事項をチェック☑の上、提出書類と一緒に同封してください。2025年度用の関税割当公表(第15(証明書の返納))もご確認ください。
①提出書類等チェックリスト(2025年度用)
②申請様式等(2025年度用) (←こちらをクリック)
■(第5回)「再割当て」の申請を受け付けます。
○申請期間:2月17日(火)~2月19日(木)(必着。18日(水)消印有効)
○発給期間:3月5日(木)~3月19日(木)(予定)
○申請方法
・郵送申請〔レターパックプラス(赤・600円のものに限る。)〕のみ。
・申請後に対面審査を行うことがあります。
○提出資料等
・「お知らせ」「申請書類チェックリスト」「関税割当公表」「関税割当注意事項」を必ずお読みください。(以下に掲載)
○申請窓口(←こちらをクリック)
■(第5回)再割当て
①お知らせ 
②申請書類チェックェックリスト 
※シートが3つ〔→①実績者用、②新規者用、③2025年公表で2回目の申請者用〕に分かれていますので、該当するシートにて提出書類・記載事項をチェック☑の上、提出書類と一緒に同封してください。
③申請様式等
④関税割当公表
⑤関税割当注意事項
★発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。(2025年12月19日)★★重要★★
■来年度(2026年度)の見直しについて
「2026年度」の関税割当てについて、以下のような見直し(皮革・革靴とも共通)を行う予定です。
★詳細は、2026年3月初旬に本ホームページ掲載予定の「2026年度の関税割当公表(以下「公表」という。)」でご確認ください。
1 保留枠の見直し
保留枠(年2回)は「年度枠」に名称を統合し、受付を「5回」に増やし年間を通じて「年度枠」の申請を可能とします。
2026年度の受付は、年度枠(5回)、再割当て(4回)となります。
★なお、年度枠(第1回)の受付は、3月初旬の「公表」HP掲載の「翌週」から受付(約2週間。3月下旬〆)とする予定です。
<受付スケジュール(予定)>
受付 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
4回目 |
5回目 |
6回目 |
2025年度 |
年① |
保①再① |
保②再② |
再③ |
再④ |
再⑤ |
2026年度 |
年① |
年②再① |
年③再② |
年④再③ |
年⑤再④ |
|
※「年:年度枠」「保:保留枠」「再:再割当て」、①~⑤はそれぞれの枠の受付回数「第1回~第5回」の略。
2 申請要件(枠の種別)の見直し
枠の種別に係る申請要件を以下のとおり見直します。
① 年度枠
2026年度の「初回」の申請は「年度枠」により申請することになります。
なお、年度枠の申請は、現行(年度枠・保留枠)と同様に、第1回から第5回までのうち、1回限り申請できます。
※現行、年度枠及び保留枠は、3回目(10月上旬)までの受付だったところ、今後は、年間を通じて(2月上旬まで)年度枠の申請が可能となります。
② 再割当て
「年度枠」で取得した割当数量が不足する場合に追加で申請できる枠となります。
★申請要件は、「年度枠」の証明書の発給を受け、かつ、当該「年度枠」の証明書の「一部又は全部を使用」していることが必要となります。
※現行、証明書の使用実績は、「革靴」(再割当ての第3回まで)に適用している要件であったところ、今後は、「皮革・革靴」の再割当て(第4回まで全て)について、年度枠の証明書の一部(又は全部)を使用していることが申請の要件となります。
3 提出書類等の見直し
その他、申請・届出の提出書類の見直し(提出書類の合理化、原本提出の廃止等)、「皮革と革靴」の提出書類等の統一等を行います。
関税割当制度の概要
関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)
☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆関税割当公表・注意事項
関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』
- 【関税割当公表(2026年度用)】「2026年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)

- 【関税割当注意事項(2026年度用)】「2026年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)

☆(参考)昨年度(2025年度)用(~2026年3月まで)の関税割当公表等はこちら↓↓
関税割当公表(2025) 注意事項(2025)
申請する際の各種様式
申請する際の各種様式 2026年度(←こちらをクリック!)
(参考)2025年度の各種様式はこちらFAQ
FAQ(←こちらをクリック!)
- ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください☆
申請受付日(2026年度)
①【年度枠】
| 第1回 | 2026年3月2日~3月23日(新規者) 2026年3月2日~3月26日(実績者) |
| 第2回 | 2026年7月1日~7月3日 |
| 第3回 | 2026年10月6日~10月8日 |
| 第4回 | 2026年12月1日~12月3日 |
| 第5回 | 2027年2月2日~2月4日 |
②【再割当て】
| 第1回 | 2026年7月1日~7月3日 |
| 第2回 | 2026年10月6日~10月8日 |
| 第3回 | 2026年12月1日~12月3日 |
| 第4回 | 2027年 2月2日~ 2月4日 |
内容変更手続き ★★★重要★★★ ★変更後速やかにお手続きください★
名義変更(申請)・内容変更(届出)手続について ★変更後速やかにお手続きください★
証明書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに[証明書の発給を受けた窓口]へ申請又は届出を行ってください。①名義変更(申請)
「氏名(会社名・屋号その他名称)」に変更が生じた場合。
※証明書(原本)と併せて、名義変更の申請を行い、承認が必要です。要件を満たす場合には、承認書を糊付けした証明書(原本)を交付します。
②内容変更(届出)
「住所、法人の代表者(役職・氏名)、電話番号」に変更が生じた場合。
※証明書(原本)と併せて、内容変更の届出が必要です。受理した届出書を糊付けした証明書(原本)を交付します。
詳しくは、関税割当公表(2026年度用)の第7の1(1)及びFAQ(Q7,8)を参照ください。
- 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
関税割当注意事項(2026年度用)の3、5及び【別記】(記載要領)の5、6を参照ください。
申請様式等
証明書の返納手続
証明書の返納手続について(義務)(2026年度の証明書)
①返納時期次のいずれかに該当した場合、その事実が発生した日から1か月以内に、当該証明書を[発給した窓口]へ証明書を返納してください。
| イ 証明書の割当数量を全て使用した場合 ロ 証明書を使用しないこととなった場合 ハ 証明書の有効期間が満了した場合 |
関税割当公表(2026年度用)の第7の2を参照ください。
申請様式等(←2026年度の証明書の返納用)
※2025年度の証明書の返納は、上記の新着情報(2026年3月2日付け)の「2025年度以前の「証明書の返納」について」をご確認ください!
1 未使用の証明書も変更が必要です。
2 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
3 2025年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願いします。
注意事項
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注意事項)もご確認ください。
(各「年度枠、再割当て」の受付時に掲載する「お知らせ」や「申請書類等チェックリスト」もご覧ください。)
事業計画に基づいた適切な数量で申請ください。(関税割当公表の第5の2(申請数量)参照)
○【重要!】以下の規定に十分に御留意ください。
関税割当公表(2026年度用)
・第3の3⑤(申請者の欠格要件)
・第5の7(非該当数量、証明書の無効等)
・第5の5(重複申請の禁止)
関税割当注意事項(2026年度用)
・7(証明書の無効等)
申請・届出・返納等の手続全般の発送は、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便とします。
また、証明書(原本)や返納確認書等の「返送」のための、「返信用」のレターパックプラス(赤・600円のもの)も同封ください。
(返送の場合、書留郵便は不可とします。)
過去の新着情報
これまでの新着情報(←こちらをクリック!)
証明書の有効期限の延長
証明書の有効期限の延長について
①申請の要件次のいずれかの事由に該当し、それを証することができる場合に、有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で有効期間の延長を申請できます。
②天災、戦争、労働争議その他輸出者又は申請者のいずれかの者の責にも帰すことができない事由
②提出書類
関税割当注意事項(2026年度用)の1(証明書の有効期限延長申請)及び【別記】(記載要領)の4(有効期間の延長申請書)」をご確認ください。
申請様式等(2026年度用)
○事由があり延長したにもかかわらず、当該期間の輸入通関がなかった場合、その理由等を確認する場合があります。確実に輸入通関 が遅れる場合以外の延長はご遠慮ください。
○ 証明書の有効期間の延長、又は証明書の返納時に、必要に応じて輸入通関書類の提出を求め、輸入契約の締結、代金の決済を自己の名において行ったことを確認することがあります。
証明書の再発給
証明書の再発給について
①再発給の要件証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
②提出書類等
関税割当注意事項(2026年度用)の6(証明書の再発給)及び【別記】(記載要領)の7をご覧ください。
その他
過去の割当枠推移と関税率の推移(←こちらをクリック!)
申請窓口(お問合せ先)
申請窓口(本省、経済産業局等)(←こちらをクリック!)
*変更等がある場合がございますので、申請やお問い合わせの前に、必ずご確認ください。

