経済産業省
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関税割当(皮革・革靴)に関するFAQ

[Q  1] 初めて年度枠(又は保留枠)の申請をしたいと思っていますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?
[Q  2] これまでも関税割当てを利用しており、年度枠(又は再割当)の申請をしたいと思ってますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?
[Q  3] 割当ては誰でも申請できますか?
[Q  4] 申請数量が割当数量より多い場合はどのように割当てを行うのですか?
[Q  5] 保留枠の申請をしたいのですが?
[Q  6] 再割当の申請をしたいのですが?
[Q  7] 内容変更申請が必要な場合とはどのようなときですか?
[Q  8] 内容変更届出が必要な場合はどのようなときですか?
[Q  9] 返納を行わなかった場合はどうなりますか?
[Q 10] 割当数量変更(一部返納)を行うことはできますか?
[Q 11] 日EU・EPAの発効により関税割当の申請は不要となりますか?

お問合せ・回答一覧

[Q1] 初めて年度枠(又は保留枠)の申請をしたいと思っていますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?

以下のお知らせをよくお読みいただき、必要となる手続内容を必ずご確認ください。
また、お知らせにも記載されているとおり、関税割当公表及び注意事項も必ずご確認ください。

まず、輸入しようとする皮革又は革靴が、関税割当公表の別表に掲げる関税率表番号と一致していることを確認します。一致していることが確認できたら、関税割当公表第5に掲げる申請要件に合致しているかを確認します。申請要件を満たしていることが確認できたら、関税割当公表第6の提出書類を準備し、お近くの申請窓口へ申請します。
不明な点がある場合は申請前にお近くの申請窓口に問い合わせ下さい。
なお、申請数量は、3月末日までに予定している輸入数量の範囲内の数量としてください。

[Q2] これまでも関税割当てを利用しており、年度枠(又は再割当)の申請をしたいと思ってますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?

以下のお知らせをよくお読みいただき、必要となる手続内容をご確認ください。
また、お知らせにも記載されているとおり、関税割当公表及び注意事項も必ずご確認ください。

なお、申請数量は、過去の通関実績数量及び算出した基準数量を参考とし、3月末日までに予定している輸入数量としてください。
必要以上の数量で申請する方が多く見られますので、申請数量は必ず見直しを行って下さい。見直しを行っていない場合は輸入計画書等の提出を求められ、申請数量を引き下げていただくことがあります。

[Q3] 割当ては誰でも申請できますか?

皮革・皮革製品に関連する事業(製造・販売・輸入)を行っている方(登記事項証明書等で確認)で、申請日前過去1年間に、自己の営業のために二通関以上自ら輸入した貨物の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が50万円以上又は一通関100万円以上となる輸入を行ったことがあれば(輸入契約書、インボイス等通関書類で確認)関税割当てに該当する物品による輸入実績の有無は問いません(割当物品による輸入実績があることが望ましい)、法人・個人事業者の別を問わず申請が可能です。

[Q4] 申請数量が割当数量より多い場合はどのように割当てを行うのですか?

申請数量の合計が割当数量を超えてしまう場合は、「基準数量」に基づき割り当てることになります。
「基準数量」とは、実績者の場合には輸入実績等に基づき機械的に算定される数量、また新規参入者の場合には「割当限度数量※」と申請数量を比べて低い方の数量です。
また、基準数量でもその合計が割当数量を超えてしまう場合、枠の種類によって以下のような扱いになります。

年度枠 実績者に基準数量で割当て、新規者には基準数量または平均割当数量のいずれか低い方
保留枠 基準数量または平均割当数量のいずれか低い方
再割当 平均割当数量

※割当限度数量
新規者に対する割当数量の上限として、割当数量算定時にはじめに設定される数量。
この数値から新規者が均等(総割当数量から実績者の基準数量トータルを引いた数量により)に配分できる最大の数値(=平均割当数量)まで減少させる。

革靴 5,000足
牛馬革(染着色等したもの) 2,500平方メートル
牛馬革(その他のもの) 800平方メートル
羊やぎ革(染着色等したもの) 2,000平方メートル

[Q5] 保留枠の申請をしたいのですが?

その年度の初めての申請が、保留枠である方は申請ができます。
年度枠で関税割当証明書を取得した方、その年度の初めての関税割当証明書の取得が再割当への申請で取得した方は申請できません。

(関税割当公表 第5 2保留枠の申請要件)

[Q6] 再割当の申請をしたいのですが?

(革靴の場合)
年度枠又は保留枠のどちらかの関税割当証明書を取得した方で、その証明書を既に返納している場合に申請ができます(第1回から第4回まで)。
また、年度枠又は保留枠のどちらかの関税割当証明書を取得した方で、その証明書を一部使用している場合にも申請ができます(第1回から第4回まで)。
第5・6回の再割当の申請時は、取得した関税割当証明書の使用実績を問わず申請することができます。

(提出書類)
① 関税割当申請書(省令様式第1) 1通
② 関税割当証明書使用状況表(再割当申請用)(公表様式第3) 1通
③ 証明書が返納されている場合には、返納確認書(受付印があるもの)の※写し
(※)返納確認書(受付印があるもの)の写しを提出すること。
④ 割当数量の一部を使用している証明書原本の※写し(表裏の両面)の全て(既に全ての 証明書を返納した場合を除く。)
(注1)証明書原本(表裏の両面)の写しで割当数量の全部を使用していることが確認で きる場合には、証明書が返納されたこととみなす。再割当てによる証明書は、その 証明書が返納された後に発給する。
(注2)NACCSシステム(残数量管理)に登録した場合は、(終了する必要はありません)関税割当証明書(裏落)内容照会情報申請日直前のもの一通を印刷し証明書原本の写し(表裏の両面)に添付の上、提出すること。

(参考) 革靴について、2023年度より再割申請の要件を一部見直し(改正)しました。
【改正前】
○2022(令4)年度において、既にいずれかの割当てを受けたことのある者については、既割当証 明書の全てを返納した者又は一部を使用している証明書1通を残し、他の証明書を全て返納した 者(第5・6 回を除く。)
※所持する証明書が、一部使用している証明書1枚(のみ)である場合に限り、再割申請が可能 (未使用の証明書を所持している場合には、再割申請ができない)。

【改正後】
○2023(令5)年度において、既にいずれかの割当てを受けたことのある者については、既割当証 明書の全てを返納した者又はいずれかの証明書の一部を使用している者(第5・6 回を除く。)
※所持する証明書のいずれかの証明書を一部使用していることで再割申請が可能。

                                       (関税割当公表 第5 3再割当の申請要件)

[Q7] 内容変更申請が必要な場合とはどのようなときですか?

取得した関税割当証明書に記載されている「社名又は個人事業者名」に変更があった場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請しなければなりません。
もし、次のような変更が予定されている場合は、申請に必要な書面をあらかじめ準備しておかなければならないものがありますのでご注意ください。
あらかじめ変更内容が判明している場合は、発給窓口へ事前連絡しておくことをお勧めします。

証明書の名義変更

  • 法人の商号変更(社名変更)
  • 個人事業者の氏名、商号、屋号の変更(法人成りを含む)
  • 相続による変更
  • 合併による変更
  • 会社分割による変更(証明書の承継)
  • 事業譲渡・譲受による変更

変更が生じた日から申請をするまでは、証明書を使用しないで下さい。申請を行わずに証明書を使用した場合、手続き違反により、証明書の返納を求め、証明書を発給時に遡り無効とし、申請要件を満たさない者として取り扱うなど、関税割当公表に基づき必要な措置(通関した貨物の非該当扱い、後年度の割当申請ができない等)をとる場合があります。
(注)申請の際に関税割当証明書原本の写しの提出漏れが見受けられます。写しは通関履歴を含む全ての写しが必要です。

(関税割当公表 第11証明書の無効、要件を満たさない者)
(関税割当注意事項 3証明書の名義変更(申請))

[Q8] 内容変更届出が必要な場合はどのようなときですか?

取得した関税割当証明書に記載されている項目で、以下のような変更があった場合は、速やかに発給を受けた窓口へ届け出なければなりません。
もし、届出までに時間を要する場合は発給窓口へ事前にご連絡ください。

  • 引越などで「住所」「電話番号」が変更された場合
  • 役員交代などで「法人の代表権者の役職や氏名」が変更された場合

変更が生じた日から届出をするまでは、証明書を使用しないで下さい。届出を行わずに証明書を使用した場合、手続き違反により、証明書の返納を求め、証明書を発給時に遡り無効とし、申請要件を満たさない者として取り扱うなど、関税割当公表に基づき必要な措置(通関した貨物の非該当扱い、後年度の割当申請ができない等)をとる場合があります。
(注)届出の際に関税割当証明書原本の写しの提出漏れが見受けられます。写しは通関履歴を含む全ての写しが必要です。

(関税割当公表 第11証明書の無効、要件を満たさない者)
(関税割当注意事項 4証明書の内容変更(届出))

[Q9] 返納を行わなかった場合はどうなりますか?

取得した全ての関税割当証明書の返納を行わなかった場合、翌年度の申請資格を失うこととなります。
有効期間が満了となった日、又は証明書の使用見込みが無くなったときから一月以内に必要書類を添付し返納しなければなりません。また、残数が0になったときは最終通関日から一月以内に必要書類を添付し、返納しなければなりません。

(関税割当公表第15証明書の返納)

[Q10] 割当数量変更(一部返納)を行うことはできますか?

2023年度より、当面の間、数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。そのため、年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分御留意ください。詳細は2023年度「お知らせ(別紙4)PDFファイル」、「関税割当公表PDFファイル」等のご確認をお願いします。
申請受付を再開する際には、ホームページ等によりお知らせします。

(関税割当公表 第14証明書の割当数量変更)
(関税割当注意事項【別記】6(1))

 

[Q11] 日EU・EPAの発効により関税割当の申請は不要となりますか?

関税割当証明書の利用により通関していた全ての貨物がEU原産である場合は、関税割当申請が不要となります。ただし、EPA税率が適用される体制が整っている場合に限ります。
また、一部EU原産以外の貨物を輸入している場合においては、EU原産分を除く国からの輸入分に対して関税割当申請を行って下さい。
日EU・EPA税率の適用に当たっては、税関ホームページ外部リンクを参照下さい。なお、EU以外の国・地域とのその他EPA税率を適用(活用)されるも同様に当該EPA輸入分は関税割当申請数量から除外してください。

(参考)その他のEPAについて
上記の日EU・EPAの他にRCEP(中国、ASEAN、豪州等)やシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、豪州、モンゴル、TPP11(CPTPP)、米国、英国とのEPAが締結されていますので税関ホームページ外部リンクを参照下さい。
なお、EPA税率等を適用して、関税割当証明書を使用せずに輸入する予定数量を除外した数量を関税割当申請してください。 

お問合せ先

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 関税割当担当
電話:03-3501-1659
メール:bzl-honshokanwarihan★meti.go.jp
                                        ※[★]を[@]に置き換えてください。

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