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関税割当(皮革・革靴)に関するFAQ
- [Q 1] 初めて年度枠の申請をしたいと思っていますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか。
- [Q 2] これまでも関税割当てを利用しており、年度枠(又は再割当)の申請をしたいと思ってますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか。
- [Q 3] 割当ては誰でも申請できますか。
- [Q 4] 申請数量が割当数量より多い場合はどのように割当てを行うのですか。
- [Q 5] 保留枠の申請はなくなったのでしょうか。
- [Q 6] 再割当ての申請をしたいのですが。
- [Q 7] 内容変更申請が必要な場合とはどのようなときですか。
- [Q 8] 内容変更届出が必要な場合はどのようなときですか。
- [Q 9] 返納を行わなかった場合はどうなりますか。
- [Q 10] 割当数量変更(一部返納)を行うことはできますか。
- [Q 11] EPA等(日・EUなどの経済連携協定)の発効により関税割当の申請は不要となりますか。
- [Q 12] 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の入手に時間がかかる場合はどうしたらいいですか。
お問合せ・回答一覧
[Q1] 初めて年度枠の申請をしたいと思っていますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか。
その年度に初めて申請する方は、まず「年度枠」の申請をしてください。
なお、年度枠は5回受付がありますが、いずれか1回限りの申請となります。
年度枠の受付情報(新着情報)に掲載する『お知らせ』もご覧ください。
また、『関税割当公表』及び『関税割当注意事項』も必ずご確認ください。(初めての方は、『お知らせ』等をご確認ください。)
<申請手順>
①輸入しようとする皮革又は革靴が、関税割当公表の【別記①】に掲げる「関税率表番号(HSコード)」と一致していることを確認します。
②関税割当公表の第3(申請者の要件)に合致していることを確認します。
③「申請数量」は、年度内の3月末日までに予定している輸入数量の範囲内の数量としてください。
なお、「新規者」は申請数量の(上限)があります(関税割当公表の第5の2(1)をご確認ください。
③関税割当公表の第4(提出書類)を準備し、お近くの[申請窓口]へ申請(郵送)します。
不明な点がある場合は申請前にお近くの申請窓口に問い合わせ下さい。
[Q2] これまでも関税割当てを利用しており、年度枠(又は再割当て)の申請をしたいと思ってますが、どのように手続きしたらいいのでしょうか。
関税割当ホームページのトップページ、年度枠(又は再割当て)の受付情報(新着情報)の『お知らせ』等に詳細が記載されておりますのでご覧ください。
また、『関税割当公表』及び『関税割当注意事項』も必ずご確認ください。
【注】申請数量は、過去の通関実績数量及び算出した基準数量を参考とし、年度内の3月末日までに予定している輸入数量としてください。
必要以上の数量で申請する方が多く見られますので、申請数量は必ず見直しを行って下さい。見直しを行っていない場合は輸入計画書等の提出を求め、申請数量を引き下げていただくことがあります。
[Q3] 割当ては誰でも申請できますか。
次の①及び②を満たす者であれば、法人・個人事業者の別を問わず申請が可能です。
②申請日前過去1年間に、自己の営業のために自ら輸入(注①)した貨物(注②)の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が二通関以上で50万円以上又は一通関で100万円以上となる輸入を行ったことがある方(→税関の輸入許可通知書等で確認します。)
【注】
①「自ら輸入」とは、輸入契約の締結、貨物の荷受け、税関申告、代金の決済等の行為を自己の名において行うことをいいます。
②関税割当に該当する物品による輸入実績の有無は問いません(割当物品による輸入実績があることが望ましい)。
[Q4] 申請数量が割当数量より多い場合はどのように割当てを行うのですか。
申請数量の合計が割当数量を超えてしまう場合は、「基準数量」に基づき割り当てることになります。
「基準数量」とは、実績者の場合には輸入実績等に基づき機械的に算定される数量、また新規参入者の場合には「割当限度数量※」と申請数量を比べて低い方の数量です。
また、基準数量でもその合計が割当数量を超えてしまう場合、枠の種類によって以下のような扱いになります。
| 年度枠 | (第1回) | [実績者]基準数量 [新規者]基準数量又は平均割当数量のいずれか低い方 |
|---|---|---|
| 年度枠 | (第2回から第5回) | 基準数量または平均割当数量のいずれか低い方 |
| 再割当 | - | 平均割当数量 |
※割当限度数量
新規者に対する割当数量の上限として、割当数量算定時にはじめに設定される数量。
この数値から新規者が均等(総割当数量から実績者の基準数量トータルを引いた数量により)に配分できる最大の数値(=平均割当数量)まで減少させる。
| 革靴 | 5,000足 |
|---|---|
| 牛馬革(染着色等したもの) | 2,500㎡(平方メートル) |
| 牛馬革(その他のもの) | 800㎡(平方メートル) |
| 羊やぎ革(染着色等したもの) | 2,000㎡(平方メートル) |
[Q5] 保留枠の申請はなくなったのでしょうか。
2026年度より、保留枠は年度枠に名称を統合し、受付回数を計5回に増やしました。
その年度に初めて申請する方は「年度枠」の申請をしてください。上記の[Q1]も参照ください。
[Q6] 再割当ての申請をしたいのですが。
年度枠の関税割当証明書を取得した方で、その証明書の一部使用(輸入通関)している場合に申請ができます。
(関税割当公表の第3の2(再割当の要件)をご確認ください。)
[Q7] 内容変更申請が必要な場合とはどのようなときですか。
取得した関税割当証明書に記載されている「社名又は個人事業者名」に変更があった場合は、速やかに[発給を受けた窓口]へ申請し、その承認を受けた証明書(原本)としなければなりません。
もし、次のような変更が予定されている場合は、申請に必要な書類をあらかじめ準備しておかなければならないものがありますのでご注意ください。
あらかじめ変更内容が判明している場合は、[発給窓口]へ事前連絡しておくことをお勧めします。
<名義変更が必要になるケース>
- 法人の商号変更(社名変更)
- 法人の合併、会社分割、事業譲渡・譲受による変更
- 個人事業者の氏名、商号、屋号の変更(法人成りを含む)
- 個人事業者の相続による変更
②申請の際に関税割当証明書(原本)の「写し」の提出漏れが見受けられます。「写し」は通関履歴を含む「全て」の写しが必要です。
(関税割当公表の第7(非該当数量、証明書の無効等))
(関税割当注意事項の3(証明書の名義変更に伴う内容変更(申請))
[Q8] 内容変更届出が必要な場合はどのようなときですか。
関税割当証明書に記載されている「住所、電話番号、法人の代表者の役職・氏名」が変更された場合は、速やかに[発給を受けた窓口]へ届け出なければなりません。もし、届出までに時間を要する場合は[発給窓口]へ事前にご連絡ください。
<内容変更(届出)が必要となるケース>
- 引越などで「住所」「電話番号」が変更された場合
- 役員交代などで「法人の代表権者の役職や氏名」が変更された場合
②届出の際に関税割当証明書(原本)の「写し」の提出漏れが見受けられます。「写し」は通関履歴を含む「全て」の写しが必要です。
(関税割当公表の第7(非該当数量、証明書の無効等)
(関税割当注意事項の5(証明書の内容変更(届出)))
[Q9] 返納を行わなかった場合はどうなりますか。
取得した全ての関税割当証明書の返納を行わなかった場合、翌年度の申請資格を失うこととなります。
次に該当することとなった場合は、その事実の発生した日から一月以内に必要書類を添付し返納しなければなりません。
② 使用しないこととなった場合
③ 有効期間が満了した場合(起点は最終通関日とします。)
(関税割当公表の第7の2(証明書の返納(義務)))
[Q10] 割当数量変更(一部返納)を行うことはできますか。
2023年度より当面の間、数量変更(一部返納)申請の受付を行いません。
年度途中の割当数量の一部返納はできませんので、過大な申請数量にならないよう十分ご留意ください。
申請受付を再開する際には、ホームページ等によりお知らせします。
(関税割当注意事項の4(証明書の割当数量変更に伴う内容変更(申請)、【別記】(記載要領)の5(3))
[Q11] EPA等(日・EUなどの経済連携協定)の発効により関税割当の申請は不要となりますか?
関税割当証明書を使用するよりも、EPA税率を使用するほうが低税率となる場合があります。
そちらを使用される場合は、関税割当の申請は不要となります。
なお、EPA税率の適用により、関税割当証明書を使用しない分の輸入予定の数量は、申請数量から除いてください。
(参考)EPA等を締結した相手国・地域
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、豪州、モンゴル、EU、米国、英国
<多国間のEPA>
・RCEP(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド)
・CPTPP(豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、英国)
※最新のEPAの対象地域や、EPA税率の適用にあたっては、[税関ホームページ]を参照下さい。
[Q12] 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の入手に時間がかかる場合はどうしたらいいですか。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の入手に時間を要する場合は、登記の申請が受け付け済みであることがわかる書類(法務局より発行の『受付のお知らせ』)をご提出ください。
『受付のお知らせ』にて手続きを進めますが、原本については、入手でき次第速やかにご提出(送付)ください。
(Q7及びQ8も併せて御確認ください。)
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 関税割当担当
電話:03-3501-1659
メールアドレス:bzl-honshokanwarihan(at)meti.go.jp
※(at)は@に置き換えて下さい。

