経済産業省
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関税割当(皮革・革靴)

経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。

新着情報(申請手続き等のお知らせ)

■新着情報(お知らせ)■               *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します*
   日   付                          お知らせなど
2024年9月20日  NEW!!
 
(2024年9月20日付け) ★重要★
■2024年度関税割当公表に基づき、第2回保留枠及び第3回再割当ての申請を受け付けます。
〇申請期間:10月1日、2日(必着)まで →→ 受付は終了しました!(10/3更新)

〇発給期間:10月17日~10月31日まで
☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス・赤〕
★ご注意ください★
・レターパックプラス(赤)は、10/1より、600円となりました。

  → <レターパックの詳細はこちらをクリック!>外部リンク →下記、各お知らせ内にもございます。
※新規者は、申請後に対面審査を行う場合があります。
☆提出資料等の詳細:「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」を
必ず、ご確認ください。
☆その他:発給期間・その他の変更がある場合は、本関税割当HPでお知らせします。
 
■第2回保留枠
★実績者
①お知らせ  お知らせPDFファイル
②チェックシート  チェックシートExcelファイル

★新規者
①お知らせ  お知らせPDFファイル
②チェックシート   チェックシートExcelファイル
 
■第3回再割当て
①お知らせ  お知らせPDFファイル
②チェックシート3種類 →(01)~(03)
【(01)チェックシート】実績者用     チェックシートExcelファイル 
(2024年度の年度枠又は保留枠証明書をお持ちの方。)
*以下の(02)、(03)に該当する方は、なるべく第2回保留枠にご申請ください。
【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用   チェックシートExcelファイル  
【(03)チェックシート】新規者用    チェックシートExcelファイル
 ■様式、公表、注意事項
 ③様式(申請書、その他提出書類)
 ④関税割当公表
 ⑤関税割当注意事項
2024年7月1日 (2024年7月1日付け)
■組織改編に伴う局名等変更のお知らせです。 → → お知らせ
 
●①実績者…過去2年間(2022年4月1日から2024年3月31日まで)に年度枠又は保留枠のいずれかの証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者であって、同期間中に発給を受けた全ての証明書(再割当て証明書も含む。ただし、年度枠、保留枠又は再割当てによるいずれかの証明書であっても有効期限が延長され、申請時点において有効なものは除く。)を返納した者
 この公表により新規者として年度枠又は保留枠のいずれかの証明書の発給を受けた者は、これ以降、年度内は実績者として取り扱う。
●②新規者…上記①以外の者(過去2年間に新規者として再割当てによる証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者を含む。)
であって、申請日前1年間に、二通関以上「自ら輸入」した貨物(皮革及び革靴に限らず、貨物名を問わない。)の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が50万円以上又は一通関100万円以上となる実績を有する者。(詳細は関税割当公表 第5 ご参照)
2024年3月11日 
(2024年5月28日)
 
 
【重要】2023年度以前の証明書は、有効期限が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。
        ・返納が済んでいない場合には、2024年度の証明書の発給ができません。 
        (※)未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。


返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2023年度用)「第15 証明書の返納」(P.19~22)をご確認ください。
☆2023申請様式 ・関税割当返納確認書(公表様式第4)様式PDFファイル   様式Wordファイル 、(記入例PDFファイル 
         ・返納用「自ら輸入」申告書(公表様式第5)様式PDFファイル  様式Wordファイル 、(記入例PDFファイル
★NACCSシステムに登録している場合は、NACCS登録を終了してから返納をお願いします!

関税割当制度の概要

関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)

  ☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆
 

関税割当公表・注意事項

関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』

申請する際の各種様式

申請する際の各種様式 2024年度(←こちらをクリック!)

 ・2023年度の各種様式はこちら

FAQ

FAQ(←こちらをクリック!)

 ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください。☆

申請受付日(2024年度)

○【年度枠】

実績者 2024年3月11日~4月3日  >> 終了しました。  
新規者 2024年3月11日~3月29日  >> 終了しました。 

○【保留枠】

第1回 2024年6月6日~6月7日  >> 終了しました。
第2回 2024年10月1日~10月2日   >> 受付は終了しました!

○【再割当て】

第1回 2024年6月6日~6月7日    >> 終了しました。
第2回 2024年7月17日~7月18日  >> 終了しました。
第3回 2024年10月1日~10月2日  >> 受付は終了しました!
第4回
2024年11月19日~11月20日
第5回 2025年1月7日~1月8日
第6回 2025年2月18日~2月19日

内容変更手続き

内容変更手続きについて(申請・届出)

  • 「住所、氏名(会社名・屋号)、代表権者、電話番号」に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)を行ってください。
  • 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
  • 申請・届出を行う場合には、手続きごとに必要な添付書類があります。
    【申請】証明書の名義変更の申請の場合は、関税割当注意事項(2024年度証明書用)「3 証明書の名義変更(申請)」(P.4~10)をご確認ください。また、記載要領(P.18~)もご覧ください。
  • 【届出】証明書の内容変更の届出(住所、電話番号、法人の代表権者(役職、氏名)の変更)の場合には、関税割当注意事項(2024年度証明書用)「4 証明書の内容変更(届出)」(P.10~11)をご確認ください。また、記載要領(P.16~)もご覧ください。
  • 【注】変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。

返納手続き

返納手続きについて

  • 関税割当証明書は次のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日から1ヶ月以内にご返納ください。>>①証明書の割当数量を全て使用した場合、②証明書を使用しないこととなった場合、③証明書の有効期間が満了した場合
  • 返納手続きに必要な書類等については、関税割当公表(2024年度用)「第15 証明書の返納」(P.19~22)をご確認ください。
  • 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
  • 【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
  • 2023年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願い致します。

ご注意事項

○皮革及び革靴の関税割当てについては、各年度ごとの「皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)のとおり行いますので、その内容を十分に御確認の上、御申請ください。
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注事項)もご確認ください。
(年度枠、保留枠、再割当てのお知らせもご覧ください。)

○申請は郵送(※)で行います。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便と致します。
   また、証明書原本や返納確認書等のご返送のための、返信用のレターパックプラス(赤・600円のもの)も御同封ください。
   (ご返送の場合、書留郵便は不可とします。)
 
○関税割当公表「第14 証明書の割当数量変更(割当数量の一部返納)は当面の間停止しております。事業計画に基づいた適切な数量でご申請ください。(同公表「第7 申請数量 1~3」ご参照)
 
○【重要!】関税割当公表「第5 4 申請要件を満たさない者」、「第11 証明書の無効、要件を満たさない者」、「第18 1 重複申請の禁止」、【別記】及び関税割当注意事項「6 証明書の無効、要件を満たさない申請者等」に十分に御留意ください。

再割当て情報

再割当て受付情報←こちらをクリック!)

過去の新着情報

これまでの新着情報←こちらをクリック!)

証明書の有効期限の延長

証明書の有効期限の延長について

  • 有効期限の延長手続きの事由、必要書類等については、関税割当注意事項(2024年度用)「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2)をご確認ください。また、記載要領(P.15~)もご覧ください。
  • ※有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長が可能です。

証明書の再発給

証明書の再発給について

  • 再発給は、証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
  • 必要書類等については、関税割当注意事項(2024年度用)「5 証明書の再発給」(P.11~12)をご確認ください。また、記載要領(P.18~)もご覧ください。

その他

過去の割当枠推移と関税率の推移←こちらをクリック!)

申請窓口(お問合せ先)

申請窓口(本省、経済産業局等)(←こちらをクリック!)

*変更等がある場合がございますので、必ず、申請やお問い合わせの前にご確認ください。

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