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過去の新着情報
2022年度より
2025年3月10日 | (2025年3月10日付け) ★★重要★★ ●2025年度関税割当公表に基づき、次のとおり申請を受け付けます。 ■申請の種類:年度枠 ■申請方法:すべて郵送申請「レターパックプラス(赤・600円のもの)」とします。 申請後に対面審査を行うことがあります。 ■証明書の発給期間:4月24日~5月8日まで ★申請は、「実績者」・「新規者」の別となっております。 ★関税割当公表、関税割当注意事項を必ずお読みください。 ★申請についての詳細(提出書類等)は、下記の「お知らせ」「関税割当公表」にございます。 (提出書類はチェックリストでも確認できます。申請前にご確認の上、チェック☑をお願いします。) ☆その他 今回の年度枠以外に、7月の保留枠・10月の保留枠の申請受付もありますので、申請時期も合わせてご検討ください。 |
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2025年2月10日 | (2025年2月10日付け) ★重要★ ■2024年度関税割当公表に基づき、第6回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:2025年2月18日、19日(必着)まで 〇発給期間:2025年3月6日~3月19日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス・赤〕 ※新規者は、申請後に対面審査を行う場合があります。 ☆提出資料等の詳細:下記の「①お知らせ」をご覧ください。 ☆「②チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」も必ずご確認ください。 ☆その他:発給期間・その他の変更がある場合は、本関税割当ホームページでお知らせします。 ■第6回再割当て
①お知らせ お知らせ![]() ②チェックシート 3種類あります。 →(01)~(03) ●実績者 →【(01)チェックシート】実績者用 チェックシート ![]() (2024年度の年度枠又は保留枠証明書をお持ちの方。) ●この公表により初めて申請する実績者 →【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() ●新規者 →【(03)チェックシート】新規者用 チェックシート ![]()
■申請する際の様式、公表、注意事項
〇様式(申請書、その他提出書類)〇関税割当公表 〇関税割当注意事項 |
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2025年2月10日 | (2025年2月10日付け) ★重要★ ■証明書の有効期限の延長について 事由により証明書の有効期限内に割当物品を輸入通関できなくなったことが確認できる場合、有効期限満了日の翌日から30日を超えない範囲で有効期限の延長を申請できます。 ・詳細は >> 関税割当注意事項(2024年度証明書用)の「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。 ・様式は >> 関税割当有効期間延長申請書(省令様式第3) 様式 ![]() (注)事由があり延長したにもかかわらず、当該期間の輸入通関がなかった件が散見されました。 確実に輸入通関が遅れる場合以外の延長はご遠慮ください。 (証明書の有効期間の延長、証明書の返納時に、必要に応じて保管する輸入通関書類の提出を求め、 輸入契約の締結、代金の決済を自己の名において行ったことを確認することがあります。) |
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2024年12月24日 | (2024年12月24日付け) ★重要★ ■2024年度関税割当公表に基づき、第5回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:2025年1月7日、8日(必着)まで 〇発給期間:2025年1月23日~2月6日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス・赤〕 ★ご注意ください★ ・レターパックプラス(赤)は、2024年10月1日より、600円となりました。 → <レターパックの詳細はこちらをクリック!> ![]() ※新規者は、申請後に対面審査を行う場合があります。 ☆提出資料等の詳細:下記の「①お知らせ」をご覧ください。 ☆「②チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」も必ずご確認ください。 ☆その他:発給期間・その他の変更がある場合は、本関税割当ホームページでお知らせします。 ■第5回再割当て ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート 3種類あります。 →(01)~(03) ●実績者 →【(01)チェックシート】実績者用 チェックシート ![]() (2024年度の年度枠又は保留枠証明書をお持ちの方。) ●この公表により初めて申請する実績者 →【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() ●新規者 →【(03)チェックシート】新規者用 チェックシート ![]() ■申請する際の様式、公表、注意事項 〇様式(申請書、その他提出書類) 〇関税割当公表 〇関税割当注意事項 |
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2024年12月24日 | (2024年12月24日付け) ★★★重要★★★ ■来年度(2025年度)の再割当て申請回数を、年6回から年5回に変更する予定です。 これにともない、第1回保留枠及び再割当ての時期も、これまでの6月から7月初めとなる予定です。 また、申請期間を2日から3日とする予定です。→→(12/26更新) 詳細は、2025年3月初旬に本ホームページ掲載予定の「2025年度の関税割当公表」でご確認ください!! |
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2024年11月12日 | (2024年11月12日付け) ■2024年度関税割当公表に基づき、第4回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:11月19日、20日(必着)まで 〇発給期間:12月5日~12月19日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス・赤〕 ★ご注意ください★ ・レターパックプラス(赤)は、10/1より、600円となりました。 → <レターパックの詳細はこちらをクリック!> ![]() ※新規者は、申請後に対面審査を行う場合があります。 ☆提出資料等の詳細:下記の「お知らせ」をご覧ください。 ☆「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」も必ずご確認ください。 ☆その他:発給期間・その他の変更がある場合は、本関税割当HPでお知らせします。 ■第4回再割当て ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート 3種類あります。 →(01)~(03) ●実績者 →【(01)チェックシート】実績者用 チェックシート ![]() (2024年度の年度枠又は保留枠証明書をお持ちの方。) ●この公表により初めて申請する実績者 →【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() ●新規者 →【(03)チェックシート】新規者用 チェックシート ![]() ■申請する際の様式、公表、注意事項 〇様式(申請書、その他提出書類) 〇関税割当公表 〇関税割当注意事項 |
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2024年9月20日 | (2024年9月20日付け) ■2024年度関税割当公表に基づき、第2回保留枠及び第3回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:10月1日、2日(必着)まで 〇発給期間:10月17日~10月31日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス・赤〕 ★ご注意ください★ ・レターパックプラス(赤)は、9/30まで520円、10/1より新料金600円となります。 → <レターパックの詳細はこちらをクリック!> ![]() ※新規者は、申請後に対面審査を行う場合があります。 ☆提出資料等の詳細:「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」を 必ず、ご確認ください。 ☆その他:発給期間・その他の変更がある場合は、本関税割当HPでお知らせします。 ■第2回保留枠 ★実績者 ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート チェックシート ![]() ★新規者 ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート チェックシート ![]() ■第3回再割当て ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート3種類 →(01)~(03) 【(01)チェックシート】実績者用 チェックシート ![]() (2024年度の年度枠又は保留枠証明書をお持ちの方。) *以下の(02)、(03)に該当する方は、なるべく第2回保留枠にご申請ください。 【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() 【(03)チェックシート】新規者用 チェックシート ![]() ■様式、公表、注意事項 ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ⑤関税割当注意事項 |
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2024年7月9日 | (2024年7月9日付け) ★重要★ ■2024年度関税割当公表に基づき、第2回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:7月17日~18日(必着)まで 〇発給期間:8月1日~15日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス(赤・520円のものに限ります。)〕 ※新規者は、申請後に対面審査を行うことがあります。 ☆提出資料等の詳細:「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」を 必ず、ご確認ください。 ☆その他:発給期間、その他の変更がある場合は、本関税割当HPでお知らせします。 ★★第2回再割当て★★ ①お知らせ ![]() ②チェックシート3種類 →(01)~(03) 【(01)チェックシート】実績者用 チェックシート ![]() (2024年度の年度枠又は、保留枠証明書をお持ちの方。) *以下の(02)、(03)に該当する方は、なるべく第2回保留枠にご申請ください。 【(02)チェックシート】この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() 【(03)チェックシート】新規者用 チェックシート ![]() ------------------------ ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ⑤関税割当注意事項 |
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2024年7月1日 | (2024年7月1日付け) ■組織改編に伴う局名等変更のお知らせです。 → → お知らせ |
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2024年5月28日 | (2024年5月28日付け) ★重要★ ■2024年度関税割当公表に基づき、第1回保留枠及び第1回再割当ての申請を受け付けます。 〇申請期間:6月6日~7日(必着)まで 〇発給期間:6月20日から7月4日まで ☆申請方法:郵送申請のみです。〔レターパックプラス(赤・520円のものに限ります。)〕 ※新規者は、申請後に対面審査を行うことがあります。 ☆提出資料等の詳細:「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」を必ず、ご確認ください。 〇その他:発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。 ■第1回保留枠 ★実績者 ①お知らせ ![]() ②チェックシート ![]() ★新規者 ①お知らせ ![]() ②チェックシート ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■第1回再割当て ①お知らせ ![]() ②チェックシート3種類 →(01)~(03)) (01)実績者用 チェックシート ![]() *以下の(02)、(03)に該当する方は、なるべく第1回保留枠にご申請ください。 (02)この公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() (03)新規者用 チェックシート ![]() ------------------------ ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ⑤関税割当注意事項 |
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2024年3月11日 | ☆重要☆ 2024年度関税割当公表に基づき、次のとおり申請を受け付けます。 ○申請の種類:年度枠 ○申請方法 :すべて郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のものに限ります))とします。 新規者は、申請後に対面審査を行うことがあります。 ○発給期間 :2024年4月25日から5月16日まで ☆申請は、「実績者」、「新規者」の別になっております。 ☆関税割当公表、関税割当注意事項を必ずお読みください。 ☆申請についての詳細(提出書類等)は、下記、お知らせ・関税割当公表にございます。 (申請書類はチェックシートでも確認できます。申請前にご確認の上、チェック☑をお願いします。) *その他* 発給期間、その他変更がある場合は、当ホームページでお知らせします。 (※今回の年度枠以外に、6月保留枠、9月保留枠の申請受付もあります。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。)
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2024年2月13日 | (2024年2月13日付け) 2023年度関税割当公表に基づき、次のとおり申請を受け付けます。 ○申請の種類:第6回再割当て(受付情報) ○申請期間:2024年2月20日~21日まで ○申請方法:お知らせ、チェックシート(実績者、本公表により初めて申請する実績者、新規者) 様式(申請書、その他提出書類)、関税割当公表、関税割当注意事項 すべて郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のものに限ります))とします。 新規者は、申請後に対面審査を行うことがあります。 ○発給期間:2024年3月8日から3月22日まで *その他:発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。 ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート (01)実績者用 チェックシート ![]() (02)本公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() (03)新規者用 チェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ![]() ![]() |
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2023年12月26日 | (令和5年12月26日付け) 2023年度関税割当公表に基づき、次のとおり申請を受け付けます。 ○申請の種類:第5回再割当て(受付情報) ○申請期間:2024年1月9日~10日まで ○申請方法:お知らせ、チェックシート(実績者、本公表により初めて申請する実績者、新規者) 様式(申請書、その他提出書類)、関税割当公表、関税割当注意事項 すべて郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のものに限ります))とします。 新規者は、申請後に対面審査を行うことがあります。 ○発給期間:2024年1月26日から2月9日まで *その他:発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。 ①お知らせ お知らせ ![]() ②チェックシート (01)実績者用 チェックシート ![]() (02)本公表により初めて申請する実績者用 チェックシート ![]() (03)新規者用 チェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ![]() ![]() |
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2023年11月14日 | (令和5年11月14日付け)重要 【お知らせ】第4回再割当ての受付開始について ■申請受付期間:11月20日~21日(必着):郵送申請のみです。[レターパックプラス(赤・520円のものに限ります)] *関税割当証明書の発給予定日は、12月8日~22日です。また、発給予定日を変更する場合は、関税割当ホームページでお知らせします。 ■申請方法、提出資料等については、「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」の御確認をお願いします。 ①お知らせ ②チェックシート (01)実績者用 ![]() (02)本公表により初めて申請する実績者用 ![]() (03)新規者用 ![]() ③様式(申請書、その他提出書類) ④関税割当公表 ![]() ![]() |
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2023年9月12日 | (令和5年9月12日付け)重要 【お知らせ】第2回保留枠(実績者・新規者)及び 第3回再割当ての受付開始について ■申請受付期間:9月26日~27日(必着):郵送申請のみです[レターパックプラス(赤・520円のものに限ります)] ■申請方法、提出資料等については、「お知らせ」、「チェックシート」、「関税割当公表」、「関税割当注意事項」の御確認をお願いします。 ①保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【実績者】 お知らせ ![]() ![]() ②保留枠(第2回)のお知らせ・チェックシート【新規者】 お知らせ ![]() ![]() ③再割当て(第3回)のお知らせ・チェックシート お知らせ ![]() ![]() ☆チェックシートは、お知らせ内のものと単体のものがございます。(どちらも同じものです。) ④様式(申請書、その他提出書類) ⑤「関税割当公表」 、「関税割当注意事項」 |
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2023年7月27日 | (令和5年7月27日付け)重要 2023年度関税割当公表に基づき次のとおり関税割当証明書を発給します。 ○申請の種類:第2回再割当て ○発給日:2023年8月4日から8月18日まで ○発給方法:郵送(レターパックプラス)とします。また申請窓口で証明書の手交は行いません。 |
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2023年7月11日 | (令和5年7月11日付け) 【第2回再割当(実績者)の申請(郵送)受付開始について】 >>■受付期間:7月18日~7月19日(必着)(郵送申請のみです。対面での受付は行っておりません。) ■申請方法、提出資料(郵送)等については、下記「①再割当て(第2回の)お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②再割当てチェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。ご注意ください。 【注2】革靴の申請者にあっては、既に発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であることが申請要件です(証明書を使用していない場合には申請できません)。 【注3】2023年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年6月16日 | (令和5年6月16日付け) 【2023年度年度枠の証明書の発給開始について】 ■6月16日より発給(郵送発送)を開始します。来庁での手交は行いません。 (※)発給終了日は、6月30日とします。 ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年6月7日 | (令和5年6月7日付け) 【第1回保留枠及び第1回再割当証明書の発給開始時期(予定)について】 ■6月16日に発給開始(郵送により発送)を予定します。来庁での手交は行いません。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) |
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2023年5月23日 | (令和5年5月23日付け) 【第1回再割当(実績者)の申請(郵送)受付開始について】 >>■受付期間:5月31日~6月1日(必着)(郵送申請のみです。対面での受付は行っておりません。) ■申請方法、提出資料(郵送)等については、下記「①再割当て(第1回)のお知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第1回)のお知らせ ![]() ②再割当てチェックシート ![]() ③様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。御注意ください。 【注2】革靴の申請者にあっては、既に発給した年度枠証明書(4月発給)を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であることが申請要件です(証明書を使用していない場合には申請できません)。 【注3】2023年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年5月17日 | (令和5年5月17日付け) 【お知らせ】関税割当(第1回保留枠(実績者・新規者)の受付開始について(郵送申請のみです。) >>■受付期間:5月31日~6月1日(必着)(対面での受付は行っておりません。) ■受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。御注意ください。 ■保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 ■年度枠(4月発給)証明書の発給を受けた者は、今回、対象外です(申請することができません)。 年度枠証明書を使用し、今後、割当数量(残数量)に不足が見込まれる場合には、第1回再割当て(5月31日~6月1日必着(※))の申請を御検討ください。 (※)第1回再割当て(実績者)のお知らせは、後日、受付開始1週間前(5月23日)目途に掲載予定です。 ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は、「お知らせ(別紙4) ![]()
【注1】郵送申請は、「レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 「書留郵便」のみとします。 【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 【注3】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。配達に要する時間を考慮し、早期に提出いただけますようお願いします。 【注4】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注5】保留枠(実績者)は、過去に発給した証明書(未使用の証明書を含みます)の返納は、申請要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。 返納が済んでいない場合は、申請要件を満たさず受付できません。また、書類不足等により返納審査が未了の場合も、同じく申請要件を満たしません。過去2年間において証明書を未使用の新規者の場合も同様に返納をお願いします。 【注6】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注7】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、第2回(9月)保留枠の申請受付も予定されます。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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2023年5月12日 | (令和5年5月12日付け)【重要(お知らせ)】 ■2023年度証明書の返納手続及び提出書類等の管理・保管についてのお知らせです。ご確認をお願いします。 ![]() ■証明書の発給を受けた者は、関税割当証明書(以下「証明書」)が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当したときは、その事実の発生した日から1か月以内に、証明書の発給を受けた窓口に、証明書と提出書類を提出(返納)しなければなりません。また、証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさず、受付できません。【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。(関税割当公表 第15 証明書の返納) (1) 証明書の割当数量を全て使用した場合(残数が0になったときは最終通関日から)、 (2) 証明書を使用しないこととなった場合(使用見込みがなくなったときから)、 (3) 証明書の有効期間が満了した場合(有効期間が満了となった日から) >>以下は、証明書返納の際の提出様式です。提出書類一式については、上記お知らせをお読みください。 ○関税割当返納確認書【公表様式第4】(実績者/新規者 皮革・革靴共通) ![]() ![]() ○返納用『自ら輸入』申告書(【公表様式第5】 (実績者/新規者 ・革靴のみ)) ![]() ![]() |
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2023年4月27日 | (令和5年4月27日付け) 【2023年度年度枠の証明書の発給開始について】 ■4月27日より発給(郵送発送)を開始します。来庁での手交は行いません。 (※)発給終了日は、5月19日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2022年度証明書の有効期間延長中の場合、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年4月19日 | (令和5年4月19日付け)【重要】 【2023年度年度枠の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■4月27日に発給開始(郵送により発送)を予定します。来庁での手交は行いません。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■2022年度証明書の有効期間延長中の場合、証明書の返納を確認後(不足・不備等のない場合)に発給(郵送)します。通関が終わり次第速やかに返納してください。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(以下(1)~(3)等)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) ■2022年度以前の証明書は、有効期間が過ぎ失効しておりますので、早期の返納手続をお願いします。御協力をお願いいたします。 |
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2023年3月10日 | (令和5年3月10日付け) 【第6回再割当(2月21~22日受付)の証明書の発給開始について】 ■3月10日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、3月24日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2023年3月7日 | (令和5年3月7日付け)【重要】 【お知らせ】2023(来)年度の関税割当(年度枠)の受付開始について(郵送申請のみです) ■申請方法、提出書類(郵送)等については、【実績者】、【新規者】におかれては下記の「お知らせ」 ![]() ![]() ![]() ■2023年度の主な改正事項:①再割当の申請要件に一部見直しがありますので御留意ください。②数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は下記の「お知らせ(別紙4)」」と「関税割当公表」等をご確認お願いします。
【注2】証明書の発給も郵送で行いますので、申請書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 ※なお、受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 郵送の場合、配達に要する時間及び受付審査に時間を要しますので、早期に提出いただけますようお願いします。 【注3】申請前に不足書類等がないようチェックシートで提出書類の御確認いただき、必要事項を記載の上、同チェックシートを提出書類に同封してください。 【注4】過去に発給した証明書の返納(有効期間の延長中を除く)は、申請資格要件です。申請書を郵送される前に早期の返納をお願いします。なお、有効期間延長中の場合には、同証明書の返納後に2023度証明書を発給します。早期の返納に御協力ください。 (3月末に通関される場合には、申請と同時返納(同封郵送)でも結構です。) 【注5】1社(者)1申請です。他社(者)分の申請は同封しないでください。委任状による他社分の代理申請は、認められません。 【注6】関東経済産業局国際課(さいたま新都心)では申請受付を行っていませんので、申請されないよう御注意をお願いします。 (※今回以外に、6月保留枠、9月保留枠の申請受付もあります。今回以外の申請時期も合わせて御検討ください。) |
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2023年3月1日 | (令和5年3月1日付け) 【第6回再割当の証明書の発給予定時期(予定日)について】 3月10日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2023年3月1日 | (令和5年3月1日付け) 【重要(お知らせ)】(注)年度末の手続に係る重要なお知らせです。ご注意、ご確認をお願いします。 ■関税割当証明書(皮革・革靴)の有効期間が過ぎるおそれのある場合(有効期間の延長申請)及びその他手続き(証明書の返納等)の期限等に関するお知らせ |
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2023年2月14日 | (令和5年2月14日付け) 【第6回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:2月21日~2月22日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第6回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注2】2022年度の新様式を御使用ください。 【注3】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2023年1月27日 | (令和5年1月27日付け) 【第5回再割当(1月10~11日受付)の証明書の発給開始について】 ■1月27日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、2月10日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2023年1月17日 | (令和5年1月17日付け) 【第5回再割当(1月10~11日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■1月27日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年12月28日 | (令和4年12月28日付け) 【第5回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:1月10日~1月11日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第5回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注2】2022年度の新様式を御使用ください。 【注3】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年12月9日 | (令和4年12月9日付け) 【第4回再割当(11月21~11月22日受付)の証明書の発給開始について】 ■12月9日より、証明書の発給を開始(郵送により発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、12月23日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年12月1日 | (令和4年12月1日付け) 【第4回再割当(11月21~11月22日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■12月9日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年11月14日 | (令和4年11月14日付け) 【第4回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:11月21日~11月22日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染防止のため、11月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第4回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】再割当は、革靴の申請にあっては、既に発給した証明書を使用していない者は、申請できません(発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であること)。 【注2】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注3】2022年度の新様式を御使用ください。 【注4】提出書類と合わせ、①チェックシート、②証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年10月14日 | (令和4年10月14日付け) 【第2回保留枠、第3回再割当(9月27,28日受付)の証明書の発給開始について】 ■10月14日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、10月28日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年10月4日 | (令和4年10月4日付け) 【第2回保留枠、第3回再割当(9月27,28日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■10月14日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年9月13日 |
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2022年8月5日 | (令和4年8月5日付け) 【第2回再割当(7月19,29日受付)証明書の発給開始について】 ■8月5日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました(来庁での手交は行いません)。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、8月19日とします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年7月28日 | (令和4年7月28日付け) 【第2回再割当(7月19,20日受付)の証明書の発給開始時期(予定)について】 ■8月5日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■証明書は、レターパックプラスにより発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 |
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2022年7月12日 | (令和4年6月17日付け) 【第2回再割当の申請(郵送)受付開始について】 ■受付期間:7月19日~7月20日(必着)、郵送申請をお願いします。 ■新型コロナウイルス感染防止のため、7月の再割当ての受付は、郵送申請(レターパックプラス(赤・520円のもの) もしくは 書留郵便)のみとします。 ■申請方法、提出資料(郵送)等については、「お知らせ」、「関税割当公表」 ![]() ![]() ①再割当て(第2回)のお知らせ ![]() ②様式(申請書、その他提出(郵送)書類) ■再割当の受付情報を更新しました。 【注1】再割当は、革靴の申請にあっては、既に発給した証明書を使用していない者は、申請できません(発給した証明書を返納した者又は証明書の割当数量の一部を使用している者であること)。 【注2】受付期間を過ぎた場合、申請は認められません。十分に御注意ください。 【注3】2022年度の新様式を御使用ください。また、チェックシート、返信用レターパックプラス等も必ず同封をお願いします。 【注4】提出書類と合わせ、証明書の返信用のレターパックプラス(赤・520円のもの)を同封してください(レターパックプラス(赤・520円のもの)に限ります)。 |
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2022年6月17日 | (令和4年6月17日付け) 【2022年度の第1回保留枠及び第1回再割当(6月1,2日受付)証明書の発給開始について】 ■6月17日より、証明書の発給を開始(郵送にて発送)しました。 ■新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います(来庁での手交は行いません)。ご協力をお願いします。 (注1)担当官から書類の提出依頼等のある場合は、速やかな御提出等をお願いします。 (注2)書類不足等により、証明書の発給期限(※)までに発送できなかった場合には、証明書は失効し受領できなくなりますので、十分に御留意をお願いします。 (※)発給(発送)期限は、7月1日とします。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパックプラスにより発給(発送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 ■恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 (配達状況については、各位におかれましてご対応をお願いします。) ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■過去に発給を受けた証明書の返納確認後(不足・不備等のない場合)に発給(発送)します。 ■内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(発送)します。 |
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2022年6月8日 | (令和4年6月8日付け) 【2022年度の第1回保留枠及び第1回再割当(6月1,2日受付)の発給開始時期(予定)について】 ■6月17日に発給開始(郵送にて発送)を予定します(来庁での手交は行いません)。 発給開始時期に遅れ等の変更が生ずる場合には、追って、お知らせします。何卒御了承のほどお願いします。 (※1)新型コロナウイルス感染の拡大防止等のため、当面の間、証明書の申請・届出等の受付及び発給等は、郵送等により行います。御協力をお願いします。 ■実績者並びに新規者におかれましては、レターパックプラス等により発給(郵送)いたしますので、ご査収のほどお願いいたします。 恐れ⼊りますが、個別の配達状況の照会には対応いたしかねますので、電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 ■過去に発給を受けた証明書の返納が⾏われていない場合、また、住所等の内容変更の⼿続き等を⾏っていない場合には、発給等ができません。 ■また、内容変更の届出手続中の場合等におかれては、手続等の終了後に発給(郵送)します。 ■申請書類の不備・不足等を整備できない場合には、申請要件を満たさない申請として取り扱いますので御注意ください(発給できません)。 ■なお、申請要件を満たさない申請であった場合等(※2)には、証明書の発給ができません。御了承のほどお願いいたします。 (※2): (1) 関税割当てに関する各種申請の際に、発給の可否を判断するに必要かつ重要な事実を告げなかった若しくは真実でないことを告げた者又は提出すべき書類の提出を怠った者 (2) 当該年度に発給した証明書について割当物品を自己の営業のために「自ら輸入」を行っている事実を提出すべき書類により証明できない者 (3) 当該年度に発給した証明書に記載された事項の変更が生じたときに、提出すべき書類の提出を怠った者 等 (注)他人の証明書を使用した者又は証明書を他人に使用させた者に対して、当該年度に発給した証明書を発給時に遡り無効とし、当該証明書の返納を求めることがあります。その他、規定(ルール)等がありますので、御留意くださいますようお願いします。 (関税割当公表 第11 証明書の無効、要件を満たさない者、 第18 その他 1 重複申請の禁止、4 追加資料の提出、8事後審査 等) |
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2022年5月23日 |
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2022年5月18日 |
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2022年4月20日 | (令和4年4月20日付け) |
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2022年3月8日 | (令和4年3月8日付け)【重要】 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 関税割当担当
電話:03-3501-1659
メールアドレス:bzl-honshokanwarihan(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えて下さい。